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住宅用火災警報器。準備は万端?
2010年02月01日こんにちは!
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
今日からスタートのこのブログ、
・賃貸経営と資産活用に役立つ情報
・そして楽しい話題
月曜から金曜まで、日替わりで情報をお届けします。
よろしくお願い申し上げます。
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第一回目の今日は月曜日。
「賃貸経営お役立ち情報」をお送りします。
さて、
「オーナーズ・スタイル」編集長の私。
実は私自身も大家です。
物件の建つ場所は、神奈川県鎌倉市。
入居者ご家族の皆さんと一緒に、私もそこに暮らしています。
昨年末のこと・・・
入居者の皆さんとのクリスマス&忘年会を開きました。
(入居者の方の発案です)
私はお子さん達へ、おもちゃをプレゼントしました。
大人達へは・・・?
もちろん差し上げました。
「住宅用火災警報器」をプレゼントしました。
プレゼント、と言っては語弊がありますね。
東京都では、
(島しょ地域など一部を除いて)
平成22年4月1日から、既存の住宅へも
住宅用火災警報器を設置することが義務に。
私の暮らす神奈川県でも、同様に平成23年6月1日から。
埼玉県、千葉県でも、
すでに多くの地域で設置が義務化されています。
もちろん、賃貸住宅にも設置義務があります。
オーナーが、責任を持って設置しなければなりません。
でも、この住宅用火災警報器、買うと結構するんです。
ホームセンターなどで割安なものを探しても、
私の見た限り、1個4000円近くはします。
2DKなら多くの地域で3個は必要となるでしょう。
(条例による違いあり)
2DKで仮に入居者が6世帯なら、
4000円×3個×6世帯=7万2000円もかかります。
けっこう高額な出費ですね。
それでも、これは大家の義務です。
しっかりと果たさなければなりません。
住宅火災での死者は年々増加傾向にあります。
その6割は、逃げ遅れ、すなわち火災の「発見の遅れ」が、
原因と言われています。(平成17年版消防白書)
これを少しでも少なくするために、
平成16年に消防法が改正され、
「義務化」となったわけです。
設置しなければならない場所は、
鎌倉市の場合、
・寝室として使用する部屋
・2階、3階に寝室がある階段の踊り場
・台所
・3階建てや7平方メートル(4畳半)以上の部屋が
5以上ある階には、廊下や階段に必要な場合がある
と、なっています。
(鎌倉市消防本部 予防課サイトより抜粋
自治体によって異なる場合があります)
また、火災警報器には煙に反応する「煙式」と、
熱に反応する「熱式」があります。
今回義務化されているのは、基本的に「煙式」の設置ですが、
台所の場合、魚を焼く煙にいちいち反応されてしまっては
困りますよね?
鎌倉市消防本部へ問合せたところ、
「当市の場合、台所の広さなどによってコンロの煙に
反応してしまいそうな場所に警報器を設置せざるを
えない場合は、『熱式』であっても結構です。
条例違反にはなりません」
――とのこと。
このあたりについては、
各地の条例によって違いが想定されますので、
各自治体に問い合せをし、
しっかりと確認することが大切です。
なお、「煙式」は、いわゆるバルサンなどの殺虫剤の煙にも
反応するそうです。
警報器が鳴り出し、停止させようと慌てて部屋に戻って、
殺虫剤を吸ってしまう事故も起きているようですので、
気をつけましょう。
今回、私の場合、
入居者の皆さんに、「つけてください」と、手渡しました。
同じ屋根の下、いつも交流のある皆さんなので、
必ず取り付けてくれる筈、と、十分に信頼しているからです。
大家としては、取り付けのために皆さんの部屋に上り込む、
というのも若干、気がひけますしね。
ただ、この設置作業、素人にはけっこう面倒な場合も
ありますので、入居者と工事日程を打ち合わせた上で、
管理会社などに頼むオーナーさんも多いようです。
購入する際は、目安として、
日本消防検定協会の「NS」マークが付いているものを
選んでください。
外国製の格安なものも売られていますが、当然、
このマークは付いていません。
ということで――、住宅用火災警報器を設置しましょう!
当然のことながら、
オーナーさんのご自宅への設置もお忘れなく。
なお、この住宅用火災警報器に関しては、一部に、
悪質な訪問販売を行なう輩もいるそうなので、ご注意を!
↑
わがアパートに取り付けた機種。
右下のマークが「NS」マークです。
こんなサイトもあります。↓
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