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相続対策のパートナー選び(2) 「信託銀行」を選ぶ!
2012年03月28日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
この3月、当ブログでは、
いつもの月~金曜日・日替わりの記事をお休みし、
1ヶ月間にわたって、
「賃貸経営ハウツー(特別記事)」をお届けしています。
今回は、
オーナーさんの相続対策のためのパートナー選びの2回目、
「信託銀行」についてのお話です。
信託銀行といえば、
裕福な大資産家だけを相手にするところと思っている人も
多いものと思われます。
しかし、実際にはそうではありません。
それほどの資産家でなくとも、
普通の賃貸住宅オーナーさんならば、多くが歓迎を受けるはず。
相談も無料ですので、
相続に関して、わからないことがあれば
ぜひ気軽にお問い合わせをされ、
その対応を見たり、
雰囲気を感じてみられることをおすすめします。
信託銀行が直接扱う業務は、
主に、「遺言信託」と「遺産整理業務」です。
それ以外については、
信託銀行が紹介する税理士、弁護士、司法書士などが
対応してくれます。
これら個々の業務やその道のプロを
「トータル・コーディネート」してくれる存在こそが信託銀行。
すなわち、信託銀行は、
「相続にかかわるすべてのことを一箇所に任せたい人に
ぜひおすすめなパートナー」
と、いうことができるでしょう。
■信託銀行が行なう「遺言信託」、「遺産整理業務」とは?
まず「遺言信託」について。
これは被相続人に対するサービス。
円満な相続のための公正証書遺言の作成を支援、
その後の保管と定期照会も行ないます。
相続発生後は、信託銀行は、
遺言執行人として、財産の調査や財産目録の作成を行ない、
遺言を執行します。
不動産や金融資産の名義変更手続きも請け負いますが、
納税に関しては、
信託銀行が提携する、多くは経験豊富な税理士に委託、
担当させるかたちです。
一方の「遺産整理業務」は、相続人に対するサービスです。
遺産調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成支援、
遺産の名義変更手続き、遺産分割手続きなどを
請け負います。
■信託銀行を選ぶメリットは?
1.遺産調査がスムースです
上記の遺産整理業務の中で、最も重要なのが、
遺産調査です。
特に、分散しがちな金融資産を漏れなく把握するのは
大変な作業。
多くの時間と労力を要します。
この点、そもそもが金融機関であり、事務処理能力も高い
信託銀行であれば、
正確かつスムースな仕事が期待できます。
また、一般認識上、信頼度が高いといえる信託銀行が、
第三者として調査に入ることで、
他の相続人とのやりとりもまた、円滑に進むことが期待できます。
2.安心感を生む「組織」での仕事
税理士さん、弁護士さんなど、いわゆる「士業」の皆さんが、
基本的に個人で仕事をするのと違って、
信託銀行は「組織」として業務を遂行します。
そのため、万が一、担当者が病気になったり、
亡くなったりした場合でも、
業務は滞りなく次の担当者へ引き継がれます。
また、個人の能力がそのまま結果に出やすい「士業」に比べ、
こと相続に関していえば、
信託銀行の場合、平均して高い実務能力をもつスタッフを
いずれもが一定数揃えています。
それら人材が互いに仕事をカバーし合うことにも、
大いに期待が持てるわけです。
こうした組織のもつ強み=「安心感」を得られることこそが、
相続対策を信託銀行に任せるもっとも大きなメリットと
いえるでしょう。
■信託銀行をパートナーに選ぶ際の注意点は?
まず、「紛争の有無」にご注意。
相続にかかわっての紛争が想定される場合、
信託銀行は業務を請け負えません。
ですので、請け負ったあとであっても、
相続人の間で紛争が起きた場合は、
契約を解除される可能性があります。
次に、「節税」。
節税対策については、信託銀行の場合、
一般的な対策を行なってくれるまでにとどまることが多いと
されています。
「脱法行為にまでは至らないが、裏ワザといえる」
ようなものまでは、
期待できないことを知っておいてください。
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