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「障害者差別解消法」をご存知ですか。オーナーの認識も注視されています
2016年06月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
平成25年に成立した、
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)
をご存知でしょうか。
民間事業者に対し、
障害を理由とする差別を解消するための措置として
「差別的取扱いの禁止(法的義務)」
「合理的配慮の提供(努力義務)」
を課しているものですが、
いよいよこの4月から施行、
現在、2ヶ月ほどが経ったところです。
私達の賃貸住宅経営は、この法律に絡んで、
世の中の関心が高いといってよい事業のひとつです。
障害をお持ちの方へのいわゆる「入居差別」の有無など、
仲介会社、管理会社、オーナー、
それぞれの立場においての人権意識、法律認識への
社会的な注視が、以前より少なくないためです。
そこで、ぜひこの機会に、
国土交通省が昨年11月に公表している
「対応指針」をあらためてご確認ください。
「障害者向け物件は取り扱っていない、として
話も聞かずに門前払いする」
「障害者に対し、火災を起こす恐れがあるなどの
懸念を理由に、仲介を断る」
など、
賃貸住宅への入居者募集の場面等における
差別的取扱いの具体例が、
不動産業関係事業者への手引きとして、
いくつかこの中に挙げられています。
ちなみに、
障害者差別解消法が法的義務等を課す
「事業者」については、
個人・法人の別を問いません。
法人オーナーはもちろん、個人オーナーさんであっても、
この法律の対象となる事業者です。
たとえば、
不勉強な仲介会社や管理会社による
障害をお持ちの入居者・入居希望者への
差別的取扱いを
うっかり容認したり、指示したりした立場に
立たされることがないよう、
ぜひ、注意を払ってください。
国土交通省
「障害者差別解消法に基づく
国土交通省所管事業における対応指針の公表について」
(当記事では、法律名表記などとの統一のため、
あえて「障害者→障がい者」等の書き換えは
しておりません。ご了承ください)
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