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不動産広告の番人・公取協と不動産情報サイトが「おとり広告」に厳しい対応!
2016年12月19日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産広告適正化の「番人」、
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が、
・不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、
厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた
不動産事業者に対して
・当協議会に設置した「ポータルサイト広告適正化部会」の
構成会社がそれぞれ運営する
不動産情報サイトへの広告掲載を
原則として、1か月間以上停止する施策を
平成29年1月度の措置から開始する
との発表を先月行なっています。
主たる目的は「おとり広告」の排除と撲滅です。
ちなみに、上記、
掲載停止対象となる不動産情報サイトは、
「SUUMO」「HOME'S」「at home」
「CHINTAI」「マイナビ賃貸」。
最大手といわれる2~3社を含むものとなっているため、
もしも、当措置の対象となった場合、
不動産会社によっては、
有力な広告手段のほとんどを失うことにもなりかねません。
経営が危機に陥る可能性があるほどの
厳しい取り決めとなっています。
おとり広告の定義をおさらいしておきましょう。
「不動産の表示に関する公正競争規約」(→こちら)
第8章第2節にそれが明記されています。
(1)物件が存在しないため、
実際には取引することができない物件に関する表示
(2)物件は存在するが、
実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3)物件は存在するが、
実際には取引する意思がない物件に関する表示
とりわけ(2)にご注目ください。
すぐにお気づきになるかと思いますが、
私達オーナーの「つい、うっかり」が、
おとり広告の原因となってしまうことも、実はあるのです。
たとえば、
二つの仲介会社A、B社に、空室ひと部屋の募集を依頼し、
その内、A社の仲介で成約を得たオーナーさんが、
成約したことをB社に告げるのを
つい、忘れてしまった・・・
B社はそのまま広告を続け、
数週間後、入居希望者から問合せが入ってしまった・・・
時折、実際に起こることですが、
この場合、B社は、
「取引の対象となり得ない物件」を広告していたのですから、
立派な、おとり広告の実行者です。
このように、
大事なパートナーを窮地に陥れることがないよう、
年明けからは、私達もより一層、
心配りをしておく必要がありそうです。
もっとも、そうした場合でも、
責任がオーナーにまで及ぶことはもちろんありませんので、
一応ご安心を。
広告主であり、プロでもある仲介会社には、
物件への申込み・成約状況をつねに把握しておく責務が
全面的にあると、
解釈されるからにほかなりません。
ちなみに、おとり広告といえば、
「条件は良いものの、すでに成約済みとなった物件などを
わざと広告し続け、
入居希望者を『釣って』やろうとする悪質な意図のあるもの」
が、基本的には想像されますが、
公正競争規約においての考え方は、
上記のとおり、そればかりに留まらないのです。
たとえ故意や悪意が無くとも、
入居希望者に、
取引の対象となり得ない物件の情報を伝えた時点で、
その広告は「おとり」です。
消費者に「嘘」を知らせ、
必要のない問合せをさせるなどの迷惑をかけうること、
ほかの会社を「嘘」で出し抜くことで、
事業者間の公正な競争を阻害する結果となりうること、
二つが、その理由です。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
「規約違反事業者への対応について」 →こちらです。
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