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入居者と揉めたら少額訴訟でスピード解決という手も
2010年07月07日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週の声は、
「心無い入居者がいて、部屋を毀損されました。
敷金ではカバーできない部分の損害額について、
賠償を求めたいと思っています。
何かアドバイスはありますか?」
お答えします。
借りた部屋を故意に毀損したり、通常以上に傷めたりして
退去した入居者が補修費用を払ってくれない・・・。
そうしたわかりやすいトラブルが発生した際は、
「少額訴訟でスピード解決する」
という手段がありますので、ぜひ覚えておいてください。
こうした複雑ではないトラブル内容で、
60万円以下の金銭支払請求を争うものであれば、
簡易裁判所で、1回で(その日のうちに)決着させることが
できます。
費用は、簡易裁判所へ支払う数千円の手数料(印紙代)と
郵便切手代です。
手数料(印紙代)は・・・
-------------------------------------
請求する金額 手数料(印紙代)
10万円まで 1000円
20万円まで 2000円
30万円まで 3000円
40万円まで 4000円
50万円まで 5000円
60万円まで 6000円
-------------------------------------
郵便切手は、訴状の送達や、呼出状、判決の送付などに
使用されます。だいたい3000~5000円程度です。
弁護士や認定司法書士を代理人として訴訟することも
できますが、
実際は自分で行なう場合が多いようです。
簡易裁判所へ提出する資料の作成が大変、という場合、
弁護士や司法書士に依頼することもできます。
ちなみに認定司法書士とは、
簡裁訴訟の代理業務を行うことができる司法書士のことです。
日本司法書士会連合会の定める特別研修(約100時間)を
受け、認定考査によって、法務大臣から、
「簡裁訴訟代理業務を行うのに必要な能力を有する」と
認定を受けた司法書士です。
百聞は一見にしかず、ということで、少額訴訟を知るために、
実際に簡易裁判所で傍聴をしてみては、いかがでしょうか。
特別な手続は一切必要なく、誰でも簡単に傍聴することができ、
その雰囲気を知ることができます。
簡易裁判所内の各法廷の入り口の貼紙を見て、
審理の開始時刻にその法廷に入れば、OKです。
守らなければならないことは、書記官の方の号令に合わせ
「起立、礼」をすることと、審理が和解に入ったときに
指示に従って退廷することだけです。
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