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賃貸不動産経営管理士、国家資格化へのさらなる一歩? 国交省が制度改正
2016年09月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
来たる11月、
全国で試験が行われる「賃貸不動産経営管理士」資格。
こちらについては、
先月、
「オーナーさんも受験にチャレンジされてみませんか?」
の呼びかけの趣旨のもと、
当ブログで記事をお届けしたところです。(記事は→こちら)
そして、そのすぐあとのことです。
国交省から、注目のリリースがありました。
日付は8月12日です。
賃貸住宅管理業者登録制度における登録業者に対して、
一定の資格者の設置が義務化される
貸主への重要事項説明等は、
この「一定の資格者」が行なうよう義務化される
一定の資格者の中には、賃貸不動産経営管理士が含まれる
・・・これらがその主な内容。
現時点ではあくまで、
一民間資格である賃貸不動産経営管理士ですが、
これによって、
「明確に国の制度の中に位置づけられた」
「国家資格化いよいよ近し」
との声がこれまでに増して高まっています。
事実、その通りでしょう。
賃貸住宅管理業者登録制度は、平成23年に始まった制度です。
免許や許認可の下になく、
国や自治体の管理や規制のおよばなかった
サブリース会社等も含む、賃貸住宅管理業者に対して、
国への任意の登録、
それにともなう社会的信頼の獲得とともに、
一定の義務が課される制度として創設されました。
一方、
「賃貸不動産経営管理士」は、
賃貸不動産事業に関連する三つの公益団体により、
平成19年に創設されました。
この賃貸不動産経営管理士については、以前より、
「将来は、賃貸住宅管理業者登録制度を支える柱として、
同制度に取り込まれるかたちとなるだろう。
やがては国家資格となるのではないか」
・・・の旨、大いに噂されていたのですが、
今回の国交省による制度改正の内容を見ると、
まさにそのとおり。
予想をそのままなぞる大きな一歩と言っていいでしょう。
具体的には、賃貸住宅管理業者登録規程が、
このように改正されました。
第七条
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに次のいずれかに該当する
者を置かなければならない。
一 管理事務に関し六年以上の実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると
国土交通大臣が認定した者
これだけを読むとよくわかりませんが、
「二 ~国土交通大臣が認定した者」こそ、賃貸不動産経営管理士なのです。
加えて、
賃貸住宅管理業務処理準則 第五条
(要約しています)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、
当該賃貸人(オーナーです)に対して、
「上記規程第七条に規定する者」をして、
重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
・・・等々の規定も併せて行われています。
(ただし以上については平成30年6月30日までの経過措置が
設けられています)
そのため、結果、
どういうことになったかというと・・・
賃貸不動産経営管理士には、
国によって、いわば「準・独占業務」が与えられたかたちとなり、
賃貸住宅管理業者には、
事務所ごとに賃貸不動産経営管理士を置く「準・義務」が
課されることとなりました。
ちなみになぜ、
上記はそれぞれ「準・独占業務」「準・義務」なのかといえば、
・賃貸住宅管理業者の国への登録はいまのところまだ任意
・賃貸不動産経営管理士ではない
「六年以上の実務経験を有する者(詳しくは実務の内容に要件があります)」
も、上記、重要事項の説明等ができる
・・・以上が理由であることは、
皆さん、すでに十分ご理解のとおりです。
そこでこのたび、
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会さんは、
メールマガジンでこのようにコメントしています。
「未登録業者は(今後は)肩身が狭くなるものと考えられます」
登録業者は、登録業者であることによる従来の義務に加えて
人材確保の要も加わり、
これからますます手間が増えてしまいますが、
そのことによって、未登録のままでいる業者とは、
社会的信頼性においての差が大きく広がるであろう、との見解です。
以上、
賃貸住宅管理業者登録規程の詳しい改正内容など、
さらなる詳細については、
→こちら のリリースをご覧下さい。
また、
試験日(11月20日)、資料請求期間最終日(9月26日)
ともに近づく、
今年度の「賃貸不動産経営管理士」試験については、
→こちら のご案内をどうぞ。
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