- オーナーズ・スタイルの新しいサイトができました。
- 大家さんのための情報を、facebookでも情報発信中です。
- 恒例の4建物、鎌倉市の「春の施設公開」。扇湖山荘庭園も。鎌倉まつりもスタート!
- この夏で創刊3周年。オーナーズ・スタイル広島版 読者オーナーさんの声
- 女性がセキュリティよりも重視している住まいの条件・・・厳しいその答え
- 甘茶とアジサイの関係をご存知? 4月8日はお釈迦様の誕生日を祝う「花まつり」
- この春で創刊3周年。オーナーズ・スタイル九州版 読者オーナーさんの声
- 都が調査。ネットカフェで夜を明かす人の約4人に1人が「住む家がない」
- 大賑わいの鎌倉中心部を横目に、大船駅に降り立って「桜」・・・もおすすめです
- オーナーズ・スタイル東海版 読者オーナーさんの「お悩みとご不安」
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
更新料裁判 高裁でオーナーが敗訴。1勝3敗に
2010年06月28日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
5月27日、大阪高裁で3件目の
「更新料無効」の判決が下されました。
更新料の支払いを拒否する元入居者に対して家主が支払いを
求めていた控訴審でした。
家主側の訴えを退ける判決を大阪高裁の裁判長が下しました。
元入居者は2006年3月、京都市内の賃貸マンションに、
「2年ごとに家賃2カ月分の10万6000円を
更新料として支払う」
契約で入居しました。
しかしその後支払いを拒否して退去。
家主が更新一回分の更新料10万6000円を支払うよう
求めていました。
裁判長は、家主の請求を棄却した平成21年9月の
京都地裁の判決を支持し、
「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」
として、今回の控訴を棄却しました。
高裁での「更新料無効」判決はこれで3件目。
家主側は、1勝3敗となりました。
憤りを感じているオーナーが多いはずです。
入居時に契約書で約束したことを後になって
反故にすることが許されて良いのでしょうか。
約束を守らない者が、法によって保護されるような
世の中は、いい世の中とは思えません。
たしかに更新料は今後、なくなっていく可能性が
高い慣習だと私も思います。
しかし、次々出される判例のように、
消費者契約法が施行された平成13年4月1日まで
さかのぼって無効ということになれば、
全国の大家さんは一気に苦境に立たされます。
多くの管理会社や保証会社も経営の危機を迎えるでしょう。
日本経済への少なからぬ悪影響が考えられます。
東京でも借主団体による訴訟への動きが見られます。
過去3件の争いは、全て最高裁に上告されています。
そのいくつかの判決が、今年の秋から冬にかけて
下される可能性が高いと言われており、
私も大変心配しています。
家主が強者で借り手が弱者という昭和の時代の図式が、
裁判長の頭の中にこびりついているのだとしたら、
それは時代錯誤ではないでしょうか。
大半のオーナーは弱者であり、強者ではありません。
少し話しが変わりますが、家賃督促規制法案も、
滞納者に対する家主側の督促行為を厳しく規制する一方で、
滞納者へのペナルティがないという、
偏った、おかしな法案です(まだ未成立ですが)。
無銭飲食はすぐに逮捕されるのに、
家賃不払いは法律で手厚く守られる。
ガス、水道、電気、電話などのライフラインであっても、
料金が未払いだと、各法人は簡単に供給を止めてしまいます。
しかし家賃だけが、未払いであっても法律で守られ、
ぺナルティもない。
もちろん、非常識な取り立ては規制すべきでしょうが、
こうした法律の施行が現実となれば、
今後、確信犯的な悪質入居者がますます増え、
損害を受けても泣き寝入りせざるを得ない大家さんが
増えることでしょう。
コメントする