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「民泊」は今年どう動くのか? 誤解を払拭、じっくりと行方を見守りましょう
2016年01月11日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
昨年、たびたびニュースを賑わした「民泊」の話題。
「推進すべき」の声が上がる一方、
11月には旅館業法違反容疑による事情聴取の事案が発生。
(報道によれば強制捜査を経ての任意の事情聴取とのこと。
逮捕に近い状況でしょう)
さらには、
いわゆる「民泊特区」適用の話題あり、
(大阪府や東京・大田区)
自民党の小委員会の動きに関する報道もあり、
(観光基盤強化に関する小委員会)・・・と、
やや情報が錯綜・混乱したまま、
年を跨いだ現在、といってもよいでしょう。
その中で注目したいのが、
昨年11月よりスタート、
厚生労働省と観光庁の共催による
「民泊サービスのあり方に関する検討会」です。
毎月1~2回程度の会合を実施、
今年の夏から秋をめどに報告書を取りまとめる、とのこと。
「反復継続して有償で部屋を提供する民泊サービス」は、
旅館業に該当し、許可を要することを現状とした上で、
安全、衛生、地域環境、
さらには既存宿泊事業者との公平性等、
民泊をとりまくあらゆる課題を論点化、
諸外国の規制なども見据えつつ、
今後を踏まえた着実なルールづくりが進められていくものと、
大いに期待がもたれています。
(下段にリンクを掲げました。ぜひご高覧を)
ところで、この「民泊」に関しては、
上記のとおり情報が錯綜する中、
世間には僅かながら誤解も生じているようです。
たとえばそのひとつ、
「Airbnbで宿泊客を募集するならば違法とならない」
世界的な民泊等の仲介サイトである
「Airbnb(エアビーアンドビー)」が、
現に日本で事業展開していることからの誤解ですが、
Airbnb自体は法規制の対象にならなくとも、
「こうしたサイトを通じて、反復継続して
有償で部屋を提供する者は、旅館業法の許可が必要」
というのが、厚生労働省等の明確な見解です。
Airbnbでの募集が、行為の適法性を担保してくれると
いうわけではないので、ここは注意が必要です。
さらには、
「無許可営業が発覚しても罰金3万円。軽いものだ。
だから皆、無許可で民泊を始めているんですよ」
いえ、罰金だけではありません。
正しくは、
「6月以下の懲役又は3万円以下の罰金」
です。
つまりは、懲役刑の可能性も、
事件の悪質性や展開によっては全くのゼロではないほか、
のちに本当に旅館業の許可を受けようとする際は、
違反歴が欠格事由に該当し、
許可されなくなる場合もあることを
しっかりとおさえておきたいものです。
なお、上記
「民泊サービスのあり方に関する検討会」の
第1回目の会合においては、
無許可営業について、
厚生労働省から資料の提出がありました。
それによると、
平成25年度の62件から、26年度の131件へと、
把握件数は倍増しているとのこと。
体制強化が図られているのか、
保健所の巡回指導による発覚が、とりわけ増えているようです。
観光立国推進、あるいは国際交流のためにも
大いに力となりそうな反面、
解決すべきいくつかの課題も孕んでいる「民泊」。
私達賃貸住宅オーナーのビジネスチャンスを
今後広げてくれそうなものでもあるだけに、
可能性や発展性に富んだ、健全なルールの整備が、
ぜひとも望まれるところです。
厚生労働省・観光庁
「民泊サービスのあり方に関する検討会」→こちらです。
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