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相続税を納めた人が倍近くに!平成27年税制改正の影響がくっきり
2017年01月23日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
国税庁が、
「平成27年分の相続税の申告状況について」
と、題した発表を昨年の12月に行なっています。
これによると、
一昨年・平成27年中に発生した相続において、
「相続税額がある申告書」が提出された分の
被相続人の数は、10万3043人。
その前年・平成26年においては
5万6239人だったことから、
倍増に近いといえるほどの数字が挙がっています。
ちなみに、
小規模宅地の特例を受けるなどしたことにより、
「相続税額のない申告書」が提出された分の
被相続人の数は、
平成26年・1万6895人
平成27年・3万27人 です。
一方、
相続税の納税者となった「相続人」の数は、
平成26年・13万3310人
から、
平成27年・23万3555人へ・・・!
約10万人にもおよぶ激増です。
なお、
お亡くなりになった方、すべての数を見ると、
平成26年・127万3004人 に対し、
平成27年・129万444人 と、
特段大きな増加とはなっていません。
さらに、
被相続人一人当たりの税額を見ると、
平成26年・2473万円 が、
平成27年・1758万円 に。
つまり、かなりの大幅ダウン。
相続税の基礎控除額の引き下げなどが行なわれ、
課税される人が増える・・・と、話題になった、
平成27年からの税制改正による影響が、
まさに、くっきりと示されたかたちです。
国税庁
「平成27年分の相続税の申告状況について」→こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
「建美家」の会員オーナーさん、自主管理する理由は「楽しいから」が4割
2017年01月16日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産投資情報サイト「健美家(けんびや)」を運営する
健美家株式会社さんが、
「不動産投資に関する意識調査(第6回)」の結果を
公表しています。
調査期間は昨年9月28日~10月12日。
対象は健美家登録会員さん。
有効回答数は530。
報道関係者向けリリースのトップには、
「95%の投資家が現在の不動産価格を『高い』と回答」
「1年後の価格は『変化なし』が40%で最多」
・・・二つのトピックが掲げられています。
多岐にわたる設問と回答が網羅されている
当調査結果ですが、
興味深いのが、回答された皆さんのご職業と、
物件管理のかたちに関わる数値です。
皆さんのご職業を見ると、
もっとも多い会社員(56%)を含め、
自営業の方、いわゆる士業の方など、
さまざまですが、
賃貸経営以外にお仕事を持たない専業のオーナーさんはというと、
1割を切り、7.5%に留まっています。
一方で、物件の管理については、
自主管理と管理会社委託の両方をやっている・・・18.7%
自分で管理している・・・15.9%
合わせると、35%近い皆さんが、
物件の全てか、一部を自主管理しています。
すなわち、ごく少数とはいえない割合の皆さんが、
別にお持ちの「本業」の傍ら、
物件の管理にも手間と時間を割いていると見てよい状況です。
そこで、上記のうち、
「自主管理と管理会社委託の両方をやっている」オーナーさんへ、
「なぜ両方を?」
と、お尋ねしたところ、もっとも多かった答えが、
「物件により(自主管理と管理委託を)使い分けるため」
(58.5%)
でした。
一方、
「自分で管理している」オーナーさんへ、
管理会社へ依頼しない理由を尋ねたところ、(複数回答)
1位 コストを抑えたいから(65.7%)
2位 管理を委託するまでの戸数ではないから(57.1%)
・・・なるほど、当然、の感がある両回答に続き、
「自分で管理したほうが楽しいから」との前向きな答えが、
41.4%にのぼっています。
その他、興味深いさまざまな調査結果を
下記にてご確認ください。
健美家(株)
「第6回 不動産投資に関する意識調査」→こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
引越しの際のご近所への「挨拶」、その後の平和な暮らしのためにやっぱり大事?
2017年01月09日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産・住宅情報サイト「HOME'S」を運営する
株式会社ネクストが、
「引越しの挨拶事情に関する調査」
の結果を公表しています。
対象は、過去5年以内に
「土地勘のないエリアに引越したことがある」
と、回答した480人。
賃貸住宅への引越しをされた方も含まれています。
数多くの設問や回答、
回答者の皆さんからのコメントなどが網羅された
内容となっていますが、
この中で、特に注目したいのは、
「挨拶に行った人と行かなかった人とで、
(その後の)ご近所との仲が良いかどうかを比較した」
と、する数値でしょう。
引越し先に住み始めてからのご近所との関係について、
「挨拶に行った人」では、
ご近所との良好な関係を築けている人が84.6%。
一方、「行かなかった人」の42.2%が、
ご近所との仲は「非常に悪い」か、
「どちらかといえば悪い」旨、回答しています。
ちなみに、
やはり、というべきでしょうか、
購入物件や、賃貸でも一戸建の場合に比べ、
「賃貸集合住宅」に引越した方がご近所へ挨拶に行かれる割合は
とても低く、
当調査においては、54.4%に留まっています。
購入・マンション 74.0%
購入・一戸建て 75.7%
賃貸・一戸建 81.8%
に比べ、大幅に下回る数値です。
これは、私達オーナーにとって、
深刻に考えておくべきことなのかもしれません。
引越しの際の挨拶をしないことが、
その後の入居者さん同士の関係に悪い影響を与え、
やがて、それがトラブルや生活上のストレスを生み、
ついには退去のきっかけをつくることにつながっていく、
そんなケースも少なくないとしたならば・・・。
オーナーさんの中には、
新しい入居者さんをアパートやマンションにお迎えした際は、
必ず一緒に、
隣室や上下階への挨拶回りに同行される方もいらっしゃいます。
空室予防のため、
大きな効果を発揮している可能性も高そうです。
(株)ネクスト
「引越しの挨拶事情に関する調査」 →こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
セブン、ローソン・・・コンビニが物件から「近い」だけじゃダメ? その人気に驚きの差
