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民泊解禁!の大ニュース。それほど単純な話ではないこともわかってきました
2016年05月09日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
厚生労働省による規制緩和の実施を受け、
この春、
あちらこちらで飛び交っていた「民泊解禁」の四文字。
これにより、
たとえば「Airbnb」を使って、
違法な状態のまま
民泊を先行させていた皆さんは
ホッと一安心、
一方、我々賃貸住宅オーナーは、
新事業の可能性が開け、意気揚々。
・・・かとも思われましたが、
それらは、どうやらいずれも早とちり。
むしろ今般の規制緩和は、
日本においての宿泊事業が、
現状、なかなかの厳しい参入障壁に守られているものであることを
(肯定的に言えばそれによって宿泊客の安全等が
手厚く守られていることを)
あらためて、浮き彫りとさせています。
上記の緩和は、
旅館業法施行令の改正などによって実現しています。
施行は先月の1日です。
その眼目は、いわゆる「民泊」を
旅館業法における簡易宿所営業に規定するところにあります。
その上で、なおかつ、
同営業にかかっている規制を緩和。
具体的にどんな内容となったのかを知るには、
のページをご覧になるのが早いでしょう。
厚生労働省のサイトの中の
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」のコーナーです。
Q12とQ13にご注目を。
「簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積
(33平方メートル以上)の基準を改正し、
一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに
宿泊者数を乗じた面積以上で
許可を受けられることとしました」
「一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の小規模な施設により
簡易宿所営業の許可を取得する場合は、
玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を
要しない旨の通知改正を行いました」
等々、おおむね簡潔に
今回の規制緩和についてまとめられています。
しかし・・・
実は、話はそう単純ではないのです。
上記により、
「1人当たり面積3.3平米、フロント設置義務なし!
すると今後はワンルームマンションを使い、
大手を振って民泊営業ができる!」
などと、喜んだ方も多いのですが、
問題(?)は、民泊が、
これにより明確に簡易宿所営業のひとつと
規定されたところにあります。
簡易宿所、
すなわち旅館業法に定めるところにおける宿泊施設の
開設・営業を規制する法令は、
厚労省が所管するものばかりではないのです。
主なものとしては、ご存知、
都市計画法上の「用途地域」による制限があります。
さらには、防火・消防関連です。
必要な設備の設置義務が、
建物の状況によっては、行く手に大きく立ちはだかってきます。
しかも、それらはパッと一冊、
何かの本を読めば把握できるというものではありません。
民泊を行おうとする建物が立地する
自治体の窓口や消防局に出向き、問合せ、
詳しく確認しなければ、
適用の有無や内容が正確には判断できない、
大変厄介なものとなっています。
加えて、
自治体の中には、地域の環境を守る立場から、
今回の厚労省の判断をよしとせず、
叛旗(?)をひるがえすところも現れています。
たとえば、東京都台東区です。
今般緩和を受け、
真っ向からこれを打ち消すかたちで、
玄関帳場(フロント)の設置と施設への営業従事者の常駐を
条例で義務化させました。
さて、そうしたわけで・・・
結論を言えば、
民泊とその規制に関する問題、
いまのところはまだ行方が混沌としています。
参入を希望するものの、
「現状の規制緩和は不十分。進展はむしろこれからが本番」
と見て、様子見の態度をとっている人々や企業も
どうやら少なくないようです。
ただ、ひとつ言えること。
それは、
規制緩和の方向性がこうして深まるほどに、
正しい許可を得ない勝手な民泊営業が、
いわゆる「ヤミ民泊」として糾弾される確率は、
逆に高まっているということなのです。
各メディアも近ごろは、無許可の民泊営業について、
「グレーゾーン」とは言わなくなりました。
情報収集を怠らず、十分に注意しながら、
今後の推移を見守りましょう。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
今年で提携50周年。フランスのニースと鎌倉は姉妹都市。ご存知でしたか?
