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民泊「解禁」法案が閣議決定。年間180泊が上限に。一般ホストには負担が重い?
2017年04月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先月の10日、「住宅宿泊事業法案」が閣議決定された旨、
観光庁より報道発表がされています。
これを受け、各メディアが、
「民泊が全国で解禁」などの報道を行なっています。
・住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を営もうとする場合、
都道府県知事等への届出が必要
・年間提供日数の上限は180日(泊)
地域の実情を反映させるため、条例によって、
区域を限っての日数制限が可能
・家主居住型のホストに対しては、
衛生確保、苦情対応、宿泊者名簿の作成と備え付け、
標識の掲示などを義務付け
・家主不在型の民泊事業者に対しては、
住宅宿泊管理業者(国土交通大臣への登録が必要)に
管理を委託することを義務付ける
などといったところが、主な骨子です。
これを受け、期待の声が盛り上がりつつも、
監督官公庁への届け出・・・
標識の掲示その他、さまざまなルール・・・
家主不在の建物ならば管理委託が義務に・・・
「こうした負担は、一般のホストにとっては
重すぎるのではないか」
との意見も飛び交っているようです。
ただし、いま挙げたうちの
「家主不在の建物ならば管理委託が義務に」
については、
詳しくは、当該義務は原則です。
所有する集合住宅のお隣りに住むオーナーさんが、
その集合住宅の居室で民泊事業を行なう・・・
といった場合は、
省令によって例外とされる可能性も窺える、
今回の法案内容となっています。
なお、当法案は現在会期中の国会において
成立、公布となった場合、
「公布から起算して一年を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する」
こととなっています。
自治体における関係条例の制定などとの兼ね合いも鑑み、
「施行は早い場合で来年1月」
と、いったところが大方の予想のようです。
さらに、この法案によって、
「観光庁長官への登録が必要」と規定された、
「住宅宿泊仲介業」にあたる、大手「Airbnb」ですが、
その日本法人からは、
閣議決定を歓迎する旨の前向きな声明が
発表されているとのことです。
観光庁報道発表
「『住宅宿泊事業法案』を閣議決定」→こちら
日経コンピュータ ITpro
「『民泊新法案』が閣議決定、
エアビーは『歓迎』で事業にアクセル」→こちらです。
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