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賃貸経営・法人化で節税を その2
2011年09月28日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
水曜日は「読者の声とお悩み」です。
今週は、
「賃貸経営の法人化が、税金面で、
また相続対策としても有利と聞きました。
具体的にどんなメリットがあるのか、デメリットはないのか、
知りたいと思っています」
とのご質問にお答えする第二週目です。
今回は、
賃貸経営の法人化を考えるとき、
ぜひ心得ておきたいデメリット、
さらに、
想定される会社の形態について、
お話ししたいと思います。
■法人化の主なデメリット
賃貸経営の法人化にはいくつかデメリットもあります。
その主なものは、諸費用と手間の増加です。
まず、
会社設立にあたっては登記代など諸費用がかかります。
また、
個人所得と法人所得とを明確に区分する必要がありますので、
個人経営の時よりもさらにしっかりと、
経理帳簿をつけなければなりません。
税務申告は税理士に頼まざるをえなくなるため、
その分の費用も増えることになります。
さらに、
会社がたとえ赤字であっても、法人住民税という
地方税が年7万円ほどかかります。
認められる交際接待費の限度額は600万円で、
使った金額の9割までしか経費として認められません。
ほかにも細かい注意点がありますが、
ざっとまとめると、以上のようなところとなります。
■設立される会社の形態
主な方式を三つご紹介します。
1.法人が賃貸住宅を管理する方式
オーナーと法人が管理委託契約を結び、
法人が賃貸物件を管理して、管理報酬を得る方式です。
一般的に管理報酬は家賃の5~15%程度です。
2.法人が一括借り上げする方式
オーナーから法人が賃貸住宅を一括借り上げし、
入居者に転貸する方式で、
法人は「1」よりも高い管理報酬を得ることができます。
3.法人が建物を所有する方式
オーナーから法人が賃貸住宅の建物を取得し、
業務を行う方式で、
賃料の全額が法人の収入となります。
この場合、法人がオーナーから建物を「簿価」で取得すれば
オーナーには譲渡益が生じません。
敷地については「無償返還届出」を税務署に提出することで、
「借地権の認定課税」を回避します。
(この辺りの詳しいことについては税理士などの
専門家にお尋ねください)
また、相続が発生した段階で、法人が相続人から敷地を
買い取る場合、
相続人が相続税の「取得費加算の特例」を活用すれば、
所得税・住民税の税負担を抑えることができます。
相続人はこの資金を相続税の納税資金に充てると
よいでしょう。
いかがでしょうか。
以上、二週にわたってお話しをしてきましたが、
これらはあくまで「基礎編」とお考えください。
賃貸経営の法人化による納税対策、相続対策について、
その実効性を明確なものとするためには、
実際には、
さらに高度な専門知識が必要です。
検討される際は、
必ず専門家へのご相談を!
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