- オーナーズ・スタイルの新しいサイトができました。
- 大家さんのための情報を、facebookでも情報発信中です。
- 恒例の4建物、鎌倉市の「春の施設公開」。扇湖山荘庭園も。鎌倉まつりもスタート!
- この夏で創刊3周年。オーナーズ・スタイル広島版 読者オーナーさんの声
- 女性がセキュリティよりも重視している住まいの条件・・・厳しいその答え
- 甘茶とアジサイの関係をご存知? 4月8日はお釈迦様の誕生日を祝う「花まつり」
- この春で創刊3周年。オーナーズ・スタイル九州版 読者オーナーさんの声
- 都が調査。ネットカフェで夜を明かす人の約4人に1人が「住む家がない」
- 大賑わいの鎌倉中心部を横目に、大船駅に降り立って「桜」・・・もおすすめです
- オーナーズ・スタイル東海版 読者オーナーさんの「お悩みとご不安」
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
被災地への応援をさらに応援してくれる「ふるさと納税」
2011年06月13日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
「ふるさと納税」の利用が増えています。
今回の大震災によって被災した各県などに対するものです。
数年前、
税収の減少に悩む「ふるさと」を応援するなどの趣旨で、
賛否ある中導入されたこの制度ですが、
宮崎県の口蹄疫被害の際など、
被災地への支援をあと押ししてくれるという面で注目され、
いままた、東日本大震災によって、
脚光を浴びるかたちとなっています。
おさらいをしましょう。
いわゆる「ふるさと納税」(通称ですが大変広く使われています)
とは、
「生まれ故郷など、応援したい都道府県や市区町村に
寄付することにより、所得税と住民税から、
寄付金額に応じた一定の軽減を受けられる」
制度を言います。
寄付する先の都道府県や市区町村は任意に選べます。
「応援したい」だけが理由でもよく、条件はありません。
各都道府県・市区町村などの多くが、
ウェブサイト上に、
「ふるさと納税」利用のための案内を掲げ、
「わが県、わが町へのふるさと納税」
を呼びかけています。
概ねいずれも、
利用のための手続きの詳細が書かれているほか、
寄付申込書のダウンロードもできるようになっています。
ご利用を検討される場合、
まず、これらをしっかりとご覧になってください。
では、
実際にこのふるさと納税は、
どのくらい私達の「あと押し」をしてくれるのでしょうか。
色々なところで紹介されているモデルケースを
引用すると・・・
夫婦+子ども2人(うち1人は特定扶養)の
4人家族の給与所得者
年収 700万円
所得税率 10%
個人住民税額 (所得割額) 293500円
↓
このようなケースで、40000円を寄付
↓
所得税と住民税が、合わせて35300円軽減。
自己負担額=4700円
このケースの内訳を示すと・・・
所得税の軽減・・・
(寄付4万円―適用下限額2000円)×10%=3800円...(A)
住民税の軽減・・・
(寄付4万円―適用下限額5000円)×10%
=3500円...(B・基本控除額)
(寄付4万円―適用下限額5000円)×(90-10※)%
=28000円...(C・特別控除額)
(A)+(B)+(C)=35300円 が軽減額
<※は寄付者の所得税率によって異なります>
と、なっています。
4万円の寄付が、
4700円の負担で、実現することになるわけです。
なお、上記の軽減を受けるためには、
確定申告(確定申告をしない方は住民税の控除申告)が
必要です。
そのため、
寄付先が発行する領収書や受領証明書、
あるいは
金融機関から受け取った領収証書などが
必要となりますが、
確定申告等のためにいずれの書類を保管しておくべきなのか、
送金方法ごとに異なることがあるようです。
各寄付先自治体のサイトや問い合わせ窓口などで、
事前に確認をされておくのが確実でしょう。
コメントする