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民泊解禁!の大ニュース。それほど単純な話ではないこともわかってきました
2016年05月09日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
厚生労働省による規制緩和の実施を受け、
この春、
あちらこちらで飛び交っていた「民泊解禁」の四文字。
これにより、
たとえば「Airbnb」を使って、
違法な状態のまま
民泊を先行させていた皆さんは
ホッと一安心、
一方、我々賃貸住宅オーナーは、
新事業の可能性が開け、意気揚々。
・・・かとも思われましたが、
それらは、どうやらいずれも早とちり。
むしろ今般の規制緩和は、
日本においての宿泊事業が、
現状、なかなかの厳しい参入障壁に守られているものであることを
(肯定的に言えばそれによって宿泊客の安全等が
手厚く守られていることを)
あらためて、浮き彫りとさせています。
上記の緩和は、
旅館業法施行令の改正などによって実現しています。
施行は先月の1日です。
その眼目は、いわゆる「民泊」を
旅館業法における簡易宿所営業に規定するところにあります。
その上で、なおかつ、
同営業にかかっている規制を緩和。
具体的にどんな内容となったのかを知るには、
のページをご覧になるのが早いでしょう。
厚生労働省のサイトの中の
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」のコーナーです。
Q12とQ13にご注目を。
「簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積
(33平方メートル以上)の基準を改正し、
一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに
宿泊者数を乗じた面積以上で
許可を受けられることとしました」
「一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の小規模な施設により
簡易宿所営業の許可を取得する場合は、
玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を
要しない旨の通知改正を行いました」
等々、おおむね簡潔に
今回の規制緩和についてまとめられています。
しかし・・・
実は、話はそう単純ではないのです。
上記により、
「1人当たり面積3.3平米、フロント設置義務なし!
すると今後はワンルームマンションを使い、
大手を振って民泊営業ができる!」
などと、喜んだ方も多いのですが、
問題(?)は、民泊が、
これにより明確に簡易宿所営業のひとつと
規定されたところにあります。
簡易宿所、
すなわち旅館業法に定めるところにおける宿泊施設の
開設・営業を規制する法令は、
厚労省が所管するものばかりではないのです。
主なものとしては、ご存知、
都市計画法上の「用途地域」による制限があります。
さらには、防火・消防関連です。
必要な設備の設置義務が、
建物の状況によっては、行く手に大きく立ちはだかってきます。
しかも、それらはパッと一冊、
何かの本を読めば把握できるというものではありません。
民泊を行おうとする建物が立地する
自治体の窓口や消防局に出向き、問合せ、
詳しく確認しなければ、
適用の有無や内容が正確には判断できない、
大変厄介なものとなっています。
加えて、
自治体の中には、地域の環境を守る立場から、
今回の厚労省の判断をよしとせず、
叛旗(?)をひるがえすところも現れています。
たとえば、東京都台東区です。
今般緩和を受け、
真っ向からこれを打ち消すかたちで、
玄関帳場(フロント)の設置と施設への営業従事者の常駐を
条例で義務化させました。
さて、そうしたわけで・・・
結論を言えば、
民泊とその規制に関する問題、
いまのところはまだ行方が混沌としています。
参入を希望するものの、
「現状の規制緩和は不十分。進展はむしろこれからが本番」
と見て、様子見の態度をとっている人々や企業も
どうやら少なくないようです。
ただ、ひとつ言えること。
それは、
規制緩和の方向性がこうして深まるほどに、
正しい許可を得ない勝手な民泊営業が、
いわゆる「ヤミ民泊」として糾弾される確率は、
逆に高まっているということなのです。
各メディアも近ごろは、無許可の民泊営業について、
「グレーゾーン」とは言わなくなりました。
情報収集を怠らず、十分に注意しながら、
今後の推移を見守りましょう。
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