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5月に創刊したばかり。「オーナーズ・スタイル東海版」読者の皆さんの声
2016年09月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
この5月に創刊したばかり!
一番新しいオーナーズ・スタイル、
「東海版」の読者の皆さんから、
本誌アンケートへのご回答がたくさん届いています。
皆様、貴重なお時間を割いていただき、
本当にありがとうございます。
なお、前回の記事(→こちら)では、
その中より、
読者の皆さんのプロフィールをピックアップして
ご紹介させていただきましたが、
今回は、皆さんの「声」です。
温かな励ましの声、お悩みの声、熱いご要望・・・
どうぞご覧下さい!
■オーナーズ・スタイル「東海版」第1号
アンケートに寄せられた読者の皆さんの声(その一部です)
「リフォームの成功例の記事をお願いします」
「今後、発展が期待できる有望な地域について特集してください」
「空室が出るたびに家賃が下がり、収入が減っていきます。
下げ幅が大きくなってきているのも気になります」
「空室が長引いていたのを契機に、自分で掃除をすることにしました。
これまで管理会社に任せっきりにしていたことを後悔しています。
やっぱり自分で物件を見ないとだめですね!」
「東海版創刊おめでとうございます!
東海エリアの情報を楽しみにしています」
「相続税還付手続きの記事が、大変参考になりました」
「週に一度は物件を掃除です。花の水やりもしています」
「学生寮を25年やってきましたが、
遠方からの学生が減少、空室が増えてきました。
事業の転換を図りたいと思っています」
「空室対策として、入居者さんが代わるタイミングで
洗浄機付き便座を取り付けています」
「鳥のフンが落ち、汚れる部分を管理会社が掃除してくれません。
どうしたものか・・・」
「仲介会社から、入居者さん無料のWifiの導入を勧められています。
ですが、費用を投じて導入したからといって、
多分家賃は上げられないだろうし・・・
すでに導入されているオーナーさんの経験談を
お聞きしたいところです」
一番新しいオーナーズ・スタイル、「東海版」の読者の皆様、
そして、全国の皆様、
これからもオーナーズ・スタイルを
末永く、どうぞよろしくお願い申し上げます!
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編集部こぼれ話(火曜日の記事)│コメント(0)
賃貸不動産経営管理士、国家資格化へのさらなる一歩? 国交省が制度改正
2016年09月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
来たる11月、
全国で試験が行われる「賃貸不動産経営管理士」資格。
こちらについては、
先月、
「オーナーさんも受験にチャレンジされてみませんか?」
の呼びかけの趣旨のもと、
当ブログで記事をお届けしたところです。(記事は→こちら)
そして、そのすぐあとのことです。
国交省から、注目のリリースがありました。
日付は8月12日です。
賃貸住宅管理業者登録制度における登録業者に対して、
一定の資格者の設置が義務化される
貸主への重要事項説明等は、
この「一定の資格者」が行なうよう義務化される
一定の資格者の中には、賃貸不動産経営管理士が含まれる
・・・これらがその主な内容。
現時点ではあくまで、
一民間資格である賃貸不動産経営管理士ですが、
これによって、
「明確に国の制度の中に位置づけられた」
「国家資格化いよいよ近し」
との声がこれまでに増して高まっています。
事実、その通りでしょう。
賃貸住宅管理業者登録制度は、平成23年に始まった制度です。
免許や許認可の下になく、
国や自治体の管理や規制のおよばなかった
サブリース会社等も含む、賃貸住宅管理業者に対して、
国への任意の登録、
それにともなう社会的信頼の獲得とともに、
一定の義務が課される制度として創設されました。
一方、
「賃貸不動産経営管理士」は、
賃貸不動産事業に関連する三つの公益団体により、
平成19年に創設されました。
この賃貸不動産経営管理士については、以前より、
「将来は、賃貸住宅管理業者登録制度を支える柱として、
同制度に取り込まれるかたちとなるだろう。
やがては国家資格となるのではないか」
・・・の旨、大いに噂されていたのですが、
今回の国交省による制度改正の内容を見ると、
まさにそのとおり。
予想をそのままなぞる大きな一歩と言っていいでしょう。
具体的には、賃貸住宅管理業者登録規程が、
このように改正されました。
第七条
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに次のいずれかに該当する
者を置かなければならない。
一 管理事務に関し六年以上の実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると
国土交通大臣が認定した者
これだけを読むとよくわかりませんが、
