- オーナーズ・スタイルの新しいサイトができました。
- 大家さんのための情報を、facebookでも情報発信中です。
- 恒例の4建物、鎌倉市の「春の施設公開」。扇湖山荘庭園も。鎌倉まつりもスタート!
- この夏で創刊3周年。オーナーズ・スタイル広島版 読者オーナーさんの声
- 女性がセキュリティよりも重視している住まいの条件・・・厳しいその答え
- 甘茶とアジサイの関係をご存知? 4月8日はお釈迦様の誕生日を祝う「花まつり」
- この春で創刊3周年。オーナーズ・スタイル九州版 読者オーナーさんの声
- 都が調査。ネットカフェで夜を明かす人の約4人に1人が「住む家がない」
- 大賑わいの鎌倉中心部を横目に、大船駅に降り立って「桜」・・・もおすすめです
- オーナーズ・スタイル東海版 読者オーナーさんの「お悩みとご不安」
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
住宅の売れ行き好調は、贈与税がお得なせい?
2010年07月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」の日です。
現在、新築物件、中古物件、注文建築、
すべての住宅の売れ行きが、概ね好調のようです。
ローン金利の低さや、住宅ローン減税、住宅価格の安さなど、
様々な要因があるものと思われます。
しかし、平成22年度の税制改正による影響も少なくないようです。
この改正では、
・平成22年中の自宅の取得資金の贈与ならば
非課税枠1500万円
・平成23年中の自宅の取得資金の贈与ならば
非課税枠1000万円
・・・と、贈与税がたいへんお得になっています。
加えて、従来からの贈与税の非課税が利用できます。
・暦年課税制度を利用すれば、基礎控除が110万円
・相続時精算課税制度を利用すれば、特別控除が2500万円
これらを上記の税制改正による非課税枠に加えることができます。
すなわち、平成22年中の自宅の取得資金の贈与ならば
非課税枠1500万円
+ 暦年課税制度であれば基礎控除110万円
= 非課税枠の合計 1610万円
非課税枠1500万円
+ 相続時精算課税制度であれば特別控除2500万円
= 非課税枠の合計 4000万円
・・・と、とてもお得です。
ハウスメーカーの営業部門の方からもお聞きしたのですが、
この贈与税の非課税枠の拡大の影響が、
少なからずあるようです。
さて、ここまでは自宅の贈与のお話しでしたが、
賃貸アパートの場合でも、
建てて贈与すれば非課税枠のメリットを
十分に享受することができます。
建物の贈与税評価額は、実際の建築費の50%程度。
2500万円まで非課税の相続時精算課税制度を利用すれば、
たとえば5000万円のアパートを建て、
2500万円で贈与することで、
贈与時の税金はゼロになります。
建物を贈与することで、
被相続人(贈与した人)は相続税の対象となる財産を
減らすことができ、
相続人(贈与された人)はその後得る家賃収入を
相続税の資金にあてることもできます。
少なくとも、被相続人の家賃収入が、
相続税の課税対象となることはなくなります。
税制改正で小規模宅地の税制優遇が少なくなったことにより、
これまでの相続対策を見直す必要に迫られている方も
少なくないため、
「新たに賃貸住宅を建てないと・・・」と、検討をはじめる方も
増えているそうです。
コメントする