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賃貸オーナーさんの消費税増税前の高額支出、「いま、この秋」がおすすめです
2012年10月01日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
賃貸住宅オーナーさんの
消費税増税前の高額支出・・・
「いま、この秋に行動を起こすことがおすすめ!」
との意見が多いようです。
平成26年4月1日から8%に。
翌27年10月からは10%に、いよいよ引き上げられることとなった
消費税。
ただしもちろん、
賃貸住宅の賃料にはそもそも消費税がかかりません。
増税とは関係なし。
ところが一方で、
オーナーさんが管理会社へ支払う管理費、物件の修繕費などには、
しっかりと消費税がかかってきてしまいます。
そこで、
「これらによる支出増を賃料の値上げで補おう・・・」
それはご存知のとおり、
多くのオーナーさんにとって、大変困難なこと。
そのため、賃貸住宅オーナーさんの多くが、
消費税の増税に伴い、
「より厳しい経営に直面させられるだろう」
多くの専門家がそう予想しています。
そこで、
こうした影響をできるだけ抑えるために、
「前倒し可能な高額支出は増税前に行なう」
ひとつの有効な対策です。
新築、建て替えのほか、
建物の修繕、設備の導入、
太陽光発電システムの設置なども、これにあたるものと
いえるでしょう。
わずかな朗報として、
今回の改正法では、
平成26年4月1日からの消費税増税に対して、
半年前の25年9月30日までに
工事請負契約を締結すれば、
「引き渡しが26年4月1日以降であっても、古い5%の税率が適用される」
との経過措置が定められています。
また、この場合、
工事の開始時期が問われることもありません。
新築、建て替え、
リフォーム、
さらに太陽光発電システムの設置工事なども、
請負契約によるのであれば、同様に扱われます。
ただし、ご注意。
追加代金が発生した場合は、その時点の税率をもって、
消費税が計算されることとなっています。
とはいえ、
このようにまだ時間に余裕があるからといって、
「じっくり検討。ギリギリまで契約時期を引き延ばそう・・・」
これはあまりおすすめできません。
なぜならば、
いわゆる「駆け込み需要」の増加が、
このたびも予想されているからです。
前回の増税の際は、
この駆け込み需要の増加に伴い、人手が足りなくなって、
人件費が高騰。
資材も不足し、なんと値上がり。
しかも予定通りに竣工しないという、
踏んだり蹴ったりなケースまでもが相次ぎました。
今回もその可能性がある、といわれているのです。
加えて、
「東日本大震災の復興需要も重なっている。
仮設住宅の使用期限を前にして、人手、資材ともに
需給ひっ迫のおそれも・・・。
現場が混乱、工事やサービスの品質が低下することも
場合によっては起こりうるだろう」
そんな指摘が少なくないようです。
もちろん、以上はどれも未来予測ではあるのですが、
「新築、建て替え・・・
消費税の増税前に高額支出を行なっておきたい」
と、もしもお考えならば、
「いま、この秋にも行動を起こす」
安全策と言えそうです。
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