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国交省公表。ご近所を困らせる「特定空家等」への助言・指導が6,405件
2017年08月21日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
「空家対策の推進に関する特別措置法」が、
一昨年に施行され、その後、2年と少し。
国土交通省が、
市区町村における空き家対策への取り組み状況について、
報告を行なっています。
ところで、
この法律によって定義された、ポイントとなる言葉が、
「特定空家」です。
正しくは、建築物のみならず、
これに附属する工作物なども含まれるため、
国の文書などには「特定空家等」と記されます。
さらに、その定義ですが・・・
そのまま放置すれば、
・倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態
同じく、
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
あるいは、
・適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態
そんな、困った状態にあると認められる空き家
および附属する工作物などが、
「特定空家等」です。
つまり、
かなりご近所迷惑な状態で放置されている空き家や、
その敷地上の諸々が、
これにあたることとなるわけです。
そして、特定空家等に認定されると、
所有者または管理者に対して、行政より、
現状改善のための、
・助言または指導
・勧告
・勧告にともなう固定資産税等の課税標準の特例対象からの除外
・命令
と、段階的に措置がされていきます。
それでも改善がなければ、
最終的には、
物件の取り壊し・除却等が行政代執行される・・・
以上が、
「空家対策の推進に関する特別措置法」による空き家対策の
重要なポイントのひとつです。
さて、
そのうえで、上記の報告を見ると・・・
平成27年度および28年度の
特定空家等に対する措置の実績は、このようになっています。
(いずれも両年度計)
助言・指導 ・・・6,405件
勧告 ・・・267件
命令 ・・・23件
代執行 ・・・11件
略式代執行 ・・・35件
ちなみに、略式代執行は、
当該特定空家等の所有者・管理者が特定できず、
やむをえず、
行政が手続きを踏んだのち、
代執行されたものと見てよい数字です。
代執行11件に比べ、
3倍以上にのぼる数字となっていますが、
これは、
特定空家等に認定されるような空き家ならではのことと
いっていいでしょう。
一方で、
大変多くの特定空家等が、
助言・指導の段階で、状況の改善に向かったことが
わかることについては、
(助言・指導 6,405 → 勧告 267)
周辺住環境の向上という面から見て、
まずは喜ばしい結果、といってよいのではないでしょうか。
国土交通省
「全市区町村の2割超で、空家等対策計画を策定
~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~」
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