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アパートの庭に実るゆず
2010年04月09日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
金曜日は「編集長の鎌倉大家日記」をお送りします。
この「日記」で、以前、二度ほど、
わがアパートの庭のゆずの木について触れたことがあります。
先日、インターネットでこの「ゆず」について調べてみたところ、
「東京ガス株式会社都市生活研究所」の研究結果が
載っている資料に行き着きました。
読んでみると、
「血管の拡張に関与している血液中の
ノルアドレナリンという成分の濃度変化を
ゆず湯入浴ととさら湯入浴とで比較。
(ノルアドレナリンとは拡張した血管を収縮
させるために働く成分で、分泌量が多いと
いうことは、それだけ血管が拡張している
ということを示します)
ゆず湯入浴ではさら湯の場合に比べ、
ノルアドレナリンの濃度が4倍以上になることが
明らかになった――」
(東京ガス通信2007 秋冬号より抜粋加筆)
とのことでした。
「冬至のゆず湯に入れば風邪をひかない」
との言い伝えも、それほど根拠の無いものではなさそうです。
わがアパートの庭に、ゆずの木があります。
通路のような小庭ですが、毎年冬、ゆずの実がなります。
高さ2メートルほどの小さい木なのですが、
今シーズンは大豊作で、160個以上の実が収穫できました。
わが家では使いきれないので、ご近所の皆さんと、
入居者の皆さんに、たくさんお配りしています。
ジャムを作ったり、ゆず湯に入ったり、
ゆず胡椒を作る方もいます。
年に2回ほど肥料をあげるのですが、
あとは手間いらずです。
11月頃から、実が可愛らしく黄色く色づきはじめます。
ご近所や入居者の方との距離を縮めてくれる大切なゆずです。
ギネスブックのはじまり
2010年04月08日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
木曜日は「編集長のよろずコラム」をお送りします。
先週のこのコラムでは、有名なレストランガイドブック、
「ミシュランガイド」のはじまりについてお話ししましたが、
今週のお話は、ミシュランに負けずに世界中で知られている本、
「ギネスブック」のはじまりです。
ミシュランガイドが元々出版とは畑違いである
タイヤメーカーによって生み出されたものであるのと似て、
様々な世界記録を集めたこの「ギネスブック」も、
畑違いであるビール会社から生まれました。
そのきっかけは、1951年、
アイルランドのギネス醸造所の代表をしていた
サー・ヒュー・ビーバーと、その狩り仲間との議論でした。
「ヨーロッパでもっとも速く飛ぶ猟鳥(狩りの獲物である鳥)は、
どの種類か?」
この議論をもとに、サー・ヒュー・ビーバーは、
こうした疑問に答える本を出版すれば、
きっと皆も読みたがるにちがいないと考えたのです。
こうした話題で酒場が盛り上がれば、
ビールがもっと売れるかもしれないとも考えたことでしょう。
4年後の1955年、
世界中から「世界一」と認められる記録を集め、
「ザ・ギネス・ブック・オブ・レコーズ」
(現在は「ギネスワールドレコーズ」・通称ギネスブック)
の初版が世に出されました。
ちなみに現在、日本の東京タワーの中に、
様々なギネス記録を紹介する
「ギネス世界記録博物館」があります。
ここの名誉館長は、漫画家の故石ノ森章太郎先生です。
石ノ森先生は、
「ひとりの著者が描いた漫画の出版作品数世界一」
ということで、ギネス記録の認定を受けています。
賃貸経営・私の工夫
2010年04月07日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」。
オーナーズ・スタイル読者の皆さんから寄せられた声を
紹介します。
今日ご紹介させていただく声は、
「賃貸経営マガジンの編集長でもあり大家でもある
あなたの心がけている賃貸経営のコツを
教えてください」
お答えします。
まずはじめに、
賃貸経営にかかわる情報誌の編集を
させていただいてはいますが、
だからといって、皆さんが思いもよらない経営の秘策や
素晴らしい特効薬のようなものを
私が持ち合わせているようなことは、残念ながらありません。
色々な人からアドバイスをいただき、
色々なことを経験しながら、勉強の毎日です。
最近のことをお話ししましょう。
入居者の皆さんと一緒に私も住んでいる鎌倉のアパートの
ほかに、私が自主管理しているマンションの一室があります。
昨年、空室となった際、早速チャンスと見て、
給湯器を交換しました。
リフォーム会社さんは、
「まだ快調に動いていますよ。壊れてから、直すか、
買い換えるかすればよいのでは」
と言ってくれたのですが、
考えてみると、この給湯器、もう15年間も働いていたのです。
万が一壊れたら、入居者にとっては一大事です。
今回、交換は必須と判断しました。
さらに、ちょっと色が褪せていたので、
お風呂のフタを新品に買い換えました。
1万円弱を奮発し、良い品物を選びました。