2016年05月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
金曜日は「鎌倉大家日記」です。
「え、本当?」
「知らなかった」
鎌倉に長く暮らしている人からも、
ちらほらそんな声が聞かれるこの事実。
鎌倉に四つある姉妹都市のうち、
唯一の海外の街、
それが、あのフランスのニースです。
(国内・・・山口県萩市、長野県上田市、栃木県足利市)
ニースといえば、
世界に名だたる海辺のリゾートです。
南フランス、地中海沿いに広がる
美しきコート・ダジュールの中心都市として、
旅行好きであれば、
世界中にその名を知らない人が見当たらないほど有名です。
このニースの少し西に位置するのが、
映画祭で有名なカンヌです。
一方、やや東には、
カジノとF1レースで有名な小さな独立国・モナコが・・・。
リッチな香りがプンプンと漂ってくる、
世界で最も「セレブ」な地域のひとつでしょう。
そんなニースと、
鎌倉が姉妹都市提携を結んだのは1966年のこと。
以来、今年でいよいよ50年目を迎えます。
ちなみに、
日本・フランス間においては、
現在、大変数多くの
姉妹都市提携が結ばれているとのこと。
その中でも「鎌倉・ニース」は、
とりわけ歴史が古いもののひとつなのだそうです。
(もっとも古いのは京都とパリ。1958年)
今回、50周年だからといって、
大きな記念イベントなどの話は
いまのところ耳に入らないのですが、
本当は市民の誰もが
両市の関係を知っているくらいに、
たくさんの交流があってよいのかもしれません。
ちなみに、
姉妹都市ではありませんが、
鎌倉にはほかにも、友好関係を結んでいる外国の都市が
四つあります。
友好都市
中国・敦煌
市民親善都市提携
ドイツ・ワイマール
パートナーシティ提携
韓国・安東
アメリカ・ナッシュビル
ただしニース同様、
これらについても、
関係を知らずにいる市民が、実際少なくないのかもしれません。
なお、冒頭述べたように、
長く暮らしている人からも
「知らなかった」
の声が聞かれる鎌倉とニースの姉妹都市提携・・・
とはいえ、こんな例も。
市内のある有名なお店が、
このことを店名の由来としています。
「レ・ザンジュ」という洋菓子店です。
鎌倉駅西口から線路沿いに北へ数分のところに
本店を置いています。
横浜のデパートなどにも、店舗をいくつか展開中。
このレ・ザンジュ(LES ANGES)という名前、
ニースの街の前面に青々と弓なりに広がっている、
その名も
「天使の湾(Baie des Anges ~ ベイレ・ザンジュ)」が、
もとになっているということです。
「そういえば、レ・ザンジュのお店の建物は南仏風だね」
と、思い起こされる方も多いことでしょう。
建物だけでなく、エントランスのミモザの木・・・
こちらも、
コート・ダジュールのシンボルです。
(本店と西鎌倉店、どちらにもミモザが立っています)
レ・ザンジュのサイトは →こちら
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鎌倉大家日記(金曜日の記事)│コメント(0)
入居者の命を守る努力は私達の義務。熊本地震で悲しい事故が起きています
2016年05月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
前回、
「次回も続けて、本誌アンケートに寄せられた
読者の皆さんからの声をご紹介いたします」
と、結ばせていただいたこの「編集部こぼれ話」ですが、
今回、勝手ながら予定を変更、
ぜひ皆さんへお伝えしたいメッセージを
急遽、記すこととさせてください。
元々準備していた内容は、
次回、あらためてお届けしたいと思います。
ぜひ皆さんへお伝えしたいメッセージ、とは、
九州での地震被害に関してのお話です。
先月14日の夜以降、
熊本県を中心に大きな揺れが連続して発生した
「平成28年熊本地震」。
16日土曜日未明に襲った震度7の揺れによって、
熊本県南阿蘇村では、
複数のアパートで1階部分が押し潰され、
東海大学の学生さん数名が死傷。
大変痛ましく、悲しい事故となっています。
この倒壊したアパートに関しては、
すでにご存知かもしれませんが、気になる情報も流れています。
ひとつは、
「建物はいわゆる『旧耐震』。リフォームされていたようだが、
無補強の可能性がある」
というもの。
もうひとつは、
「入居者募集広告において、築年数が表示されていなかったらしい」
との疑い。
どちらも詳細な検証が必要なことがらで、
現時点で軽々に判断を下すことはできませんが、
これらの指摘がもしも正確なものであるとするならば、
私達賃貸住宅オーナーにとっては、大変重く受け止めるべき、
厳しい事実にほかなりません。
ご承知のとおり、
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた、
いわゆる「新耐震」基準が適用された建物に比べ、
それ以前の「旧耐震」による建物の耐震性が
大きく劣っていることは、つとに知られているところです。
我々賃貸住宅オーナーには責務があります。
入居者に安全な住まいを提供する義務が、
法律的にも、社会的にも、重く課されています。
ここでいう安全な住まい、その最低の条件こそが、
入居者の命が守られる住まいであることです。
私達にとって、この部分で手を抜くことは、
決して許されるものではありません。
この記事をお読みの皆さんの物件が、
もしも、1981年(昭和56年)5月31日以前に
建築確認を受けたものであるならば、
急いで、耐震診断を受診してください。
その結果を見た上で、貸すのをやめるか、建て替えるか、
必要かつ十分な耐震補強を行なうか、
早急な判断をされることを強くおすすめしたいと思います。
地震による被害から入居者の命を守れなかった
オーナーさんに対しては、
