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一括借り上げ(サブリース)の課題・その3
2010年10月20日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今回は先週水曜日の続き、
一括借り上げ(サブリース)の課題についてお話しする
第3弾です。
オーナーズ・スタイル読者の皆さんからも、
ご質問やお悩みの声が寄せられることが多い、
「一括借り上げ(サブリース)」
について、
その基本的な注意点、リスクなど、
忌憚なくお話ししたいと思います。
----- 一括借り上げ(サブリース)の注意点
(先週水曜日からの続き) -----
■査定家賃が安い場合も
通常、一括借り上げ(サブリース)契約では、管理会社は
自らが査定した査定賃料の10~15%を保証料として
受け取ります。この率が低いほど「オーナーがうれしい」
ということになります。
但し、この査定賃料は、周辺の相場から見て「確実に
入居してもらえる」と会社側が判断したもの。実際の
相場よりはやや低い水準に収まるのが普通です。
いくら保証料の率が低いからと言っても、もともとの査定
賃料が相場とかけ離れて低ければ、
オーナーにとってのメリットはありません。
管理会社の言いなりにならず、オーナー自身が注意深く
相場を把握することを忘れてはいけません。
■「免責期間」の存在を忘れない
意外と知られていないのが「免責期間」です。
一般的な場合30~90日。
要は、契約後、入居可能日からその期日まで、
オーナーには賃料が入らないのです。
「この期間内の家賃収入は全額が管理会社の懐に入り
ますよ」というのが、免責期間という言葉の意味です。
新築であってもなかなか決まらないのが昨今です。
完成した日から全室に入居者が住みはじめることは
まずありえません。サブリース会社にとっては、
そのためのリスクヘッジです。
とはいえ、新築なのに90日も入居者がつかないので
あれば、そもそも家賃設定が間違っていたと言っても
良いでしょう。
90日分の家賃が入らないとなると、
オーナーにとっては、痛い・・・
新築時だけでなく、入居者の入れ替わりの際にも
免責期間を設ける契約も見られますので、要注意です。
■割高な大規模修繕の工事発注がセットの場合も
「当社は30年一括借り上げシステムです」
そんなありがたい契約内容であったとしても、
契約書をよく読むと、「築15年以内に当社による大規模
修繕を行うことが条件・・・」と書かれている場合も。
そんな場合は、えてしてその金額が相場より大幅に
高いものです。ご注意ください。
■ずさんな管理で、資産価値低下!
一部の残念な管理会社は、入居者が出て行ったり、
空室が埋まらなくなったりしない程度ギリギリにまで、
建物の維持管理水準を落とすといったことをするよう
です。
「ウチが一括借り上げしている期間中の最低の
維持管理だけを考えておけばいい」という、
オーナーにとってははなはだ迷惑な姿勢です。
そうしたずさんな管理によって物件が荒れ、資産価値を
下げられた上に、「10年経ったのでサヨウナラ!」の
憂き目に遭うオーナーの例が皆無ではありません。
物件をよみがえらせるため、オーナーは想定外の費用
を負担せざるを得なくなったりします。
■不良入居者を集めて、あとはお任せ?
上記と似た事例です。
契約期間の満了が近いことを見込むなどした管理会社が、
入居審査をずさんに行ない、不良入居者に部屋を貸与。
受け継いだオーナーが賃料回収や苦情対応など、
大変な苦労を背負い込まされるといったケースです。
■そもそも高い買い物だった!
「あなたの土地にアパートを建てませんか?当社
(または関連会社)が建てて、当社が管理しましょう」
と、いった提案から始まることが多い、一括借り上げ
(サブリース)の契約話。
そこで相場よりも高額な一括借り上げ賃料を示され、
喜んでいたところ、実は建築価格の方が、実際の
設備仕様の割にかなり高額だった!という事例が
少なくありません。
また、「建築価格は相場並み。安心していたところ、
実は建物が安物仕様になっていた!」
・・・そんなショッキングな例も見られます。
もちろん、2年目の契約更新時に一括借り上げ賃料の
大幅値下げを迫られるというダブルショックが
待っています。
■管理会社の倒産リスク
空室が増えたり賃料を下げざるをえない状況が続いて、
実際に管理会社に入る賃料が借り上げ賃料を大きく
下まわったり、
親会社の建築や分譲事業が業績不振であったり、
そんな理由で、管理会社が倒産に到るケースもあります。
そうなると当然、オーナーへの一括借り上げ賃料の
支払いが止まります。
そういった会社に限って、敷金などの保全がなされて
いない場合も。
別の管理会社などへの業務の移管の手間も大変です。
大切な資産を預けるのですから、管理会社の財務体質
については、しっかりとチェックを。
「借り上げ賃料が高いから」「借り上げ期間が長いから」
といった理由だけで契約してはいけません。
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さて、今週は以上まで。
来週(27日)は第4弾です。
「本当に怖い借地借家法・民法」
と題して、お話しいたします。
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