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国交省のガイドラインを読むとき知っておきたい原状回復の「基本」
2011年09月26日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先週月曜日、
この「お役立ち情報」でご紹介させていただいた、
「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』の再改定版」。
これを実際にご覧になっていただくうえで、
理解をたすけるための基本的なことを
おさらいしてみたいと思います。
1.このガイドラインにおける「原状回復」の言葉の意味は・・・
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損を復旧すること」
と、なっています。
この定義の上に立って、
「(上記を)復旧させるための費用は賃借人が負担するもの」
との、解釈がされているわけです。
つまり、このガイドラインにおいては、
いわゆる「経年変化」の復旧や、
賃借人の責に帰さない「通常の使用による損耗等」の復旧を
「原状回復」に含めて考えるのは誤りなのです。
従って、当然のことですが、
このガイドラインにおける「原状回復」は、
「物件を借りた(貸した)当時の状態に戻すこと」を
意味している言葉でもありません。
2.「通常の使用」とは
「通常の使用」を定義することは簡単ではありませんので、
このガイドラインでは、
以下のような区分によって、
賃借人と賃貸人とにおける負担の考え方を明確にしています。
A: 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、
発生すると考えられるもの
B: 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、
しなかったりすると考えられるもの
(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
A(+B): 基本的にはAであるが、その後の手入れ等
賃借人の管理が悪いため、損耗等が発生または拡大したと
考えられるもの
このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務が
あるとされています。
ただし・・・
3.経過年数の考慮
前記「B」や、「A(+B)」の場合であっても、
その中には「経年変化」や「通常損耗」が含まれていますので、
賃借人はその分の対価を賃料として支払っていると
考えられます。
よってこの場合、
賃借人が復旧費用の全てを負担するとなると、
費用配分上の合理性を欠いてしまいます。
そのため、
賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、
「年数が多いほど、負担割合を減少させるのが適当」と、
されています。
いかがでしょうか。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、
以上のような考え方を基本にして、
構成されています。
ガイドラインの詳細については国交省のサイトをご覧ください。
↓
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000060.html
「再改定版」のダウンロードはこちらから。
↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
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