今、水周りに対する入居者の目は大変厳しいのです。
このブログでも触れたことがありますが、
賃貸物件を探す入居希望者のニーズとして、
「バス・トイレ別」であることが筆頭に掲げられています。
自分の部屋・住居の中で、どれだけリラックスした時間を
過ごせるかを重視する現在の入居者さん達に対して、
水周りの環境充実はとても大事なポイントです。
以前の入居者の生活感を消し去り、
いかに新品の状態に近づけるか。
そこに気を配っています。
もちろん水周りだけではありません。
壁紙はほとんどの場合、必ず張り替えます。
お部屋すべてをピカピカにクリーニングしてもらいます。
自分が住みたくなるような状態を目指すのです。
クリーニング作業をされる方にもできる限り会って、
お声がけし、飲み物などの差し入れもして、
やる気を出してもらいます。
但し、もちろん作業終了時は、しっかりきれいになったか、
細かいところまでチェックをさせてもらいます。
次の入居者を気持ちよくお迎えする準備万端を整える
わけです。
そして、いよいよ入居者が決まりますと、
そのあと、
このマンションで私が必ず行なうことにしている
大事なことがあるのですが・・・
そちらは次週にお話しいたしましょう。
相続・贈与に詳しい税理士 太田美奈さん
2010年04月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
先月20日、27日、新宿にて、
「賃貸経営(得)セミナー&相談会」を開催いたしました。
その講師のお一人として、
オーナーズ・スタイル本誌にも時々ご登場いただく、
税理士 太田美奈さんをお招きしました。
太田さんが所属する「税理士法人タクトコンサルティング」は、
相続税や贈与税などの資産税を専門とする
大手税理士法人で、この領域では草分けの存在でもあります。
太田さんにおうかがいすると、
いま、税制の大きな流れとしては、
国の財源が厳しいため、個人に対しては増税。
しかし、法人に対しては景気対策として減税。
相続税は基本的には特例などが縮小したため実質的に増税。
そして、現在に限らず、今後もこのまま、
相続税はますます増税となっていくだろう、とのことでした。
「だからこそ、生前の贈与を生かしたい」
と、太田さんは言います。
「高齢者に偏っている遊休資産を動かすことで、
景気浮揚につなげたい」
そんな国の判断が、税制に向けて働いていることが
その背景です。
たしかに贈与は、一番わかりやすい相続対策ではないかと
私も思います。
太田さんのお話で印象深かったのは、
近年、高齢化の進展で、財産を相続する年代に
60代、70代といった高齢者が増えているが、
なるべく早く、お金を一番必要とする40~50代に
これを移していくべきではないか、というご意見、
また、高齢となり、不幸にして認知症をわずらわれ、
贈与が認められなくなってしまう方が増えているということ。
贈与を選択するのであれば、
お元気なうちに決断されるのが大切とのことでした。
「税理士法人タクトコンサルティング」さんのサイトです。
↓
http://www.tactnet.com/
ふたたび・火災警報器設置のおすすめ
2010年04月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」の日です。
さて、始まって2ヶ月が過ぎたこのブログですが、
最初の記事は、住宅用火災警報器がテーマでした。
このときは、主に私の暮らす神奈川県、さらに鎌倉市での
状況について触れたのですが、
その後4月になり、いよいよ1日からは、東京都においての
「既存の住宅への住宅用火災警報器設置義務化」
がスタートしています。
(島しょ地域など一部を除く)
そんな中、消防庁が、
「住宅用火災警報器の普及率の推計結果」
を発表しています。(平成21年12月時点)
それによれば、推計普及率は、
・義務化済みのエリア 60.8%
・今後義務化のエリア 46.5%
・全国 52.0%
となっており、一都三県では、
東京都 65.8%
神奈川県 42.7%
千葉県 55.7%
埼玉県 52.1%
という数字があがっています。
ちなみにもっとも推計普及率の高い県は宮城県で、
74.7%となっています。
一方、低いのは香川県で、23.1%です。
なお、消防法等によれば、賃貸住宅の場合、
「所有者」、「管理者」、「占有者」が警報器の設置義務を
負っています。
しかし基本的には、建物の所有者であり、
管理者(または管理の委託元)であるオーナーに、
設置の義務があると見るべきでしょう。
設置義務化開始後、
義務を怠ったまま万が一火災が発生し、
死傷者などが出た場合、
オーナーさんが重い責任を追及される可能性も
より高まっているといえるでしょう。
住宅火災での死亡者は、その6割が逃げ遅れによるものと
分析されています。
早く気付けば助かった命がたくさんあるということなのです。
「入居者が暮らしていらっしゃるので退去されるまで工事は
遠慮する」などと言っている場合ではありません。
入居者自身や管理会社としっかり相談し、
命を守るため、住宅用火災警報器の設置を進めてください。