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「入居者が賃貸住宅の建物を直す」というお話。国土交通省の検討報告です
2014年05月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
このお話、
メルマガの月刊オーナーズ・スタイルでは、
これまで、
二度にわたって採り上げていました。
国土交通省による
「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」・・・
昨年9月以来の議論を終え、
先々月、
その最終報告が公表されています。
俎上に据えられたテーマは、
増え続ける「空き家」問題、およびその対策です。
・全国の空き家の総数は約760万戸に及ぶ(平成20年)
・内、約270万戸を個人住宅が占めている
・そうした内、適切な管理が行なわれていない住宅が、
防犯や衛生などの面で、地域の大きな問題となっている・・・
これらを前提に、
とりわけ地方における個人住宅に関して、
その有効活用のため、
「賃貸流通および適切な管理等を促すための指針を探ろう」
と、いうのが、
この検討会の主たる目的でした。
そんな中・・・
私達賃貸住宅オーナーの注目を特に集めていたのが、
「借主負担DIY」
と、いう考え方と、その導入についてです。
DIYとは「do it yourself」の略。
よく例とされるのが、いわゆる素人の「日曜大工」。
報告書の中では、
「主として、地方部の空き家等を活用する際、
貸主が原則として修繕義務を負わない代わりに低廉な賃料とし、
借主が自費で修繕や模様替え等をする形態で、
当該箇所について退去時の原状回復義務を免除する」
と、説明されているもの。
つまりは、
「賃料は安めにしておくので、
直したいところがあれば、入居者さん、自前で直して住んでくださいね」
と、いったところの方式。
ですが・・・いかがでしょうか。
この枠組み、
上記抜粋を読めば、多分、多くの皆さんがピンとくるとおり、
物件が、主に地方の空き家であること、
あるいは、
要修繕状態にあることだけに、
専ら限定されるべきものでもなさそうです。
すなわち、
考え方を多少発展させることで・・・
こんにち顕在化している、
賃貸住宅における借り手のニーズの一角である、
「自分の個性やセンスで部屋を飾りたい」
「賃貸住宅であっても自らの利便等のため建物に手を加えたい」
そうしたところを広く、
上手にすくい取ることができるかたちにもなりそうな、
大きな可能性を秘めたものともいえるでしょう。
詳しくは、
「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会報告書」(→こちら)の
「第6章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針<Ⅱ>」
(38ページ以降)を
ぜひ、ご覧になってみてください。
入居者が自ら、借りている物件を自前の負担で直すこと、
いじること、
そのことに対しての入居者・オーナー、双方の立ち位置について、
考え方や論理をわかりやすく整理できる、
よくまとまった一文となっています。
たびたび話題となる、「壁紙選びが自由な物件」
等をはじめ、
「入居者がカスタマイズできる賃貸住宅」の経営を考えていらっしゃる
オーナーさんにとっては、
とてもよい参考となるものです。
上記報告書へのリンクが載った案内ページ、
国土交通省
「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会の最終報告について」は、
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