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あまり知られていない、太陽光発電にかかわる優遇税制
2011年08月29日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
補助金のことがよく知られている太陽光発電ですが、
減税、優遇税制に関しては、
あまり広くは知られていません。
ですが、
賃貸住宅オーナーは「事業者」さんでもありますから、
企業・事業者に向けられたこれらについても、
忘れずに注目しておきたいものです。
青色申告をしている個人もしくは法人が、
今年、太陽光発電を取得して設置した場合、
取得日から1年以内に国内で事業の用に供した場合には、
取得価額を全額、即時償却できる場合もあるようです。
その年に100%、経費にできるので、利益が多くて
困っているオーナーさんには朗報なので、
税理士さんなどにご相談ください。
たとえばこんなリリースが、
資源エネルギー庁から公表されています。
↓
■その1
「エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)は、
平成23年7月以降も延長されます」
■その2
「『グリーン投資減税』が創設されました」
1の「エネ革税制」とは・・・
「青色申告書を提出する法人又は個人が、
エネ革税制対象設備(エネルギー需給構造改革推進設備等)を
取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、
特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除の
いずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できます。
(同庁サイトより抜粋)」
2のグリーン投資減税とは・・・
「平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に
対象設備を取得した事業者は、
基準取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(中小企業のみ)
の措置を受けることができます。(同上)」
両税制の関係性は・・・?
「なお、グリーン投資減税とエネ革税制の両方の対象となっている
設備を取得した事業者は、当該設備についていずれかの
税制措置を選択的に受けることができますが、
重畳的に税制措置を受けることはできません。(同上)」
問い合わせ先は・・・?
「資源エネルギー庁総合政策課調査広報室
電話:03-3501-5964(直通)」
ご興味のあるオーナーさんは、下記サイトもご覧の上、
ぜひお問い合わせを。
参考サイト↓
・省エネ法AtoZ エネ革税制
・トピックス「エネ革税制」と「グリーン投資減税」について
さらに、
導入・設置場所が東京都・・・という場合は、
都税でも優遇措置が用意されています。
↓
東京都主税局<東京版>環境減税について
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