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おさえておきたい基本・「旧と新」にわかれている耐震基準のこと
2011年10月10日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
今週は、
賃貸住宅オーナーさんが、必ず知っておかなければならない
大切なことについて、
ひとつ、おさらいしてみたいと思います。
それは、
「耐震基準」には「旧」と「新」がある
というお話です。
建物の耐震基準にかかわる法的規制が変遷する中、
もっとも大きな変化になったとされているのが、
昭和56年(1981年)に行われた、建築基準法施行令の大改正です。
これを境に、
基準はいわゆる「旧耐震」と「新耐震」とにわかれました。
つまり、
今年は2011年ですから、改正からは30年目。
既存の建物でいえば、築30年前後のものが、
ちょうど、
新・旧どちらの基準で建ったのかが気になる
「分岐点の物件」に、当たっています。
(正確には昭和56年(1981年)6月1日以降に
建築確認申請を行なった建物が新耐震、
それより前に申請した建物が旧耐震です)
「旧耐震」では、
「震度5程度の中地震に対して大きな損傷を受けない」
が、基準となっていて、
さらなる大地震を考えた規定はありませんでした。
しかし、
「新耐震」では、
「中程度の地震に対しては損傷を軽微にとどめ、
震度6強から震度7程度の大地震に対しては、
建物の倒壊を防ぎ、人命を守る」
と、いう、
ワンランク上の規定が布かれました。
この強力な新耐震は、
このたびの東日本大震災でも、その有効性を発揮しました。
新耐震の基準で建てられた建物は、
津波などの二次的な被害を別にすれば、
特段、
地震による大きな損害を被ることがなかったのです。
基準の意義が、見事に実証されたといえるでしょう。
そのため、
私達オーナーズ・スタイルでは、
旧耐震の物件をお持ちのオーナーさんに対しては、
ぜひとも、
耐震診断の早急な実施をおすすめしたいと思っています。
もちろん、
そのためには費用がかかりますが、
自治体などによる比較的安価な簡易診断も、
選択肢として用意されています。
診断を行い、危険が判明したならば、
早速、耐震改修を行ない、
入居者の皆さんの命をしっかりと守ることができる態勢を
すみやかに整えておきたいものです。
また、
それ以前に、木造の建物の場合、
旧耐震で建っていることが判ったとすれば、
その物件はすでに築30年以上のものであるはずです。
そもそもが、
「老朽化の懸念される建物」と、いうことにもなるでしょう。
そうなるとますます耐震診断は重要ですし、
あるいは、
診断~改修のプロセスは省略した上で、
建て替えを決断してしまうことの方が、
この場合、
得策といえるかもしれません。
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