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新しい形態の「信託」が相続対策として注目されています
2011年06月20日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
「信託」とは、
財産を信頼して預け、管理してもらうこと。
この「信託」は、
銀行にしかできない業務と思っていたのですが、
2007年の信託法改正によって、
信託報酬を得ないのであれば、
原則として誰でも受託者になれることとなったのだそうです。
信託の起源は古く、
中世ヨーロッパの契約形態にまで遡ることが
できるのだそうです。
戦場に向かう貴族などが、
万が一に備えて、
あるいは長期に渡って帰って来られないことを想定して、
自分の財産を信頼できる人に託したことが、
その始まりなのだそうです。
この古くて新しい仕組みである「信託」が、
相続対策の新しい手法として、注目を集めつつあります。
生前に贈与して税負担を減らしたいが、
多くの財産を渡してしまうのは心配・・・。
誰もが抱くこんな贈与のジレンマを解決することが
できるためです。
信託には3人の登場人物がいます。
●財産を預ける「委託者」
●財産を預かって管理する「受託者」
●財産から得られる収益を受け取る「受益者」
です。
受託された財産の所有名義は、
委託者から受託者に変わります。
不動産が信託された場合も、
登記上の所有者は委託者から受託者に変わり、
不動産に関する契約等の行為は受託者が行うことになります。
信託された不動産の賃貸収入は、
受託者の口座に振り込まれ、
不動産を売却した場合の売却代金も
受託者の口座に振り込まれます。
だれを委託者、受託者、受益者にするかは、
信託契約で定めます。
三者のうちのいずれかの地位を兼ねることもできますし、
将来、地位を引き継ぐことを契約上明らかにすることもできます。
特に次のような場合、信託の活用が有効です。
(1) 贈与後も親が財産を管理したい
(2) 早めに経営権を子に譲りたい
(3) 次の相続まで決めておきたい
さらには、
いま手元に資産がなくても、信託のしくみを利用して、
まとまった資金を自分の思いどおりに遺すこともできます。
これが「生命保険信託」です。
最近商品化され、注目を集めています。
たとえばそのひとつが、
プルデンシャル生命保険と中央三井信託銀行が提供する
「安心サポート信託(生命保険信託型)」です。
受取人にまとまったお金が一度に渡されることの不安を解消し、
自分の考えを将来にわたって反映できることが、
人気の理由といえそうです。
相続対策の選択肢のひとつに
「信託」を加えることを検討したい方は、
オーナーズ・スタイル主催の無料セミナーにぜひご参加ください!
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6/30(木) 13:30~ 品川
会場:ガーデンシティ品川 1階 アネモネ
(東京都港区高輪3-13-3 シナガワグース1 階)
7/1(金) 13:30~ 横浜
横浜ランドマークタワー 25階 大会議室2501
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いずれのセミナーもお申し込み・お問い合わせは
TEL 03-3541-0083
(株)オーナーズ・スタイル
平日9:30~18:00
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