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違法?必要なもの?納得して払っていますか、不動産会社への「広告料」
2014年10月21日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
宅建業法に規定する「媒介報酬の上限」を
オーバーする実態になっているのではないか・・・?
過去より法的な問題が指摘されつづけている、
いわゆる「客付け」をしてくれる不動産会社へ支払う、
広告料。
または、広告料名義の報酬。
最近は「AD」などとも。
オーナーズ・スタイルでは、先般、
この広告料・ADについて、読者の皆さんへのアンケートを行いました。
ご回答くださった皆さんへ、この場を借りて、
あらためて御礼を申し上げます。
さて、
結果はこのようになっています。
「ご疑問派」
納得していない。宅建業法違反ではと疑問を感じる
・・・29.2%
払わないと入居者を決めてくれないので仕方ない
・・・33.8%
「ご納得派」
広告や営業をがんばってくれているので問題ない
・・・23.6%
以前からの慣習なので何とも思わない
・・・8.9%
「その他」
よくわからない
・・・19.8%
その他
・・・4.5%
(ご回答は選択方式で、複数の意見を選択可といたしましたので、
合計の数値は100%を超えています)
たとえば、本屋さんの棚に並ぶオーナーさん向けの
指南本などでは、
もはや、広告費は「それありき」の前提、
論ずるところは金額の大小、ともなってしまっていますが・・・
今回ご回答をくださったオーナーさんから寄せられた、
コメントのいくつかをご紹介しましょう。
「本来、仲介手数料に含まれているはずのものでは」
「もっと金額が少なければよいのだが」
「私は請求されたことはありません」
「高いが入居を決めてほしいので支払っている」
「不動産会社もこれで経営を成り立たせているのだろうと思うので、
仕方ないのかな、と」
「私の場合は事前に了承を求めてくれたら支払いOKです」
「賃料1ヶ月分程度ならよいだろう」
「広告料を支払う必要があるのかどうかは、
地域の状況によって判断すべき問題でもあるように思う」
「募集が長引き、ある期間空室のままだった場合は
無料にしてくれる、などがあれば・・・」
「以前から本件については疑問に思っていました。
このアンケートはかなり重要と思います」
以上、皆さんはどう思われますか?
また、
実際にどう対応されていますか?
今回ご紹介したアンケート結果などをもとに、
オーナーズ・スタイル本誌37号(12月発行)で、
私達は「広告料」についての特集記事を組ませていただきます。
読者の皆さんとともにじっくりと、
このことについて考えていきたいと思います。
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