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家賃督促規制法は年内に成立か?
2010年08月30日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
今日は家賃督促規制法案についてのお話です。
正式名称は、
「賃貸住宅における賃借人の居住の安定確保を図るための
家賃債務保証業の業務の適正化及び
家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案」
と、いうこの法案ですが、
通称は、「家賃督促規制法案」、
あるいは「賃借人居住安定法案」など、
さまざまです。
このブログでは以前、
「4月21日に参議院で可決されました。
衆議院での審議を経たのち、
今国会で成立する可能性が高くなっています。」
と、紹介させていただきました。
その後の様子ですが、現在、各報道などによると、
「年内に国会で成立する見込み」
とされています。
概要をおさらいしましょう。
柱は三本です。
①家賃債務保証業を登録制に
②家賃等弁済情報データベースを登録制に
③家賃等の悪質な取立て行為を禁止に
と、なっています。
③の「禁止行為」が大きなポイントです。
対象に「賃貸住宅を賃貸する事業を行う者(同法60条)」
と明記されていますので、オーナー個人もこの対象となります。
(ただし、一括借上げ契約にしているオーナーさんの場合は、
対象となるケースはまずないと思います)
具体的には、
・人を威迫すること
(面会、文書送付、貼り紙、電話などの手法は問わない)
・人の私生活または業務の平穏を害するような言動を
すること
・鍵の交換やドアロック、動産の持ち出しおよび保管、
深夜や早朝の督促、
そしてこれらの行為を予告すること
が禁止となり、これらに違反すると2年以下の懲役
もしくは300万円以下の罰金に処せられますので、
注意が必要です。
なお、「深夜・早朝」の時間帯など、詳細は法案成立後に
政令で定められる見込みです。
近年、ある統計によれば、賃貸住宅における
家賃債務保証サービスの利用率が4割に迫っています。
(参考:賃貸管理ビジネスNAVI~全国賃貸管理ビジネス協会)
そんな中、不景気の影響もあって家賃滞納者が増加しています。
一部の保証会社による悪質な取り立てが増え、
国民生活センターに寄せられた家賃債務保証をめぐる
トラブルに関わる相談件数は、
平成16年度、44件だったものが、
平成20年度には10倍を超える495件になっているとのことです。
(参考:同上)
そこでこの法案が登場したということなのですが、
内容は、
家賃債務保証サービスを運営する事業者だけでなく、
賃貸経営を行なう個人オーナーにとっても、
大変厳しいものとなってしまったわけです。
この法案が現状のまま成立、施行となったのちは、
家賃滞納者への督促が難しくなりそうです。
この法律を利用する悪質な入居者が増える可能性もあります。
入居審査を厳しくするなどの事前対策が必要かもしれません。
当然、自主管理の難度は高まります。
「対応に自信がない」
という自主管理物件をお持ちのオーナーさんは、
専門家に任せる選択肢も準備されるほうが、
先々、安心かもしれません。
それにしてもここ数年、オーナーにとって厳しいことばかりが
増え続けています。
入居者に対して、相対的にオーナーが不利になり過ぎては
いないでしょうか。
個人的には納得いかない部分が少なくありません。
なお、法案本文はこちらでご覧になれます。
↓
http://www.mlit.go.jp/common/000058035.pdf
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