2016年12月26日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
SUUMOジャーナルさんが、
「あなたが一番好きなコンビニは? やっぱりあのコンビニ!?」
と、題した調査結果を公表しています。
コンビニ=コンビニエンスストアといえば、
それが近くにあることが、
賃貸物件のアピールポイントのひとつともなる
気になる存在ですが、
「コンビニに週1日以上行く、
全国の20歳~60歳・300名」の皆さんに、
「一番好きなコンビニは?」と、尋ねてみたところ、
1位は圧倒的に「セブンイレブン」。
その人気は大変なもので、
2位・ローソンを倍以上も上回る支持率を獲得する結果と
なっています。
ただし、当調査は単一回答で行われているとのこと。
「1ブランドのみを選ばなければならない」
かたちとなっているはずですので、
回答された皆さんそれぞれの気持ちの中での、
セブンイレブンと他店との「差」は、
上記の数値に表れているほどは大きくはない可能性も
十分にありそうです。
3位以下の顔ぶれと順位、その他の設問など、
下段のリンク先にてご確認ください。
ところで・・・
コンビニが物件から近いどころか、
賃貸マンションの1階にコンビニが入っているという場合も、
市街地などではよく見られます。
少し古い情報(2013年調べ)ですが、
「マイナビ賃貸」さんが、
こんな調査結果を公表しています。
題して、
「マンション1階に入って欲しいテナントランキング!」
1位は「コンビニ」です。
やはり、といったところでしょうか。
2位の「スーパー」、3位の「100円ショップ」に
大差をつけての圧勝です。
ですが、
これはうかつに鵜呑みにしてはいけないデータなのかもしれません。
インターネット上には、
1階にコンビニがある物件に暮らしたところ、
たしかに便利ではあったものの、
携帯電話や立ち話など、夜間の騒音や、
立ち昇ってくる客のタバコの匂いに苦しめられた・・・
と、いった体験談が、実はかなりの目白押しです。
そのコンビニを訪れる客層に左右されることでも
あるのでしょうが、
入居者募集のシーンにおいて、
あるいは、
退去理由を生み出す恐れがあるという側面において、
「物件1階にコンビニ、是か非か」・・・は、
オーナーさんにとって、
ある程度慎重な判断を要すべき案件といえるでしょう。
SUUMOジャーナル
「あなたが一番好きなコンビニは? やっぱりあのコンビニ!?」
マイナビ賃貸
「マンション1階に入って欲しいテナントランキング!」
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
不動産広告の番人・公取協と不動産情報サイトが「おとり広告」に厳しい対応!
2016年12月19日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産広告適正化の「番人」、
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が、
・不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、
厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた
不動産事業者に対して
・当協議会に設置した「ポータルサイト広告適正化部会」の
構成会社がそれぞれ運営する
不動産情報サイトへの広告掲載を
原則として、1か月間以上停止する施策を
平成29年1月度の措置から開始する
との発表を先月行なっています。
主たる目的は「おとり広告」の排除と撲滅です。
ちなみに、上記、
掲載停止対象となる不動産情報サイトは、
「SUUMO」「HOME'S」「at home」
「CHINTAI」「マイナビ賃貸」。
最大手といわれる2~3社を含むものとなっているため、
もしも、当措置の対象となった場合、
不動産会社によっては、
有力な広告手段のほとんどを失うことにもなりかねません。
経営が危機に陥る可能性があるほどの
厳しい取り決めとなっています。
おとり広告の定義をおさらいしておきましょう。
「不動産の表示に関する公正競争規約」(→こちら)
第8章第2節にそれが明記されています。
(1)物件が存在しないため、
実際には取引することができない物件に関する表示
(2)物件は存在するが、
実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3)物件は存在するが、
実際には取引する意思がない物件に関する表示
とりわけ(2)にご注目ください。
すぐにお気づきになるかと思いますが、
私達オーナーの「つい、うっかり」が、
おとり広告の原因となってしまうことも、実はあるのです。
たとえば、
二つの仲介会社A、B社に、空室ひと部屋の募集を依頼し、
その内、A社の仲介で成約を得たオーナーさんが、
成約したことをB社に告げるのを
つい、忘れてしまった・・・
B社はそのまま広告を続け、
数週間後、入居希望者から問合せが入ってしまった・・・
時折、実際に起こることですが、
この場合、B社は、
「取引の対象となり得ない物件」を広告していたのですから、
立派な、おとり広告の実行者です。
このように、
大事なパートナーを窮地に陥れることがないよう、
年明けからは、私達もより一層、
心配りをしておく必要がありそうです。
もっとも、そうした場合でも、
責任がオーナーにまで及ぶことはもちろんありませんので、
一応ご安心を。
広告主であり、プロでもある仲介会社には、
物件への申込み・成約状況をつねに把握しておく責務が
全面的にあると、
解釈されるからにほかなりません。
ちなみに、おとり広告といえば、
「条件は良いものの、すでに成約済みとなった物件などを
わざと広告し続け、
入居希望者を『釣って』やろうとする悪質な意図のあるもの」
が、基本的には想像されますが、
公正競争規約においての考え方は、
上記のとおり、そればかりに留まらないのです。
たとえ故意や悪意が無くとも、
入居希望者に、
取引の対象となり得ない物件の情報を伝えた時点で、
その広告は「おとり」です。
消費者に「嘘」を知らせ、
必要のない問合せをさせるなどの迷惑をかけうること、
ほかの会社を「嘘」で出し抜くことで、
事業者間の公正な競争を阻害する結果となりうること、
二つが、その理由です。
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
「規約違反事業者への対応について」 →こちらです。
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