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もっとあっていい「DIY可」の物件。15日のフェスタではセミナーも開催です!
2016年10月03日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
さて、前回のこの「賃貸経営お役立ち情報」で採り上げた、
不動産・住宅情報サイト「HOME'S」さんによる
「賃貸居住者に聞いたDIYランキング」の話題。
賃貸住宅でのDIYに挑戦した入居者の皆さんの8割が、
「再びDIYをしたい」・・・と思っていることや、
それらの人の中には、
「間取りを変えた」
「断熱処理をした」
「天井を高くした」
「ウッドデッキを基礎から作った」・・・など、
まさに玄人はだしといえるような
難度の高い作業にチャレンジした人も、
少ないながらいらっしゃるといったお話をお伝えしました。
賃貸であっても、
自分の住む環境はぜひ自分好みに・・・!
そんな皆さんの燃える想いが伝わってくるような、
熱い調査結果だったと
いえるのではないでしょうか。
そこで一方、
「HOME'S」さんに並ぶ大手不動産情報サイト、
「SUUMO」さんです。
実はこちらも、
賃貸住宅におけるDIYや、いわゆるカスタマイズの分野には、
以前よりつよい関心を寄せています。
そのため、
「SUUMO賃貸」の物件検索条件には、
「DIY可」および「カスタマイズ可」が、用意されています。
用意されているということは、
ある意味、SUUMOさんは、
これらを物件に設定し、アピールポイントとすることを
SUUMO賃貸に参画している不動産会社さん、
ひいてはオーナーさんに、
オススメしているということになるわけです。
なお、SUUMOさんにおける「DIY可」の定義ですが、
こうなっています。
「部屋の一部あるいは大部分について、
入居者自身もしくは入居者が依頼したプロの職人による施工で
自由に改修すること。費用は基本的には入居者負担・・・」
(詳しくは→こちらへ)
「カスタマイズ可」は、
「オーナーさんや不動産会社が実施してくれる改修のことをいい、
部材セレクトタイプ、オーダーメイドタイプ、
大きく二つのタイプが見られます・・・」
(詳しくは→こちらへ)
さて、そこで、
実際に、この「DIY可」・「カスタマイズ可」の物件が、
どのくらいあるのか、
たとえば先月のある日、東京23区内で検索してみると、
こうなりました。
87万4909件の物件情報の中、
カスタマイズ可・・・1万8979件
DIY可・・・41件
ご覧のとおり、
カスタマイズ可の方はある程度の数、
存在するようなのですが、
DIY可の方は、まるでさっぱりです。
その理由は・・・
人気があるので、掲載されるとすぐに成約に至るため、
サイトに残りにくい?
・・・と、考えるのは、やはりかなり無理がありそう。
ただ単純に、
「DIY可を選択するオーナーさんや法人貸主さんが少ない」
そう考えるのが、まずは自然なようです。
ちなみに、
さきほどちらりと記したとおり、
SUUMOさんサイト上における
カスタマイズ可の中には、
「オーダーメイドタイプ」と、いう種類のものがあります。
これについて、SUUMOさんはこう説明しています。
「間取りや設備の変更など、入居者の希望に合わせて、
大規模改修に対応してくれるタイプ。
費用は入居者が負担するケースが多いようですが、
物件によってはオーナー側が負担してくれるケースも・・・」
つまり、結果として、
入居者によるDIYにかなり近いかたちが望めるものも、
ここには含まれている様子。
とはいえ、その割合は多分、
本物のDIY可を選択する物件が少ないのと同様に、
低いのではないでしょうか。
DIY可は、ある意味、小さな革命です。
「賃貸は自由がない。自分で好きなように建物をいじれないから。
多くは釘一本さえも打てないから」
そんな常識をくつがえす、魅力の入居条件なのです。
また、オーナーさんにとっては、
長期の入居につながったり、
入居者さんとの厚い信頼関係が構築できたり、
また、ひょっとすると、
本来多額の投資が必要だったはずの物件のグレードアップを
まるまる無料でやってもらえたり・・・
(そこだけを期待するのは不純ですが)
メリットもさまざまです。
とりわけ、
がんばっていらっしゃるのに募集で苦戦している
築古物件のオーナーさんなど、
「DIY可」という選択肢を知り、
これを選ぶオーナーさんが
もっともっと増えてもいいのではないか、
そう、思われる次第です。
そこでPRです。
来たる10月15日(土)
新宿NSビルにて開催の
オーナーズ・スタイルの秋の「フェスタ」。
こちらのもっとも広い会場(A会場)でのセミナーに、
賃貸住宅におけるDIYの普及を
いま、強く推進している国土交通省のキーマンが登場します。
国土交通省住宅局住宅総合整備課
賃貸住宅対策室の 秋山 康夫さんです。
→こちら のニュースリリースの
お問合せ先筆頭にもお名前の見える秋山さんが、
当日は、
皆さんのお問合せを待たずしてご登壇。
国交省のガイドブック
「DIY型賃貸借のすすめ」を徹底解説してくださいます。
ちなみに、
同ガイドブックは →こちら でご覧にもなれますので、
事前の予習ももちろんオススメ。
賃貸経営の新たな選択肢・DIY賃貸が気になるオーナーさん、
10月15日(土)開催
「秋の賃貸経営+相続対策フェスタ」へ
ぜひお越し下さい!
