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進行中の120年ぶりの民法改正。賃貸経営にも関わり「アリ」です
2014年12月22日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
このニュース、
報じられたのは今年の夏の終わり頃のこと。
作業は現在進行中、
来年には国会に法案が提出され、
「2017年には施行、実際に我々の身近なものに・・・?」
とも予想されている、
ある大きな法律の書き換え、すなわち改正についての話題です。
何の法律が改正されるのか?
それは、「民法」です。
法治国家に暮らす我々の日常生活における基盤として、
広く、深く溶け込み、
それゆえに、
「身近すぎて逆に見えにくい」
法律とも言われている民法。
実施されれば、
今回のような抜本的な改正は、1896年の制定以来初めてのこと。
その間、約120年にわたる社会・経済の変化を踏まえ、
「わかりやすさ」や「消費者目線」
あるいは、
文明国家・社会らしい、
人権保護・人間保護ともいうべきものが意識された
(そのように見えます)
改正が、はかられることとなっています。
なお、今回ポイントとなっているのは、
民法の中の「債権」に関係する部分。
それはたとえば、こんな具合・・・
・支払い時効の統一化で「わかりやすさ」を
・・・たとえば、飲食代は1年、医療費は3年といった、
契約によってまちまちな規定を統一するなど
・欠陥商品には「消費者目線」の選択肢を
・・・たとえば、現民法では明確になっていないとされる、
「修理」を請求できる権利を明文化するなど
・厳しすぎる「保証人」の立場に手当てを
・・・たとえば、中小企業経営者の家族など、
個人が安易に会社の保証人になれないように、
条件を設ける。
さらには、保証人が保証すべき債務に対して、
限度額を定めるなど
なお、
当改正案(正しくは「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」)
については、
参考となるわかりやすい解説を
「大和総研」さんがサイトに上げてくださっています。
よろしければ、
ぜひ、ご覧になってみてください。
↓
と、いうわけで、
今回の「要綱仮案」が示す、民法改正への考え方のうち、
上記、保証人に関する保護の強化については、
私達の賃貸住宅経営にも、若干の影響をおよぼすことに
なりそうです。
たとえばある新聞は、
「アパートやマンションの賃貸契約においての『保証人』が、
借主の失火や自殺などによる建物への損害によって、
貸主に対し、高額な賠償義務を負わされるのを防ぐ」
ことに、当改正が寄与することになるだろうとしています。
また、そのほかにも、
当要綱仮案においては、
私達賃貸住宅オーナーに直接関係の深い内容が、
一部に盛り込まれています。
それは「敷金」についてのことです。
当仮案では、新たに民法に、
賃貸契約においての敷金の扱いにかかわる条文が
置かれることとなっているのです。
「さては、何か厳しい規制が布かれてしまう・・・?」
いえいえ。ご安心を。
盛り込まれるのは、
いまのところ、いわば「あたりまえ」のこと。
民法上、敷金の定義が明文化されることによって、
(具体的にどう明文化されそうなのかは割愛します)
過去の判例や、
皆さんもよくご存知の
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
などにより、
現在は標準となっている考え方、
すなわち・・・
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損を復旧すること・・・については、賃借人が負担」
このことが、
民法にもいよいよ反映されるといったかたちです。
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