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追報・更新料裁判の行方
2010年04月21日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」。
今日は気になる「関西更新料裁判」についての
中間報告です。(→前回記事はこちら)
注目されている最高裁判決(昨年8月27日の大阪高裁判決後の
大家さん側上告結果)は、まだ先のこととなりそうですが、
先々月2月24日、大阪高裁でまた新たな判決が出ています。
裁判長の判断は、やはり、「更新料無効」でした。
判決理由は、
「消費者契約法第10条に定めるところによる」。
昨年8月のものと同様です。
京都市に住んでいた元大学生が、
支払済みの更新料等34万8000円の返還を求めていた
ものでした。
(内訳は更新料22.8万円+定期補修分担金など12万円。
・・・賃料3.8万円・更新料1年ごとに2か月分・更新3回
首都圏とは大きく異なる慣習に基づいています)
将来、これらの判決同様、最高裁でも
更新料そのものの存在が否定された場合、
影響は関西だけに留まらないと見られています。
更新料がやりとりされているすべての地域、
つまりは首都圏のオーナーさんや管理会社も、
消費者契約法が施行された平成13年4月までさかのぼっての
更新料返還を迫られる可能性があります。
ところで、
私が個人的に疑問に思うのは、更新料の是非はともかくとして、
「約束は守るべきでは?」
という点なのです。
大の大人が、きちんと説明を受け、
ちゃんと内容を理解した上で契約したものを
あとから反古にする。
そのこと自体、そもそもどう考えるべきなのでしょうか。
原告である元入居者は、
契約の際、何かを誤解していたわけではなく、
契約内容を正しく理解できていなかったわけでなく、
正しい判断が出来ない精神状態にあったわけでなく、
情報や知識が著しく不足していたわけでもないのです。
なにより、過去3回、元入居者と大家さん、双方納得の上、
問題なく更新がされているという事実はどう見たらよい
のでしょうか。
約束を守るのが社会のルール。
約束が守られるのが健全な社会のはずです。
しかし、現実を見れば、司法の判断は上記のとおりです。
更新料の問題に関するオーナーさん側の対策については、
オーナーズ・スタイル本誌記事も
どうぞご参考とされてください。(17号32~33ページ)
さらに、今後は更新料だけでなく、
礼金、ハウスクリーニング代、共益費なども、
請求すべき理由と対価の実体があるかどうかという観点から、
問題とされてくる可能性があります。
注視が必要です。
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