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液状化被害の判断で新基準。地震保険がさらに制度充実
2011年09月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先月、二週にわたって、
春の大震災をご経験され、被害に遭われた浦安のオーナーさんの
声を紹介させていただきしました。
当該記事
↓
「浦安の読者オーナーさんに震災被害についてお尋ねしました.1」
「浦安の読者オーナーさんに震災被害についてお尋ねしました.2」
この中で、
オーナーさんのおひとりから、
こんなお話があったことに、
気を留められた読者の皆さんも多かったものと思います。
・・・一旦、「半損」とされ、1週間後に保険金の50%が支払われた。
その後(6月)、社団法人日本損害保険協会が
液状化の場合の損害認定方法を新たに設定。
それが3月11日に遡って有効とされたため、「全損」扱いとなり、
保険金が100%出ることになった。
この6月、
地震保険にかかわる保険金支払いのための査定基準に
液状化による被害に対する基準が新たに追加されて
いるのです。
追加された基準では、
地盤の液状化による傾斜や沈下に対する認定が手厚くなりました。
地震保険への加入による「安心度」が、
これによって、
従来よりもさらに高まったかたちです。
日本損害保険協会のリリースが下記に掲げられています。
わかりやすい表も載っていますので、
ぜひ、内容をご確認ください。
地震による一般的な被害であれば3度を超える傾きで「全損」扱い、
地盤の沈下には基準がありません。
しかし地震による液状化の被害であれば
1度を超える傾き、30センチを超える沈下で
「全損」扱いとなります。
↓
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2011/1106_04.html
大切なオーナーさんの資産と生活を守るため、
このブログでは、
これまでも幾度かにわたって、
読者の皆さんへ、
地震保険へのご加入についておすすめをさせていただいて
いるところです。
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