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相続の失敗を避けるには、「相続のことは相続が近づく前に考える!」
2015年05月19日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
先月の19日、日曜日。
新宿NSビルで開催させていただきました、
オーナーズ・スタイル主催
「春の賃貸経営+相続対策フェスタ」。
たくさんのご来場、
本当にありがとうございます。
会場で皆さんからご回答いただいた
アンケートにつきましては、
後日、
この「編集部こぼれ話」にて、
集計結果など、ご紹介させていただく所存です。
さて、その「フェスタ」で・・・
五つのメインセミナーのうちのひとつを
ご担当していただいた、
税理士で公認会計士の深代勝美さん。
「相続税の納税資金1億円を贈与税60万円で準備する!」
と、いう、
目をひくタイトルのもと、
親から子への不動産物件贈与と法人の設立、
さらに物件の法人への売却をからめての
有利な納税対策について、
詳しくご説明くださいました。
とはいえ、
若干難解なお話でもあったので、
その場ではいまひとつ「腹落ち」しなかった皆さんも
少なくなかったかもしれません。
「もう少し内容を理解の上、検討してみたい」
と、思われた方は、
「4月19日のオーナーズ・スタイルのフェスタで
講演されていた件」
と、添えていただいた上で、
深代先生のオフィスへお問合せされてみるのが
よろしいでしょう。
税理士法人深代会計事務所のウェブサイトは →こちらです。
ところで、
納税も含めたいわゆる「相続対策」について、
先日、
興味深い記事を「朝日新聞 DIGITAL」が
公開していました。
タイトルは、
「『おふくろがそんなこと・・・』思わぬ遺言で相続争い」
と、いうもの。
指摘されてみれば、
「なるほど大いにありうることだ」と、
誰もが納得の内容なのですが、
「認知症となった人が残した遺言をめぐって、
親族間でのトラブルが起きている」
と、いうのです。
実際に発生した事例が二つ採り上げられており、
いずれも、
認知症となったのち亡くなった親が残したとされた
「遺言」が焦点に。
たとえばそのひとつ・・・
「認知症で判断能力を失った親が、
ひとりの親族によって、
司法書士ともども公証役場に連れていかれ、
当該親族にきわめて有利な遺言書を作らされ、
その後、亡くなった」
と、いうもの。
この件では、
「財産の一切を譲らない」旨、
親に言い残されたとされる子(養子)が、親族を提訴。
裁判には勝てたものの、
こうした事態となった場合、当然のことながら、
「遺言時、確かに本人が認知症だったのか」
「症状はどの程度だったのか」
死後に判断するのは、およそ容易なことではない・・・
と、いうのが一連のあらましです。
冒頭の深代先生は、
オーナーズ・スタイル本誌春号(38号)の記事(30P)
にもあるとおり、
相続税対策としての生前贈与の有効性を
「贈与者が財産の行方を自ら確かめられる」
メリットも交えて、
解説していらっしゃいますが、
それらに加えて、
「被相続人となる予定の親御さんや、
あるいは自分が、
相続発生の前に認知症にかかってしまう」
という、
ありうる状況に対しても、
「やはり(生前贈与は)有効・・・」
そのように言うことができそうです。
上記「朝日新聞 DIGITAL」の記事は →こちらです。
(記事は途中で途切れていますが、
無料会員登録によって、全文を閲覧できます)
なお、ネット上の新聞記事は、
早期に公開終了となることがありますので、
どうぞご了承ください。
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