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仲介・広告費の負担が増加中。関西版・読者オーナーさんへのアンケート結果
2018年02月06日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
火曜日は「編集部こぼれ話」です。
前回まで、この編集部こぼれ話では、
2回に渡って、
オーナーズ・スタイル関西版の読者オーナーさんから
寄せられた声を紹介してきました。
そこで今回は、
あるデータをご紹介いたしましょう。
同じ関西版の読者オーナーさんに、
同じ質問をさせていただいた、
1年前の結果と、
その1年後の結果に表れた、数字の違いです。
その質問とは、
「入居者が決まったときに、管理会社・仲介会社に、
その都度支払っている報酬は主にいくらですか?」
と、いうもの。
まず、古い方の数字です。
2016年10月発行の関西版10号のアンケートに対し、
寄せられたオーナーさんのご回答とその割合は、
以下のとおりとなっています。
家賃の1ヶ月分・・・52%
1.5ヶ月分・・・15%
2ヶ月分・・・29%
3ヶ月分以上・・・4%
そして、1年後・・・
2017年10月発行の関西版14号のアンケートで、
私達は同じ質問を皆さんにさせていただきました。
その結果です。
家賃の1ヶ月分・・・47%
1.5ヶ月分・・・15%
2ヶ月分・・・30%
3ヶ月分以上・・・8%
ご覧のとおり、
1.5ヶ月分と、2ヶ月分の数字は
ほとんど変わりませんが、
1ヶ月分は5ポイント下がり、
3ヶ月分以上は4ポイント上がっています。
1年を隔てて生じたこの変化は、
大きいのか、小さいのか。
評価についてはそれぞれありそうですが、
確実に言えることは、
主には、広告費・仲介手数料といった名目で支払われる、
いわゆる客付け報酬を
家賃の3ヶ月分もはずんで(不本意ながら取られて?)
いるオーナーさんが、
1年で、その割合を倍にしているということです。
続く来年の状況が、注目されるところです。
(同じアンケートを行うかどうかはまだ未定ですが)
なお、
多くのオーナーさんがご存知のことと思いますが、
以上の話題に関して、
一応、添えておかなければならないこととして、
オーナーさんが、
管理会社や仲介会社へ支払う、入居者募集のための報酬は、
法律に規定されている媒介報酬にあたります。
事業者は、原則、
賃料1ヶ月分(+消費税相当額)までの金額しか
受け取ることができません。
(またその場合は、入居者さんからは媒介報酬を受け取れません。
上記は、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の
合計額の上限だからです)
それを超えて受け取ることが出来るのは、
・オーナーさんの依頼にもとづいて発生する費用
であり、
さらには、
・通常の仲介業務においては発生しない費用
であって、
なおかつ、
・金額はその「実費」相当分
までです。
たとえば、
物件情報を不動産ポータルサイトに載せるための費用は、
「通常の仲介業務において発生する」費用です。
上記には含まれません。
しかしながら、
多くの現実の場面においては、そうはなっていないこと、
さらに、厳しく決まりを守っていては、
仲介会社などが収益を確保できないケースも中にはあること・・・
皆さん、ご承知のとおりです。
「決まり」と「現実」との前向きなすり合わせが、
そろそろ必要となってきているのではないでしょうか。
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