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更新料「有効」判決に対する不動産会社のとても興味深い認識
2011年10月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産・住宅情報ポータルサイト「HOME'S」
を運営する株式会社ネクストさんが、
7月15日の最高裁判決を受けて実施した、
全国の賃貸仲介・管理会社を対象とする調査結果を
発表しています。
7月15日の判決、とは、
先日、このブログでも採り上げさせていただいた、
いわゆる更新料裁判における、
「更新料を『有効』とする、貸主側勝訴の判決」です。
これに対して・・・
「妥当だと思う・・・約7割」
全国の賃貸仲介・管理会社の約72%が
判決を「妥当」だと考えています。
一方、なんと、約9%が、
「妥当ではない」と、回答しています。
さらに、
約14%が「どちらとも言えない」。
もしも貸主側が負けていれば、
莫大な額の更新料返還請求が生じるなどしていた筈の
この裁判です。
「妥当ではない」
「どちらとも言えない」
の合計が、約23%にもなっていることに、驚きを感じました。
この意外な結果の理由は、
調査対象が「全国」の会社だったことにもありそうです。
更新料の慣習がない地域の会社も多く含まれていたため、
裁判の内容をよく理解しないうえでの回答が
少なくなかったのではないでしょうか。
とはいえ、
判決の影響が多大なはずの首都圏でも、
この裁判に対し、
無関心な仲介・管理会社は、実は結構見られました。
それはそれで、とても残念なことです。
ほかには、
平成21年に高裁で「更新料無効判決」が出てからの2年間に、
全国の仲介・管理会社が
更新料について問い合わせを受けた・・・約5割
当該判決を受けて行なった対策として、
更新料を下げた・・・2割弱
更新料をなくした・・・1割弱
など、興味深いデータも発表されています。
ただし、
これらについては、
高裁(および同時期の地裁)での判決とは無関係に、
物件間の競争が年々厳しくなっている市場環境の影響も
あったはずです。
その辺りについては、
この調査結果からは、残念ながら詳しく読み取れません。
ところで、
勘違いしてはいけないこととして、
このたびの裁判における首都圏担当の貸主側弁護団のひとり、
久保原弁護士もおっしゃっているように、
今回の判決で、
「更新料の制度はすばらしい。だから有効だ」
などと、されたわけでは決してありません。
それゆえ、
「更新料をこれからも設定し続けるのならば、
その位置づけをより明確なものにする」
そのための努力を
オーナーさん、仲介会社、管理会社、
いずれも怠ってはなりません。
9月上旬発行のオーナーズ・スタイル秋号(24号)でも、
こうした大事な心構えについて、
ふれさせていただいています。
ネクストさんの調査結果です。
ぜひ、ご覧ください。
↓
・「最高裁の更新料有効判決に関する、不動産会社の意識・実態調査」
(最終報告)