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一括借り上げ(サブリース)の課題・その4
2010年10月27日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田英貴です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今回は先週水曜日の続き、
一括借り上げ(サブリース)の課題についてお話しする
第4弾・最終回です。
オーナーズ・スタイル読者の皆さんからも、
ご質問やお悩みの声が寄せられることが多い、
「一括借り上げ(サブリース)」
について、
その基本的な注意点、リスクなど、
忌憚なくお話ししたいと思います。
----- 一括借り上げ(サブリース)の注意点
(先週水曜日からの続き) -----
■本当に怖い借地借家法・民法 ①~③
入居者(=借家人)の保護に手厚くオーナーに厳しい
借地借家法は、一括借り上げ(サブリース)契約を結ぶ
オーナーと管理会社の間にも、なんと適用されてしまう
そうです。
その① 契約内容もひっくり返る!
「保証賃料は10年間見直しなしの据え置き」
などといったうれしい提案にも、実は注意が必要です。
加えて契約書の中に、
「管理会社からは一括借り上げ賃料の減額請求が
できない」旨の条文があったとしても、それでも、
完全に安心してしまうことは出来ないのです。
その一括借り上げ(サブリース)契約が、「普通建物
賃貸借契約」である限り、借地借家法が適用されます。
管理会社は、借地借家法上の借家人としての手厚い
保護を受けることができるのです。
すなわち、いざという場合、上記の契約条文は無効。
借地借家法では、賃料が経済変動などによって不相当
な水準になった場合、契約条件にかかわらず、貸主と
借主双方に賃料増減の請求ができる権利を認めて
います。
その② え!長期保証なのに中途解約?
「30年間の長期保証」、「最長35年のロングラン保証」
さらには、契約書の中にも、
「管理会社からの中途解約を禁止する」旨の条文がある。
それでも、やはり安心はできません。
①の減額請求と同様、争いになった場合は法律が契約
内容を覆してしまいます。
普通建物賃貸借契約であるかぎり、これも民法上無効
となり、管理会社=借家人からの中途解約は、法律で
認められた正当な権利とされてしまいます。
逆にオーナー側から解約しようとする場合、話は簡単
ではありません。管理会社が解約を拒めば、今度は
借地借家法が適用され、管理会社は借家人として強力
に保護されます。重い信頼関係の失墜など、いわゆる
「正当事由」が無いかぎり、解約は困難です。
その辺りを踏まえてか、オーナーからの解約を承諾する
場合は多額の違約金を要求する会社があることも
知っておいてください。
契約書の中に、オーナーから解約する場合は
多額の違約金を支払わねばならない旨があらかじめ明記
されている場合もあります。
その③ 賃料滞納にもじっと我慢?
ここでいう賃料は、管理会社がオーナーへ支払う一括
借り上げ賃料のこと。管理会社の経営が傾くなどすれば、
滞納もありえないことではありません。
②で説明したとおりです。管理会社からオーナーへの
振込みが多少遅れても、管理会社は借地借家法の
適用上、借家人としての保護を受けます。
1、2ヶ月程度の遅れであれば、個人である入居者を
相手にするのと同様、「解約を迫るに足るほどの正当
事由が満たされていない」と、判断されるでしょう。
裁判に訴えたとしても、オーナーの勝訴は難しいものと
予想されます。
なお、以上のような借地借家法等の適用によるリスクを
軽減する方法としては、契約を定期借家契約とし、
併せて契約内容を安全なものに整備する方法がある
ようです。
しかしながら当然、管理会社側の同意と協力を
得なければならないものでもありますので、
簡単便利な対策というわけにはいきません。
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4週にわたってお話ししました、
「一括借り上げ(サブリース)の課題」
以上です。
これらを読んで、
一括借り上げ(サブリース)を検討しているオーナーに対して、
あるいは今、一括借り上げで順調な方にまで、
いたずらに不安を煽ってしまう、
とのご懸念を抱かれる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、便利な一括借り上げ(サブリース)ですが、
「契約して後悔している」
というオーナーが少なからずいらっしゃることも事実なのです。
そして、さらに申し添えるとするならば、
オーナーに親身な、真面目な管理会社の方が
もちろん圧倒的に多いことも事実です。
まず、良心的な会社を見極め、
自身が大切な資産のオーナーであることを忘れず、
仕事の「丸投げ」に安住しない。
そして、管理会社としっかりコミュニケーションをとる。
それが、一括借り上げ(サブリース)による賃貸経営成功への
秘訣です。
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