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賃貸経営・法人化で節税を その1
2011年09月21日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「賃貸経営の法人化が、税金面で、また相続対策としても
有利と聞きました。
具体的にどんなメリットがあるのか、デメリットはないのか、
知りたいと思っています」
とのご質問です。
今週と来週の二回にわけて、
賃貸経営の法人化、そのメリットやデメリットについて、
お話ししたいと思います。
いただいたご質問のとおり、
納税対策のほか、相続対策も見込んで、
賃貸経営を法人化するオーナーさんが増えています。
一定以上の規模で賃貸経営をされている方は、
不動産管理会社を設立することで、
所得税の節税と、相続税の納税資金の準備に
役立てることができます。
不動産所得(家賃収入から経費を引いた金額)が、
(税理士さんによって見解の異なる場合もあるのですが)
1000万円を超える場合などは、
法人化によって、こうした効果を得ることができます。
では、
法人化の主なメリットを整理してみましょう。
■法人化の主なメリット
1.「給与所得控除」で所得税が減る
個人の場合、賃貸経営の所得は不動産所得になりますが、
会社を設立して役員報酬として受け取れば、
給与所得控除の適用を受けることができ、
個人経営の場合よりも有利になります。
2.所得の分散で所得税が減る
個人経営の場合は、収入は全て個人事業主1人の収入になり、
納める所得税・住民税が多くなってしまいます。
しかし、会社経営の場合は、
自分だけでなく親族も役員にすることができ、
会社が得る不動産所得を役員報酬として支払えるので、
所得が分散できます。
所得税は累進税率が適用されるので、
分散されることで税率が下がり、
税金額の総合計が少なくなります。
役員報酬は、別居している親族にも支払うことができます。
もちろん賃貸経営にかかわっていることが条件です。
3.相続財産の増加の防止、納税資金の準備ができる
相続人と被相続人を役員とする会社を設立し、
役員報酬を支払うことによって、
被相続人の財産を増やさず、かつ相続人の財産を
増やすことができます。
相続人は役員報酬を相続税の納税資金として
蓄えることが可能になります。
4.事業の引き継ぎがスムーズに
法人化によってお金の流れが明確になるため、
後継者である子どもさんに賃貸経営を引き継ぎやすくなります。
子どもさんを代表にすれば、
後継者としての自覚も高まるでしょう。
5.認知症対策にも
親御さんが高齢となって、不幸にして認知症に・・・
となれば、財産を動かすことが難しくなりますが、
法人化によって法人所有の財産にしておけば、
その心配はなくなります。
6.生命保険料を経費に。死亡退職保険で相続対策も
生命保険は会社契約ができ、被相続人を被保険者、
会社を保険金の受取人とし、
会社が保険料を支払う、という契約を結べます。
個人で契約した場合は確定申告時の生命保険控除しか
受けられませんが、
会社契約であれば、掛け捨て型保険の保険料を
全額経費にすることができます。
役員退職金の準備のための保険も、結果的には経費となります。
死亡退職金は500万円×法定相続人の数まで非課税となります。
想定される次回の税制改正では、
個人契約の生命保険の場合、非課税となる法定相続人の条件に
きびしい制限が加わりますが、
法人契約における死亡退職金の取り扱いは、
これまでと変わりません。
保険金は納税資金や遺産分割調整資産として
活用するとよいでしょう。
7.役員全員が小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済は、自営業者や小さな会社の経営者の
退職金準備や廃業時の備えになる制度です。
個人事業者の場合は一人で加入せざるをえませんが、
会社の場合は役員全員が加入できます。
掛け金が所得から全額控除されるので節税効果が高く、
死亡退職金は納税資金に充てることができます。
いかがでしょうか。
以上、賃貸経営の法人化にともなうメリットを紹介しました。
来週は続けて、
・法人化の主なデメリット
・賃貸経営の法人化において、設立される会社の形態
について、
お話しをいたします。
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