(「秋の賃貸経営+相続対策フェスタ」ご案内ページは
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北海道に1棟以上の賃貸住宅をお持ちのオーナー様
■九州版
福岡県とその隣接県に
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
賃貸住宅でのDIYに挑戦した人の8割が・・・「またやりたい!」
2016年09月26日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
不動産・住宅情報サイト「HOME'S」さんが、
「賃貸居住者に聞いたDIYランキング」
と、題して、
賃貸住宅でのDIYに挑戦した、
入居者の皆さんの声を集めた調査結果を公表しています。
全国の20歳から59歳の男女から選ばれた、
「398サンプル」
からの回答を集めたもの、とのこと。
この皆さんに
「DIYをしてみた感想」を尋ねたところ、
「楽しかったのでまたやりたい」・・・70.8%
「つらかったがまたやりたい」・・・10.8%
合わせると、80%を超える人が、
再びDIYをすることに前向きな感想を持っている・・・
との結果が示されています。
ちなみに、回答者の中には、
「壁を壊して部屋をつなげた」
「間取りを変えた」
「断熱処理をした」
「天井を高くした」
「ウッドデッキを基礎から作った」
といった、
かなり難度の高いDIYに挑戦した
「ツワモノ」もいるのだとか。
明示されてはいませんが、
文脈から読み取るに、
これらについての費用は入居者さんが負担しているように
思われますので、
強度・安全面、あるいは法令遵守の面、
実際にきちんと手当てがされ、
外見もきれいに仕上げられているのだとすれば、
オーナーさんとしては、
「無料で物件価値を大きく高めてもらった・・・!」
そんな、
うれしいかたちとなっているのかもしれません。
その他、住まいのDIYを実行するに際して、
皆さんの答えた
「最も重視すること」や、
そこに見られる男女間の意識の違いなど、
さらに詳しい内容を下記にてご覧下さい。
(株)ネクスト「HOME'S PRESS」
「賃貸居住者に聞いたDIYランキング
~8割以上がまた挑戦したいと回答」→こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
隣国ユーザーさんの意識に民泊のヒントが見えた?「平成28年版 情報通信白書」
2016年09月19日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
総務省の「平成28年版 情報通信白書」が
少し前に公表されました。
この中に、
「民泊」についての興味深い意識調査結果が
採り上げられていることから、
不動産関連メディアにおいても、
多少の話題となっています。
当該結果が載せられているのは・・・
同白書の第3章
「IoT時代の新製品・サービス」の部分です。
総務省のサイトからリンクが結ばれている、
情報通信白書の「概要」においては、
12ページ目
「FinTech、シェアリングエコノミーの
各サービスの認知度・利用意向・利用率」
13ページ目
「シェアリング・エコノミー(民泊)の
デメリット・利用したくない理由」
37ページ目
「民泊サービス等の認知度・利用意向」
と、各々タイトルされた箇所にて、
それらを確認できます。
まずは、ご覧になってみてください。(→こちら)
いかがでしょうか。
日本を含む6ヶ国での調査の結果、
日本での民泊の「利用意向」のパーセンテージはもっとも低く、
意向の高い韓国・中国の半分以下です。
(中国の数値に偏りがある可能性が付記されてはいますが、
それでも日中の差はかなり大きいでしょう)
民泊を利用したくない理由としては、
「事故やトラブル時の対応への不安」が、5割を超えて圧倒的です。
続いて約3割が、
「企業が責任をもって提供するサービスの方が信頼できるから」
と、なっています。
おもてなしの国・日本ではありつつも、
おもてなしを評価する目が厳しい私達日本人の多くは、
「民泊には十分なおもてなしは期待できないのではないか?
