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定期借家契約は増えている?そのメリットは
2010年12月15日こんにちは。
オーナーズ・スタイル編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「定期借家契約を採用しているオーナーさんは
多いのでしょうか?
それらの皆さんは、どんな理由から
これを選んでいるのでしょう」
とのご質問です。
定期借家契約は、毎年わずかながらですが、
増えている様子です。
財団法人日本賃貸住宅管理協会の調査データ、
「民間賃貸住宅市場の実態調査 平成20年」によれば、
平成20年度では、賃貸住宅の6%近くが、
定期借家契約を利用しているそうです。
(国土交通省 平成20年度 住宅市場動向調査報告書
143ページ)
平成16年度が約4%だったので、
4年で約2ポイントの増加です。
定期借家契約のメリットとされている点を
いくつか挙げてみましょう。
まず、そのひとつは、
「建て替えに便利」
ということです。
一定期間で契約が終了し、入居者には退去してもらえる
制度ですので、
老朽化したアパート・マンションの建て替えが
決まっている場合、とても便利です。
もうひとつは、
「悪質入居者対策」です。
問題のある入居者がいる場合も、
ずっと居座られることなく、
契約期間満了をもって退去してもらうことができます。
面倒な交渉やトラブルに巻き込まれる心配が、
基本的には、ありません。
もちろん、ぜひ住み続けてほしい真面目な入居者に
対しては、契約期間が満了した時点で、
再度、定期借家契約を交わせば、
継続して住んでもらえます。
入居者の質を保ち、
入居者満足度を上げることにも役立てられるわけです。
しかし、一方で、定期借家契約の利用には、
「慎重であるべき」
と、いう意見もあります。
そもそも定期借家契約は、
優良な賃貸住宅の供給を増やすために、
転勤などで一定期間空き家となる自宅などを
その期間だけ貸せるようにするために
誕生した仕組みです。
優良な空き家を賃貸市場に供給させることが目的なので、
「サラリーマン大家さん」の「転勤貸し」には
ぴったりの仕組みなのです。
その点、一般の賃貸住宅への転用は、
入居者の権利が手厚く保護されている借地借家法の考え方と
相反する部分があるのも事実です。
とはいえ、私は、借地借家法はもちろんですが、
いわゆる「家賃督促規制法」や更新料の問題など、
昨今の情勢は、入居者の権利が守られ過ぎており、
入居者保護に偏りすぎと考えています。
オーナーの最低限の権利を守り、
かつ入居者に快適に住んでもらうため、
定期借家契約が上手に活用されることを願うところです。
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