過去に裁判所から厳しい判決が下った例があることを
ご存知の方も多いものと存じます。
21年前の阪神・淡路大震災での事例です。
賃貸マンションが倒壊し、入居者が死亡。
これにつき、建物の壁厚や鉄筋の量が不十分であったなど、
建物が、通常有すべき安全性を備えていなかった旨、
裁判所が認定。
「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」(民法717条)を
有するオーナーに対し、
1億2千万円以上に及ぶ高額な損害賠償を遺族に支払うよう、
命じる判決が出ています。
(神戸地方裁判所 平成11年9月20日判決
詳しい内容は→こちら)
この判例で、裁判所は、
建物が倒壊し入居者が死亡した原因については、
地震という不可抗力の事象だけによるものとは言えないと判定。
建物が通常の安全性を備えていれば、
状況は大きく違っていた可能性がある、として、
「5割は地震のせい、残り5割は貸主の責任」との
判断を下しました。
とはいえ、
もちろん大切なのは、いざ事故が起きた際、
私達オーナーに責任が及ぶか、及ばないか、
もしくは何割及ぶか、などという、
線引きに神経を尖らすことではありません。
責任を追求される、免れる、の以前に、
入居者に安全な住まいを提供するという、
あるべき良心にもとづく当然の責務が、
繰り返しますが、私達には課されているということです。
その意味では、
たとえ物件が新耐震の建物であるからといって、
それが絶対の安全を意味するとは言えないことも、
私達は肝に銘じておくべきでしょう。
今回の熊本地震では、
震度7の大きな揺れが二度も現地を襲いました。
加えて、多くの建物が、
数え切れないほどの余震に繰り返し見舞われました。
そうした状況のもと、
新耐震基準で建てられた築年の浅い建物であっても、
倒壊している例があることを決して忘れてはいけません。
なお、そこで大切になってくるのが事後の備え、
地震保険です。
ご存知のとおり、
火災保険だけでは地震の被害は補償されません。
地震に備えるためには、
地震保険に加入する必要があるのです。
しかしながら、保険金額の上限が
火災保険の半額などということから、
掛け金が割高と見て、
加入を躊躇されている方も多いようですが、
先の東日本大震災の際は、
破産に追い込まれたり、経営を再建できなかったりした
オーナーさんの多くが、
地震保険に加入していませんでした。
万が一の時、事業や生活の破綻からのがれ、
再建をはかるための礎と考えるならば、
地震保険の掛け金は、
決して高いコストとはならないはずです。
次の大地震がいつどこで起こるのか、
誰にも予測はつきません。
地震保険に未加入のオーナーさんは、
ぜひ今こそ、加入のご検討を。
最後になりますが、
今回の地震で犠牲となられた方々に
謹んで哀悼の意を表すとともに、
被災されたすべての皆様に、
心よりのお見舞いを申し上げます。
皆様が可能な限り早期に日常を取り戻すことができますよう、
深くお祈りをいたします。
■熊本地震への義援金窓口
「内閣府」→こちら
「熊本県」→こちらです。
編集部こぼれ話(火曜日の記事)│コメント(0)
大人気の「ネコ」と賃貸住宅を考える。SUUMOジャーナルさんの8つの記事
2016年05月02日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
休日の並びがとてもよいと言われている
今年のゴールデンウィーク、
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
今回の「賃貸経営お役立ち情報」は、
お休みの中、
あまり肩が凝らないよう、
難しい数字やパーセンテージは並べずに・・・
「ネコ」のお話です。
ネコといえば、
最近はテレビやインターネットで、
その映像を見かけない日がありません。
さらに、映像のみならず。
本屋さんに行けば、
店頭にどっさりと並ぶ写真集や単行本、
ネコ特集を組む雑誌、
街中を歩けば、いくつもの猫カフェ、
猫のアートギャラリーに、ネコ雑貨の専門店・・・
経済的な波及効果も注目され、
「ネコノミクス」の言葉さえ聞かれ始めている昨今です。
そうした中、
株式会社リクルート住まいカンパニーさんの運営する
「SUUMOジャーナル」が、
昨年秋より、
ネコと賃貸住宅にかかわる記事を充実させています。
この連休中、まとめてじっくりと、
ご覧になってみてはいかがでしょうか。
「猫と暮らす住まいの理想と現実」(→こちら)は、
昨年10月から11月にかけて、
5本構成で連載されたものです。
「ペット可と言いつつも、
実は『ネコはダメ』とされている賃貸物件が多い」
との問題提起からスタート、
ネコが賃貸経営にメリットをもたらしてくれる
可能性などにも触れつつ、
最終回では、
「ネコと人が幸せに暮らせる理想的な住宅の内装・設備、
サービスのスペック(仕様)」を
わかりやすく、
一覧表にまとめるなどしています。
執筆されたのは松村徹さんという方です。
ニッセイ基礎研究所で
長年不動産マーケットの調査に携わってこられた
著名なアナリストの一人です。
ほかにはこんな記事もあります。
「捨て猫を拾ったけどわが家は賃貸・・・どうすればいい?」
「取材7件、見学70組以上が殺到!大人気の猫専用アパートとは」
加えて、
賃貸住宅を採り上げたものではありませんが、
こちらもぜひご参考に。
「猫と犬のシアワセ同居。キャットウォークが巡る家」
ネコが好きなオーナーさん、
さらにワンちゃんも好きな方ならば、
読んでいてワクワクするような、
ネコ・犬・人の共生する住宅を紹介しています。
以上、SUUMOジャーナルさんの
すっかりネコ萌えした(?)記事の数々、
ペット可の賃貸住宅を建てる場合など、
大いに参考になるといってよいでしょう。
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