特に危機管理の部分で・・・」
と、どうやら疑っているかたちです。
とはいえ・・・どうでしょうか。
おもてなしの心がきめ細やかな日本人の運営する民泊は、
外国の皆さんが行なうそれに比べて、
やはり、ごく自然に、
より配慮の行き届いたものになる可能性は
高いと言えるのではないでしょうか。
そこで、民泊のねらいどころとして、
まずは、
・民泊利用意向の高い隣国ユーザー向けのサービスや発信を
充実させる
その上で、
・気負わない程度のレベルでいい。
私達のありのままのおもてなしの気持ちを表現する
そういった辺りがひとつ、見い出されてくるようにも
思われます。
総務省「情報通信白書」ご案内ページ →こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
世界的指標、JLLの「グローバル不動産透明度インデックス」。日本は19位
2016年09月12日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先々月、若干の話題となったニュースです。
「ジョーンズ ラング ラサール(株)(略称JLL)が、
関連会社ラサール インベストメント マネジメント(株)とともに、
『2016年版 グローバル不動産透明度インデックス』を公表した。
これによると、日本の順位は19位。
26位だった前回(2014年)から大きく順位を上げた。
ただし、多くの欧米先進国などに比べると、
まだまだ評価は劣っている・・・」
と、いうもの。
ちなみに、これを公表した
「ジョーンズ ラング ラサール」という会社ですが、
一般には、あまり知られてはいないでしょう。
ですが、
国際的かつ大規模な不動産開発、あるいは投資を手掛ける
企業の方などには、大変よく知られた存在です。
誕生したのはイギリスです。
いまはアメリカ・シカゴに本社を置き、
その創業、1783年。
なんと、約230年の歴史を誇ります。
現在、世界80ヶ国で事業を展開。
従業員数約5万8千人とも、6万人とも。
法人不動産オーナーや投資家、テナントなどを主な顧客とし、
不動産価値とその収益力を高めるための仕事ならば、
コンサルティング、マネジメント、取引サポート、市場調査・・・
およそ何でも引き受ける、
「世界最大級の不動産総合サービス企業」
とも呼ばれている会社です。
そんな名だたる国際企業が、
日本の不動産市場の透明度について、
「着実に改善している」と、評価しつつも、
一方で、
「多くの欧米等先進国には追いついていない」
旨、厳しい見方も示しています。
なぜなのでしょうか。
それについて知るためには、
不動産市場における「世界の視点」といったものを
理解することが必要です。
日本国内だけにいると、
「日本の不動産市場はいまだ透明度が足りない」
などと言われても、
通常、なかなかピンとは来ないのです。
(もちろん、ピンと来る慧眼の方、
知識・キャリアをお持ちの方も大勢おられます)
たとえば、
ほんの一例ですが、挙げてみましょう。
私達に近いところでは、
借地借家法による、いわゆる普通借家契約がそのひとつです。
JLL社が以前から指摘するところの、
「見直すべき日本独自の商慣習」であり、
日本の不動産市場の透明度を下げているとされる、
いくつかの要因のひとつです。
ちなみにこのことについては、
日本の大手不動産メディア・住宅新報社さんが、
前回(2014年)、
「グローバル不動産透明度インデックス」が公表された際、
住宅新報紙上のコラム記事にて、
その理由を解説しています。
(ネットにも載っています。リンクは→こちら・会員制)
ただ、当該解説はプロ向きなため、
法律上の根拠・背景について、
若干説明を端折った感があるので、
ここではしっかりと噛み砕いて、
上記、理由を説明してみたいと思います。
なぜ、借地借家法による、いわゆる普通借家契約が、
日本の不動産市場の透明度を下げている
見直すべき商慣習だとされているのか・・・?