「二 ~国土交通大臣が認定した者」こそ、賃貸不動産経営管理士なのです。
加えて、
賃貸住宅管理業務処理準則 第五条
(要約しています)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、
当該賃貸人(オーナーです)に対して、
「上記規程第七条に規定する者」をして、
重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
・・・等々の規定も併せて行われています。
(ただし以上については平成30年6月30日までの経過措置が
設けられています)
そのため、結果、
どういうことになったかというと・・・
賃貸不動産経営管理士には、
国によって、いわば「準・独占業務」が与えられたかたちとなり、
賃貸住宅管理業者には、
事務所ごとに賃貸不動産経営管理士を置く「準・義務」が
課されることとなりました。
ちなみになぜ、
上記はそれぞれ「準・独占業務」「準・義務」なのかといえば、
・賃貸住宅管理業者の国への登録はいまのところまだ任意
・賃貸不動産経営管理士ではない
「六年以上の実務経験を有する者(詳しくは実務の内容に要件があります)」
も、上記、重要事項の説明等ができる
・・・以上が理由であることは、
皆さん、すでに十分ご理解のとおりです。
そこでこのたび、
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会さんは、
メールマガジンでこのようにコメントしています。
「未登録業者は(今後は)肩身が狭くなるものと考えられます」
登録業者は、登録業者であることによる従来の義務に加えて
人材確保の要も加わり、
これからますます手間が増えてしまいますが、
そのことによって、未登録のままでいる業者とは、
社会的信頼性においての差が大きく広がるであろう、との見解です。
以上、
賃貸住宅管理業者登録規程の詳しい改正内容など、
さらなる詳細については、
→こちら のリリースをご覧下さい。
また、
試験日(11月20日)、資料請求期間最終日(9月26日)
ともに近づく、
今年度の「賃貸不動産経営管理士」試験については、
→こちら のご案内をどうぞ。
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鎌倉・長谷の「霊源閣」。南満州鉄道の総裁の旧邸宅が、国の登録有形文化財に!
2016年09月02日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
金曜日は「鎌倉大家日記」です。
鎌倉で、観光客の皆さんが、
主に見学先として訪れる「建物」といえば・・・
まずお寺、そして神社。
これらは江戸の昔からの定番です。
ですがそこに、
いま、どんどん「食い込んで」きているのが、
明治以降に生まれた、近代の建物です。
たとえば、
美術館、博物館、かつての図書館や古い学校施設、
洋風の邸宅、和風の邸宅、
和洋折衷の近代らしい別荘、お屋敷・・・
この鎌倉大家日記でも、
これまでに数多く、
鎌倉に残る「近代建築」をご紹介してきました。
そうした中、またひとつ、
鎌倉の美しい近代の建物が、
先々月、スポットライトを浴びています。
「霊源閣」と、いいます。
場所は長谷の三丁目。
建てられたのは大正7年(1918)。
数寄屋造りの和風の別荘建築です。
7月にひらかれた文化庁の文化審議会において、
登録有形文化財となることが決まりました。
この建物の最初のオーナーは、
南満州鉄道の総裁を務めた山本条太郎です。
茶人としても知られた人ですが、
大正3年に起きた、当時の一大疑獄事件である
「シーメンス事件」に関与した人物としてもさらに有名。
当建物は、
この山本条太郎の別荘として使われたのち、
旧華族である九鬼家に譲り渡されました。
さらに現在は、
さる宗教法人が所有するものとなっています。
よって「霊源閣」は、当該宗教法人による命名です。
正しくは、
「神霊教 鎌倉錬成場 霊源閣」となっています。
なお、上記の九鬼家ですが、
同家は、霊源閣の敷地内に
「待合」、「門」、「練塀」を建て増ししています。
譲渡の年である昭和31年頃とのこと。
しかしながら、
その造作は、元からある建物の風情を尊重し、
大変丁寧に行なわれたものであったため、
いわば、物件価値を高めた様子。
近代数寄屋の名品ともいっていい本屋とともに、
今回、有形文化財登録の対象となりました。
また、
現所有者である宗教法人も、昭和56年の取得以降、
貴重な建物を大切に管理、
「創建当時ほぼそのまま」といわれる状態を
維持し続けています。
三者、見事なリレー、といっていいでしょう。
さて、
この霊源閣をぜひ見たい!という場合なのですが、
残念ながら、
現在、個人では不可能とのこと。
団体のみ、見学の申込みが可能です。
問合せ先の電話番号が、
下記、両ページに載せられていますので、ご確認ください。
(こちらでは美しい写真もご覧になれます)
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