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大都市でも6.6% 法務省が「所有者不明」の可能性がある土地を実態調査
2017年08月14日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産を相続したのに、登記をしない・・・
すると、どんな時に困るのか。
賃貸住宅オーナーさんであれば、多くの皆さんが、
そのことをよくご存じです。
・その不動産を売るとき
・担保にしてお金を借りるとき
名義が故人のままでは、手続きが進みません。
あるいは、不動産にさらに詳しい人になると・・・
・隣地からの要請等で、境界確定が必要となった際、
速やかに対応できず迷惑をかける
そんな場面を想像されることも、多いにちがいありません。
それでも、
相続の際、名義の変更が登記されない不動産は多々あります。
これにはもちろん、
登記に法的義務がないことも、大きく影響しています。
特に地方の山林、田・畑、空家となった家など、
「売るつもりもない」
「売ろうとしてもどのみち売れない」
そういった不動産をわざわざ相続登記するための
コストや手間を嫌う、などの理由から、
何もせずに放っておく人も、実際少なくないようです。
するとその後・・・
そんな風に登記を放っておかれた不動産はどうなるのか?
年月が経つうちに、やがて相続した人も亡くなったり、
そのまた相続人も亡くなってしまったり・・・
あるいは、
代をかさねるうちに法定相続人が増え、
しかもその人達が各地にちらばってしまい、
互いの面識も失われ、
連絡が取れなくなってしまったり・・・
そしてついには、
所有者不明、もしくは、所有者の特定が著しく困難な、
困った不動産が出現・・・。
実際にいま、
そんなケースがあちらこちらで増えており、
一般的な公共事業などのほか、
大事な災害復興事業の遂行にまで、
支障を来たすなどしています。
そこで、
将来そんな「困った不動産」になるかもしれない、
土地の実態を
少しづつでも把握しようと、
法務省が調査を行いました。
その結果が、先般公表されています。
「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」
と、題されたこの報告をひもとくと、
調査の対象となった、
全国10ヶ所の地区の
土地所有権約11万8千個において、
大都市の場合で、6.6% が。
中小都市・中山間地域においては、
26.6%が、
「最後の登記から50年以上経過している」
・・・すなわち、相続登記がされていない可能性が高い、
との結果となっています。
つまり、これらの何割か、あるいは多くが、
すでに「困った不動産」化しているか、
もしくはその予備軍となっているのかも・・・?
と、いったところです。
なお、特に状況が著しいのが、
中小都市・中山間地域における「山林」「田・畑」です。
それら山林の32.4%が、
田・畑の23.4%が、
「最後の登記から50年以上経過」しています。
こうした結果を受け、法務省からは、
「長期にわたり相続登記が未了となっている土地の解消に向け
引き続き検討を進めてまいります」
との、やや具体性に乏しいコメントが付されてはいますが・・・
実際のところとしては、
・困った不動産を増やさない施策
加えて、
・困った不動産が発生しても、自治体などが
管理、対応しやすくするための施策
等々が、
これから順次、同省や関係各当局によって
講じられていくことになるでしょう。
当調査の詳しい内容を下記にてご確認ください。
法務省
「不動産登記簿における相続登記未了土地調査について」
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