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「障害者差別解消法」をご存知ですか。オーナーの認識も注視されています
2016年06月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
平成25年に成立した、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)
をご存知でしょうか。
民間事業者に対し、
障害を理由とする差別を解消するための措置として
「差別的取扱いの禁止(法的義務)」
「合理的配慮の提供(努力義務)」
を課しているものですが、
いよいよこの4月から施行、
現在、2ヶ月ほどが経ったところです。
私達の賃貸住宅経営は、この法律に絡んで、
世の中の関心が高いといってよい事業のひとつです。
障害をお持ちの方へのいわゆる「入居差別」の有無など、
仲介会社、管理会社、オーナー、
それぞれの立場においての人権意識、法律認識への
社会的な注視が、以前より少なくないためです。
そこで、ぜひこの機会に、
国土交通省が昨年11月に公表している
「対応指針」をあらためてご確認ください。
「障害者向け物件は取り扱っていない、として
話も聞かずに門前払いする」
「障害者に対し、火災を起こす恐れがあるなどの
懸念を理由に、仲介を断る」
など、
賃貸住宅への入居者募集の場面等における
差別的取扱いの具体例が、
不動産業関係事業者への手引きとして、
いくつかこの中に挙げられています。
ちなみに、
障害者差別解消法が法的義務等を課す
「事業者」については、
個人・法人の別を問いません。
法人オーナーはもちろん、個人オーナーさんであっても、
この法律の対象となる事業者です。
たとえば、
不勉強な仲介会社や管理会社による
障害をお持ちの入居者・入居希望者への
差別的取扱いを
うっかり容認したり、指示したりした立場に
立たされることがないよう、
ぜひ、注意を払ってください。
国土交通省
「障害者差別解消法に基づく
国土交通省所管事業における対応指針の公表について」
(当記事では、法律名表記などとの統一のため、
あえて「障害者→障がい者」等の書き換えは
しておりません。ご了承ください)
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リニューアルオープンした「鎌倉彫会館」。資料館は津波対策、日光対策も
2016年06月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
金曜日は「鎌倉大家日記」です。
さて、この春、
鎌倉であった嬉しいイベントといえば、
やはり
「段葛(だんかずら)」の再オープン。
830年あまりの歴史をほこる貴重な土木遺産にして、
鶴岡八幡宮の美しき参道・・・
鎌倉のシンボルのひとつが、
1年4ヶ月にわたる整備工事を終え、
3月末にめでたく復活を果たしました。
そして、多分それに合わせたのでしょうか、
段葛のある若宮大路沿い、
こちらも鎌倉のシンボルといえる歴史的な工芸品、
「鎌倉彫」を紹介する施設である鎌倉彫会館が、
やはり3月末、リニューアルオープンしました。
以前は1階にあった資料館を3階へ移動。
代わって1階にはカフェやミュージアムショップを新設。
明るい雰囲気のモダンな外観。
以前よりもお洒落で、かつ親しみやすい空間へと、
内部も一新されています。
ちなみに、
今回、資料館が3階に移ったのには、
ある大きな理由があるのだとか。
判りますでしょうか?
ヒントは前々回のこの鎌倉大家日記の記事です。
そうです。津波対策です。
もしも鎌倉を津波が襲っても、
貴重な所蔵品を流されることなどがないよう、
これらは高いところへ移されました。
さらに、
「鎌倉彫に使われている漆は紫外線に弱い」
と、いうことで、
展示室には日光の入らない内装もほどこされています。
建物同様、
こちらも一新された鎌倉彫会館のウェブサイト(→こちら)も、
どうぞご覧になってみてください。
鎌倉彫の原型を辿ると、
それはかつて中国から伝わった「彫漆(ちょうしつ)」に
行き当たるといわれています。
厚く何層にも塗り重ねた漆に、文様や絵柄を彫りつけるもので、
宋の時代以降、隆盛を見ました。
たとえば「堆朱(ついしゅ)」はその代表です。
鎌倉には、
当時最先端の中国式寺院であった
建長寺や円覚寺が建てられた鎌倉時代中期より、
主に仏具として多くの彫漆器が伝わり、
同時に、それらをつくる技法も伝えられたようです。
大陸から日本へ、
禅文化が大いに流入した時代の名残を示す、
生き証人こそが鎌倉彫・・・
そういってよいのかもしれません。
今年の桜の頃の若宮大路。右手の白い建物が鎌倉彫会館です。
(写真:上田英貴)
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