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オーナーズ・スタイル読者の皆さんの相続税対策(2)
2011年05月04日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「他のオーナーさん達は、どんな相続対策をやっているのか、
参考までに教えてください」
との声にお答えする第2回目です。
2月に東京23区に在住の読者の皆さん
約80名にお尋ねしたアンケートの途中集計をもとに、
お話しをさせていただきます。
ご存知のとおり、大変複雑な税金の世界です。
相続と、それにともなう対策のため、
税について積極的に勉強されるのはすばらしいことですが、
相続税のかかるような資産家の方ほど、
ご自身のみの判断による対策だけでは、
大きなリスクが伴われます。
勉強の傍ら、
相続に強い税の専門家に相談して、
実際に相続税を計算してみたり、
効果的な対策を考えてもらったり、
納税資金を準備する方法をさぐってもらったり、
ぜひ、検討されるとよろしいでしょう。
オーナーズ・スタイル読者の皆さんに、
「専門家への相談状況」
についておうかがいしたところ、
「相続対策に詳しい税理士さんに相談(または相談を検討)」
・・・約6割
「信託銀行・銀行・相続コンサルタントに相談(または相談を検討)」
・・・約3.5割
「弁護士・司法書士に相談(または相談を検討)」
・・・約3割
と、なっています。
「税理士さんへの相談」は、
検討中を含め多くの方が選択をされていらっしゃいますが、
それでも約6割ですと、
やや少ないように感じられました。
法にのっとった上で、なおかつ税金の払い過ぎとならないよう、
税の専門家である税理士さんを
もっと活用した方がよいのではと、感じます。
但し、
税理士さんなら誰でもよいというわけではありません。
相談の相手は、
「相続に強い税理士さん」であることが重要です。
税理士さんの中には、
相続専門をうたう人もいますが、
逆に、
相続を扱った経験に乏しい方も大勢いらっしゃいます。
「相続は年に1件も扱いません」
と、おっしゃる税理士さんの方が圧倒的に多いことを
ぜひ知っておいてください。
ついうっかり相続に詳しくない税理士さんに相続対策を相談、
税金を払い過ぎてしまった方の話は、
よく耳にされるところです。
そこで私からは、
「最低でも年間3件以上相続の確定申告を扱っている税理士さん」
へのご相談をおすすめします。
そして、当然ですが、
オーナーさんがいつも確定申告をお願いしている税理士さんが、
相続に詳しい税理士さんであるとは限りません。
以上をふまえ、
今回のアンケートでは、
次のような質問もさせていただきました。
「今、お付き合いのある税理士さんは、相続の確定申告を
年に3件以上扱っていますか?」
「3件以上扱っている」 約3割
「いいえ」 約2割
「わからない」 約5割
と、いう結果です。
「いいえ・約2割」の方は、
少なくとも相続のことにかぎっては、
別の税理士さんに相談されることを検討した方がいいでしょう。
「わからない・約5割」の方は、
早速、状況を尋ねてみることです。
お話を戻します。
上記の通り、
相続対策について、
「信託銀行・銀行・相続コンサルタントに相談(または相談を検討)」
というお答えは
約3.5割でした。
けっこう多いなと感じました。
但し、信託銀行さんや銀行さんは、
積極的な節税対策は提案してくれない場合がありますので、
そこを注意してください。
コンサルタントの場合、
その会社や個人によって力量がさまざまです。
見極めることが重要です。
そのためには、必ず複数の相手と接点を持つことです。
比較検討が必要ということです。
さらに上記の通り、
「弁護士・司法書士に相談(または相談を検討)」
とのご回答は約3割でした。
これも、けっこう多いなと感じました。
相続にかかわって、
弁護士さん・司法書士さんの業務にも波及するような
複雑なお悩みをお持ちのオーナーさんも、
意外に多いということでしょうか。
ちなみに、街の法律家とも呼ばれる司法書士さんが、
実は相続に強いということを、
意外と知らない方が多いようです。
弁護士さんと違って、簡単なことなら
相談無料なので、ぜひ活用されてはいかがでしょうか。
ところで、
先日、実際にあったことなのですが、
私と、私の知り合いである
「おおらかなご性格をお持ちの資産家の方」との
ある会話をご紹介しましょう。
私 「相続対策はちゃんとやっていますか?」
資産家さん 「大丈夫、ちゃんとやっていますよ」
私 「どんな対策ですか?」
資産家さん 「税務署に相談しているから問題ない」
私 「・・・」
これは、
例えが大変悪くて恐縮ですが、
あえて暴言すれば、
あなたの家を狙っている泥棒に防犯対策を尋ねるようなものです。
(税務署の方、読まれていましたらおゆるしください)
念のために申し上げますが、
税務署に相談しても、相続対策はできませんので、
ご注意ください。
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