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固定資産税など大幅アップも。空き家対策のための各施策にご注視を
2015年03月16日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
平成27年度税制改正大綱に盛り込まれた、
「危険・迷惑な空き家の建つ土地に対する
固定資産税、都市計画税の特例対象からの除外」
に、ご注目されている皆さんも
多いものと思われます。
「場合によっては固定資産税が6倍に!」
などと、騒がれているこの件、
どういう話かといえば・・・
・住宅1戸当たりの敷地面積が200平方メートルまでの場合、
固定資産税においては、課税標準が6分の1となるのが、
現行の特例(都市計画税は3分の1)
・しかし、この特例があるため、全く利用していない空き家
なのに、あえて取り壊さず放っておく人も散見。
「荒れた空き家」が各地で問題に
・そこで対策のため、このたびの税制改正では、
今後、特定の空き家が建っている土地については、
上記の特例措置の対象から除外することに・・・
と、いうもの。
では、
どんな空き家が、この「特定の空き家」になるのかと
いうと、
それは、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
の規定による勧告をうけた空き家です。
具体的には、
・そのままにしておけば倒壊の恐れがあるなど、
危険な状態になっている空き家
・同じく、衛生上有害となっていたり、
なりそうな状態にある空き家
・著しく景観を損なっているなど、
周囲の環境保全のため、放置してはおけない空き家
と、いうことで、
要は、放りっぱなしのご近所迷惑な空き家が、
勧告の対象候補。
なお同法は、
この2月26日に一部が施行済み。
5月26日には完全施行の運びとなっています。
そこで、これらを受け、
巷では、
「クライシスだ」
「将来課税が重くなる事態を避けるために、
中古不動産市場に空き家がこれからどんどん出てくる。
古い空き家を持っている人は、いまのうちに売って、
手放さないと大変なことになる!」
と、いった報道があったり、
声があがったりしていますが、
本当にクライシス・・・とまでなりそうなのか、
国や自治体の実際の動き、判断がどうなるかを踏まえ、
まだちょっと、予断を許しません。
ただ言えることとして、
「課税対策のためだけに、空き家を放っておく」
「ご近所の不安も顧みず、空き家を適切に管理しない」
と、いった姿勢に対して、
今後、風当たりが強くなりこそすれ、
弱くなるということだけはなさそうです。
ともあれ、
上記、税制・法律の施行にもとづき、
各自治体は、
所有者など、空き家の調査を開始、
5月末からは、
助言や指導など、具体的なアクションがとられ始めます。
次いで、
これに従わない所有者等に対して、
勧告が行われると、
いよいよその空き家は、
敷地に税制の優遇がない「特定空家等」とされるだけでなく、
場合によっては、取り壊しを代執行されたり、
所有者などが過料に処されたりする可能性も
生じることとなっています。
ぜひ、
注視しておきたいところです。
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