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オーナーズ・スタイル読者の皆さんの相続税対策(5)
2011年05月25日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「他のオーナーさん達は、どんな相続対策をやっているのか、
参考までに教えてください」
との声にお答えする第5回目です。
2月に東京23区に在住の読者の皆さん
約80名にお尋ねしたアンケートの途中集計をもとに、
お話しをさせていただきます。
「相続対策として、以下のことをすでに行っていますか?
あるいは今後検討したいですか?」
と、いう質問に対して、
YES=「これをすでにやっている。あるいは検討したい」
と、お答えになった方の比率が、
以下のとおりです。
前回(先週水曜日)は、
このような数字を紹介しましたが・・・
↓
「不動産の売却、購入、買い替え」
・・・約4割
「賃貸住宅を新たに建てる、建て替える」
・・・約3割
「賃貸住宅の大規模なリフォーム」
・・・約4割
「自宅の建て替え・リフォーム」
・・・約3割
今回採り上げるのは、
「生命保険への加入(相続対策として)」
・・・約4割
「法人化(会社を設立して賃貸経営の事業を移管)」
・・・約4.5割
という、二つのお答えとその比率についてです。
まず、約4割の方が実行、あるいは検討したいとされている
相続対策としての
「生命保険への加入」
です。
生命保険については、
今回の税制改正で非課税枠が制限されそうです。
非課税枠の計算に入れられる相続人の数が、
未成年者の相続人、
障害者の相続人、
相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた相続人
に、限られるようになるのです。
しかし、
相続対策としての生命保険への加入は、
依然として有効です。
まず、
保険金は遺産分割協議の対象ではないため、
遺族の争いを避けつつ、受取人と金額を指定して
遺産を引き渡すことができます。
手続きが比較的簡単なうえ、
契約が成立した日から保障がスタートするので
安心感もあります。
また、契約期間中に保険金受取人を
自由に変更することもできます。
暦年方式で110万円以下の贈与を相続人に行い、
その相続人に、
被相続人を被保険者とする契約を結ばせて、
贈与した額を保険料にまわすなどの方法もあります。
また、
賃貸事業を法人化しているなら、
法人を契約者とすれば、
非課税枠の対象制限はありません。
これまで通りの節税効果が残ります。
会社が黒字であれば、
保険料の全額または半額を経費で落とせます。
もちろん、
納税資金準備手段としての有効性も見逃せません。
次に、
「法人化(会社を設立して賃貸経営の事業を移管)」
です。
約4.5割の方がこれを実行、あるいは検討したいと
されていますが、
さらに内訳を明かしますと、
すでに法人化されている方がこのうち2割近くを占めています。
大きな割合だと感じます。
さすがはオーナーズ・スタイルの読者の皆さんです。
法人税は減税傾向です。
しかし、今回の大震災の影響でこの方向性は
ある程度の間、鈍るかもしれません。
しかし一定以上の所得があるなど、
税制が現状のままでも、
法人化された方が節税効果が高まるオーナーさんは、
少なからずいらっしゃるはずです。
お話はさらに来週水曜日へ続きます。
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