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たとえ勧められなくとも!地震保険にはぜひ入りましょう
2011年06月29日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「管理会社に、『地震保険に入りたい』と、
相談をもちかけました。ところが、
『保険料を沢山取られる割には貰える保険金が少ない。
入らなくてよいのでは』
とのことでした。この助言に従い、
地震保険には入らない方がいいのでしょうか」
とのご質問です。
まず、率直に言いますと、
私はその管理会社さんの考えに賛同できません。
同じような例を私も耳にしています。
地震保険を管理会社自らオーナーに勧めないばかりか、
ご質問のように、相談を受けても、
「地震保険は火災保険の半額くらいしか保険金が出ないので
割に合わない」
などと述べ、
オーナーさんの翻意をうながしてしまうのです。
親切のつもりでしょうか。
ですが私は正直、びっくりです。
これではいけません。
確かに、
昭和56年以降の新建築基準法による建物であれば、
地震の揺れによっての全壊、半壊は少ないでしょう。
「被害があってもせいぜい一部損扱い。
(建物時価評価の3%~20%未満の被害)
保険金額の5%の支払いになるケースがほとんどだろう」
そう思われる方も多いのにちがいありません。
しかし、
問題は地震による「火災」です。火災保険では補償されません。
地震によって隣の家から火災が発生し、燃え移っても、
火災保険では保険金は出ません。
阪神・淡路大震災でも、今回の東日本大震災でも、
揺れや津波のあと、
大規模な火災が発生したことについては、
誰もが記憶に新しいことと思います。
また、津波、洪水はもちろん、地震を原因とする二次的被災の
すべてが、
普通の火災保険では補償されません。
いかがでしょうか。
以上のことを思えば、
私がご質問の管理会社さんの言葉に賛同できない理由を
ご理解いただけると思います。
オーナーの皆さん、
地震保険にはぜひ入っておきましょう!
「損害保険料率算出機構」の資料によれば、
2009年度時点で、地震保険への加入率は23%に
とどまるのだそうです。
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