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「賃貸住宅管理業者登録制度」は、いよいよ12月1日スタート! その1
2011年11月07日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
以前にもこのブログで紹介させていただいた
「賃貸住宅管理業者登録制度」、
いよいよ12月1日に施行の旨、
国土交通省から発表がされています。
(→報道発表資料)
そこで、
今日と来週月曜日は、もう一度この制度について、
ひととおりのおさらいをしてみたいと思います。
【誰が制度の対象?】
制度の対象は、
賃貸人から委託を受けて賃貸住宅の管理事務を行う者、
または転貸することに伴ってそれを行う者。
すなわち、基本として、
賃貸住宅管理会社、さらにはサブリース会社です。
これらのうち、詳しくは、
「賃貸住宅管理業者登録規程」に定める
「基幹事務」のすべて、もしくはいずれかを行う者が対象と
なりますが、基幹事務とは、
・家賃、敷金等の受領
・賃貸借契約の更新
・賃貸借契約の終了
それぞれにかかわる事務のことをいいます。
なお、自主管理をされるオーナーさんは、
制度の対象にはなっていません。
【登録とは?】
制度の対象となる各事業者は、
国土交通省が整備する「賃貸住宅管理業者登録簿」
への登録を申請し、これが認められると、
登録を受けられます。
ただし、申請する事業者に「欠格要件」があると、
登録は受けられません。
欠格要件は、
「一定期間の過去における賃貸住宅管理業での不正行為」
など、いくつかが定められていますが、
詳しくは規程の本文をご覧いただくのがよいでしょう。
↓
(このリンク先の第6条をご覧ください)
【登録した事業者のメリットは?】
この制度では、登録を受けた事業者が守らなければならない
ルールが定められています。
もちろんのこと、このルールは、
賃貸住宅管理業者とかかわる賃貸人や賃借人の
利益の保護、
さらには賃貸住宅管理業の適切な運営、発展を目的として、
定められているものです。
その上で、登録を受けると、事業者名は公開されます。
その事業者が、「定められたルールに従う」ことを表明し、
なおかつ、欠格要件を備えることなく、
登録を受けられたということが、
公に明らかとなるわけです。
【登録事業者が守らなければならないルールとは?】
たとえば、オーナーさんにとって重要なものとして、
以下の四つがあります。
1.各書面の交付と説明の義務
・・・賃貸人に対する管理受託契約に関する
重要事項の説明、および書面の交付、など
2.財産の分別管理
・・・家賃等、賃貸人の財産を
事業者の財産などと分別して管理する義務
3.定期的報告義務
・・・賃貸人に対する、管理事務に関する
定期的な報告義務、など
4.賃借人の債務の算定の明確化
・・・債務の算定とは、主には敷金清算のこと。
トラブル防止のためのルールです。
いかがでしょうか。
以上に触れた「ルール」、
そのほか、制度についての具体的なこと、
また、
これらが守られることによるオーナーさんにとっての
メリットなどについては、
続けて来週、お話しをしたいと思います。
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