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今年の税制改正、対策をしないと大変なことに!?
2011年01月18日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
いま、私達編集部では、
「今年の税制改正、対策をしないと大変なことになりそう・・・」
と、話題になっています。
昨年12月に2011年度の税制改正大綱が閣議決定されました。
今年の通常国会で関連法案が成立すれば、
資産家、富裕層は大増税に。
これまで相続税はかからないと安心していた人にも、
課税の可能性が。
すでに対策していた人も、
これまでの方法では十分でなくなる場合がありそうです。
相続税を計算し直して、対策を作り直し、
それを実行、
あるいは遺言を書き直したり・・・が、必要となりそうです。
以下、相続にかかわる改正を中心に、
ポイントを整理。
対策について簡単にまとめます。
<今年の改正のポイント>
●相続税の改正(増税)
基礎控除の縮小(3000万円+法定相続人×600万円に)
約4割も圧縮に。
相続税の最高税率を50%→55%に(6億円を超える分)
死亡保険金の非課税枠500万円に制限が。
(同居していない成年は対象外に)
●贈与税の改正(減税)
相続時精算課税制度は孫にも贈与可能に(20歳以上)。
相続時精算課税制度の贈与者の年齢要件を
65歳から60歳に引き下げ。
贈与税の税率を一部引き下げ。
ただし、最高税率だけは50%から55%に引き上げ。
●所得の改正(高額所得者に増税)
給与所得控除を縮小。
年収1500万円超は245万円で控除打ち切りに。
<昨年の改正ポイントのおさらい>
昨年も資産家にとっては増税でした。
小規模宅地の特例の縮小。(増税)
住宅取得資金等の贈与の非課税枠が拡大。(減税)
平成23年は1000万円(平成22年は1500万円)
個人年金保険の節税効果に制限。(増税)
<対策>
今後もっとも有効な対策は、やはり生前贈与と言えそうです。
暦年課税方式で、非課税の110万円までを、
毎年、子供や孫や相続人以外にも贈与。
相続時精算課税制度
非課税の2500万円までを、子や孫に贈与。
住宅取得資金の贈与
非課税の1000万円までを、子や孫に贈与。
今回の改正で、
法人の実効税率が5%引き下げ。
法人税は今後も引き下げられる可能性が高いので
家賃収入が2000~3000万円以上の方は、
法人化も検討を。
相続人が法人を作って、賃貸住宅を買い取って、
家賃を相続人の給与として支払う・・・などの方法が
有効です。
その他の相続対策としては、やはり次のようなものがあります。
●相続税を減らす対策
評価額を下げる
(賃貸住宅を建てる、不動産の購入・組み換えなど)
相続財産を減らす(非課税財産の購入など)
基礎控除を活用する(養子縁組で法定相続人を増やす)
●納税資金の準備
生命保険に入る
納税地(売却候補地)を確保
相続人の収入を増やす(非相続人の収入を減らす)
以上のようなところですが、
実際の相続税対策はケースに応じて複雑です。
どうぞ、早めに専門家へのご相談を!
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