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入居者の命を守る努力は私達の義務。熊本地震で悲しい事故が起きています
2016年05月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
前回、
「次回も続けて、本誌アンケートに寄せられた
読者の皆さんからの声をご紹介いたします」
と、結ばせていただいたこの「編集部こぼれ話」ですが、
今回、勝手ながら予定を変更、
ぜひ皆さんへお伝えしたいメッセージを
急遽、記すこととさせてください。
元々準備していた内容は、
次回、あらためてお届けしたいと思います。
ぜひ皆さんへお伝えしたいメッセージ、とは、
九州での地震被害に関してのお話です。
先月14日の夜以降、
熊本県を中心に大きな揺れが連続して発生した
「平成28年熊本地震」。
16日土曜日未明に襲った震度7の揺れによって、
熊本県南阿蘇村では、
複数のアパートで1階部分が押し潰され、
東海大学の学生さん数名が死傷。
大変痛ましく、悲しい事故となっています。
この倒壊したアパートに関しては、
すでにご存知かもしれませんが、気になる情報も流れています。
ひとつは、
「建物はいわゆる『旧耐震』。リフォームされていたようだが、
無補強の可能性がある」
というもの。
もうひとつは、
「入居者募集広告において、築年数が表示されていなかったらしい」
との疑い。
どちらも詳細な検証が必要なことがらで、
現時点で軽々に判断を下すことはできませんが、
これらの指摘がもしも正確なものであるとするならば、
私達賃貸住宅オーナーにとっては、大変重く受け止めるべき、
厳しい事実にほかなりません。
ご承知のとおり、
1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けた、
いわゆる「新耐震」基準が適用された建物に比べ、
それ以前の「旧耐震」による建物の耐震性が
大きく劣っていることは、つとに知られているところです。
我々賃貸住宅オーナーには責務があります。
入居者に安全な住まいを提供する義務が、
法律的にも、社会的にも、重く課されています。
ここでいう安全な住まい、その最低の条件こそが、
入居者の命が守られる住まいであることです。
私達にとって、この部分で手を抜くことは、
決して許されるものではありません。
この記事をお読みの皆さんの物件が、
もしも、1981年(昭和56年)5月31日以前に
建築確認を受けたものであるならば、
急いで、耐震診断を受診してください。
その結果を見た上で、貸すのをやめるか、建て替えるか、
必要かつ十分な耐震補強を行なうか、
早急な判断をされることを強くおすすめしたいと思います。
地震による被害から入居者の命を守れなかった
オーナーさんに対しては、
過去に裁判所から厳しい判決が下った例があることを
ご存知の方も多いものと存じます。
21年前の阪神・淡路大震災での事例です。
賃貸マンションが倒壊し、入居者が死亡。
これにつき、建物の壁厚や鉄筋の量が不十分であったなど、
建物が、通常有すべき安全性を備えていなかった旨、
裁判所が認定。
「土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」(民法717条)を
有するオーナーに対し、
1億2千万円以上に及ぶ高額な損害賠償を遺族に支払うよう、
命じる判決が出ています。
(神戸地方裁判所 平成11年9月20日判決
詳しい内容は→こちら)
この判例で、裁判所は、
建物が倒壊し入居者が死亡した原因については、
地震という不可抗力の事象だけによるものとは言えないと判定。
建物が通常の安全性を備えていれば、
状況は大きく違っていた可能性がある、として、
「5割は地震のせい、残り5割は貸主の責任」との
判断を下しました。
とはいえ、
もちろん大切なのは、いざ事故が起きた際、
私達オーナーに責任が及ぶか、及ばないか、
もしくは何割及ぶか、などという、
線引きに神経を尖らすことではありません。
責任を追求される、免れる、の以前に、
入居者に安全な住まいを提供するという、
あるべき良心にもとづく当然の責務が、
繰り返しますが、私達には課されているということです。
その意味では、
たとえ物件が新耐震の建物であるからといって、
それが絶対の安全を意味するとは言えないことも、
私達は肝に銘じておくべきでしょう。
今回の熊本地震では、
震度7の大きな揺れが二度も現地を襲いました。
加えて、多くの建物が、
数え切れないほどの余震に繰り返し見舞われました。
そうした状況のもと、
新耐震基準で建てられた築年の浅い建物であっても、
倒壊している例があることを決して忘れてはいけません。
なお、そこで大切になってくるのが事後の備え、
地震保険です。
ご存知のとおり、
火災保険だけでは地震の被害は補償されません。
地震に備えるためには、
地震保険に加入する必要があるのです。
しかしながら、保険金額の上限が
火災保険の半額などということから、
掛け金が割高と見て、
加入を躊躇されている方も多いようですが、
先の東日本大震災の際は、
破産に追い込まれたり、経営を再建できなかったりした
オーナーさんの多くが、
地震保険に加入していませんでした。
万が一の時、事業や生活の破綻からのがれ、
再建をはかるための礎と考えるならば、
地震保険の掛け金は、
決して高いコストとはならないはずです。
次の大地震がいつどこで起こるのか、
誰にも予測はつきません。
地震保険に未加入のオーナーさんは、
ぜひ今こそ、加入のご検討を。
最後になりますが、
今回の地震で犠牲となられた方々に
謹んで哀悼の意を表すとともに、
被災されたすべての皆様に、
心よりのお見舞いを申し上げます。
皆様が可能な限り早期に日常を取り戻すことができますよう、
深くお祈りをいたします。
■熊本地震への義援金窓口
「内閣府」→こちら
「熊本県」→こちらです。
編集部こぼれ話(火曜日の記事)│コメント(0)
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