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気になる更新料裁判の行方
2010年02月24日こんにちは!
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」。
オーナーズ・スタイル読者の皆さんから寄せられた声を
紹介します。
今日採り上げさせていただく声は、
「関西の更新料裁判、その後どうなったの?」
最初に、答えです。
「決着はまだついていません」。
関西地区では、
賃貸住宅における更新料を定める契約の是非をめぐって、
複数の「更新料裁判」が争われていますが、
一番注目されていた、
昨年8月27日の大阪高裁判決では、
「更新料は消費者契約法第10条に定めるところにより無効。
同法が施行された平成13年4月1日以降の契約に基づいて
受け取った更新料4回分40万円を返還するよう」、
裁判長は貸主に命じました。
これに対して貸主=大家さん側は上告しました。
次の舞台は最高裁です。
最終的な判決は、年をまたいで、来年(平成23年)の
ことになる可能性もあります。
なお、大阪高裁判決は、
更新料制度そのものをはっきりと否定する、厳しいものでした。
ですので、
最高裁が同じ理由をもって「更新料無効」を判断した場合、
影響は全国に及びます。
入居者から裁判に訴えられた場合、
「平成13年4月以降の契約にもとづいて貰った更新料は
無効だから、さかのぼって借主に返せ!」
・・・と、いうことになりかねないのです。
そして、更新料が高い地域、安い地域、の差も、
このことには関係なし。
ですので――、
いま、多くの更新料裁判は、更新料がとても「高い」ことが多い、
関西地区で起こされているのですが、
首都圏など、ほかの地域の大家さんにとっても、
注目せざるをえない大きな関心事となっているのです。
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