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司法書士さんに相続を相談する
2010年06月08日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
先日、あることを再認識させられました。
それは、
「相続対策の相談先」についてのことです。
相続対策の相談先といえば、
税理士、
弁護士、
信託銀行、
専門のコンサルティング会社などが
主な相談先と思い込みがちです。
私もそんな一人だったのですが、
「司法書士さんに相談する」
という選択肢も、忘れてはなりません。
先日、
東京・四谷にある日本司法書士会連合会におうかがいし、
船橋幹男司法書士、
恒川照美司法書士、
お二人に、相続対策に関しての取材をさせていただきました。
(船橋先生、恒川先生、ありがとうございます)
「くらしの法律家」である司法書士さんは、相続にも強いのです。
「司法書士試験に出てくる相続法についての出題数は、
司法試験における同出題数より多い」
とのこと。
登記の手続きを代理することが多い司法書士さんは、
概ね不動産に強いのですが、
不動産といえば相続を原因とする登記も多く、
当然、相続に強い司法書士さんも多いわけです。
弁護士さんとの違いは、
紛争が発生した場合、特別な場合を除いて、代理人として
交渉、仲裁、調停などを行えないこと。
特別な場合とは、認定司法書士による簡裁訴訟代理業務を
いいますが、
つまり一般的には、
「裁判沙汰になったら弁護士さんに相談を切り替えれば良い」
と、いうことになるでしょう。
相談費用も、弁護士さんの場合30分で5000円程度ですが、
司法書士さんの場合、
よほど複雑な内容でなければ無料が一般的です。
公正証書遺言の証人や、遺言の執行者、
そして成年後見制度の後見人などにもなってくれます。
ちなみに司法書士試験の合格率は2~3%です。
法律系資格の中での難易度はトップクラスです。
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