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大地震で入居者に被害!そのとき、オーナーさんの責任は? その2
2011年09月07日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
先週は、
「大地震で賃貸住宅が被災。入居者が被害を被った・・・
という場合のオーナーの責任について教えてほしい」
とのご質問に答え、
「阪神・淡路大震災の際、賃貸マンションが被災して
1階部分が押しつぶされ、入居者の方が亡くなった」
という悲しい事態について、
裁判所がオーナーさんに対し、
厳しい判断を下した、
その理由について、お話しをさせていただきました。
今週は続けて、
賃貸住宅が被災した際に起こることが考えられる
責任問題などについて、
さらにいくつかのケースに触れてみたいと思います。
■建物が全壊!賃貸借契約はどうなる?
・・・全壊となればもはや契約の目的を達成できません。
賃貸借契約は終了です。
■建物の損壊によって入居者の家財が壊れた!
オーナーに損害賠償の義務は?
・・・先週の解説があてはまるケースです。
判定が難しいケースもあると思われますが、
「瑕疵」のない通常の建物であれば、オーナーさんに
損害賠償の義務は生じないでしょう。
■建物が半壊!入居者は行き場がなく留まっているが、
物件は通常の使用ができない状態。
それでも家賃はもらえる?
・・・賃貸借契約の目的を達成できないことになりますので、
オーナーさんは賃料を請求できないことになるでしょう。
一方、入居者は、同じ理由から、
契約を即刻解除することができます。
■建物が津波による浸水で水浸しに!
入居者から仮り住まいのためのホテル代を請求された!
・・・津波による浸水であれば、通常、オーナーには
被害に対する責任は生じません。
ホテル代を支払う必要はないでしょう。
但し、使用できなくなった部屋の賃料を請求することも
できません。
■地震で電気・ガス・水道が長期間ストップ!家賃の請求はできる?
・・・地震被害による停止であれば、これらにオーナーの責任は
関連しないのが通常と考えられます。
その場合、長期間の停止によって生ずる損害については、
入居者と、各インフラ事業者との契約にかかわる
問題となりますので、そうであればもちろん、
家賃の請求はできることとなります。
■建物の一部が損壊!修繕すれば入居者はこのまま住めるが、
この際、ぜひ建て直したい。
退去費用などはオーナーが負担すべき?
・・・修繕費用が「取り壊し+再築」にかかる費用よりも
高額になるのであれば、
「使用収益が不可能」と考えられ、賃貸借契約は
その目的を達成できないこととなって終了です。
一方、修繕費用がそれほどかからず、建て直しは
オーナーさんの都合とみなされる場合、
引っ越し費用等の負担は避けられないでしょう。
■屋根瓦が落ちて入居者の車が破損!オーナーに
損害賠償の義務あり?
・・・これも先週解説の「瑕疵のある・無し」の判断によって
わかれるケース。弱い地震なのに落ちた場合は、
「設置保存の瑕疵」が認められる可能性があり、
その場合、オーナーに賠償責任が発生します。
車の修理費用か、被害当時における被害車両の時価、
どちらか低い額までを賠償することになるでしょう。
■家具が倒れて部屋の床が破損!修繕費用を入居者に
請求できる?
・・・強い地震の場合、家具が倒れたのは致し方のないこと。
破損した床の修繕費用はオーナーさんの負担です。
一方、揺れが弱く、通常であれば家具は倒れない筈が、
入居者の置き方が悪かったために倒れたような場合、
「入居者に落ち度があった」ことになります。
実際には証明することが難しいと思われますが、
修繕費用を請求できる可能性があります。
■建物の外壁や室内の壁に亀裂が生じたが、
入居者の生活に支障を及ぼすことはまったくない。
しかし入居者が家賃の値下げを要求してきた場合、
それに対応する義務がある?
・・・通常の生活に支障がないのであれば、
値下げに応じる義務はありませんが、
すみやかに修繕などの対応をしなければ、
入居者に退去されてしまうというケースが、
今回の震災の被災地で多く見受けられました。
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