基本的な理由として、
普通借家契約のもとでは、
借主に与えられた強力な契約更新権(?)によって、
定められた契約期間満了をもっての
契約関係や契約条件の解消・・・
いわば「リセット」に、
はっきりとした見通しが立てられないからなのです。
投資家にとって、これはリスクです。
「物件は借り続けたいから更新させてね。
でも、あくまで『更新』だから、家賃とかの条件は以前と同じでね」
「争うなら裁判に訴えてね」
と、いったことが、
借主側から堂々と主張できてしまう制度だからです。
こう考えてみてください。
たとえばある地域において、
そこでは何らかの要因によって不動産開発が進み、
人口や仕事も増え、
利便性もどんどん増すことで、
当面しばらくは、
賃料相場が上がり続けていく状況が見込まれる・・・
と、してみます。
すると、もうお分かりのことと思いますが、
普通借家契約のもとでは、
いまの契約が終了する2年後にはこうしよう、
さらに次が終わる4年後は、
賃料は何%くらい上げられるだろうから、こうしよう、
都合10年で、収益はこれだけ見通せるはずだ・・・
と、いった計算をぜひともしておきたいところ、
それが難しくなるのです。
これでは投資家は、容易に投資には踏み切れません。
普通借家契約が、
ごく「普通」に行われている環境下にあっては、
投資家は投資期間内における投資効果を予測しにくくなるのです。
とはいえ・・・
そうはいっても、上記のような、
「当面しばらくは賃料相場が上がり続けていく状況が見込まれる」・・・
そんな環境は、いまの日本の現状にあっては、
あてはまる例があまり見当たりません。
むしろ、賃料がさっぱり上がらない地域、
じわじわと下がり続けていくような地域ばかりです。
しかしながら、
借地借家法の落とし穴は、ちゃんとそこにも存在しています。
同法上、
契約期間中の賃料増額を不可能とさせる
借主有利となる特約は、明確に保証されていても、
減額を「しない」とする、貸主有利の特約は、
事実上無効と解されるかたちになっているからです。
「契約期間中の賃料維持(下げない)」
については、
たとえそれを特約しても、無効とされてしまうわけです。
あるいは、されかねないのです。
すなわち、事前の約束がどうであろうと関係なし。
ひとたび借主から賃料減額請求があれば、
交渉のテーブルにつかないわけにはいかなくなるという決まりです。
これが、
さきほどの「借主に与えられた強力な契約更新権」に
付随しているわけですから、
その表面だけを見れば、まさに投資家にとっては
脅威でしかありません。
上記、住宅新報社さんのコラムが、
「普通借家契約が~
(投資家が)最終的な投資意思決定を行なうことを困難にしている」
と、結ぶ所以です。
不動産賃料に関わっての係争による金銭収受の停滞は、
投資家にとって、
ぜひとも起きてほしくないアクシデントです。
たとえ最終的に「勝った」としても、
通常、素直に喜べる状況とはなりません。
上記コラムも指摘していますが、
係争と停滞が続いた間、
キャッシュフローに大小の痛手が及んでいることがその理由です。
そのため、
あくまで投資をする立場からの言い分ではありますが、
「日本の賃貸市場には理不尽な規制が残っている。透明性に欠ける」
と、言われてしまうことにも無理はないわけです。
対して、
「現実にはトラブルなんてそんなにあるもんじゃない。
制度はそうなっていても、
現場、現場では上手く折り合いがついているよ」
という意見も、もちろんあるかもしれません。
ですが、遠い「海外の視点」にあっては、
現実がどうであるかはともかく、
はっきりと明文化されていることこそが、
議論や評価の対象とされやすいものです。
明文化された制度の存在そのものを問題視するという
基本スタンスを
「グローバル不動産透明度インデックス」も当然とっていると、
ここは解釈すべきではないでしょうか。
では逆に、
不動産市場の透明度が高いと評価されている国々では、
上記のケース、
どうなっているのかといえば・・・
日本ではマイナーな、
見通しスッキリ、あと腐れ(?)ナシの「定期借家契約」が主流なので、
基本、問題は存在しないというのがその答えです。
さて、以上は、
日本の不動産市場における海外からの見られ方の一例でしたが、
そんなあたりを胸に、
下段リンク先にて、ぜひ、
「2016年版 グローバル不動産透明度インデックス」を
ご覧になってみてください。
概要がほどよくまとまっているニュースリリースは →こちら
56ページにわたる、
読み応えあるレポートがダウンロードできる直接リンクは →こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
賃貸不動産経営管理士、国家資格化へのさらなる一歩? 国交省が制度改正
2016年09月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
来たる11月、
全国で試験が行われる「賃貸不動産経営管理士」資格。
こちらについては、
先月、
「オーナーさんも受験にチャレンジされてみませんか?」
の呼びかけの趣旨のもと、
当ブログで記事をお届けしたところです。(記事は→こちら)
そして、そのすぐあとのことです。
国交省から、注目のリリースがありました。
日付は8月12日です。
賃貸住宅管理業者登録制度における登録業者に対して、
一定の資格者の設置が義務化される
貸主への重要事項説明等は、
この「一定の資格者」が行なうよう義務化される
一定の資格者の中には、賃貸不動産経営管理士が含まれる
・・・これらがその主な内容。
現時点ではあくまで、
一民間資格である賃貸不動産経営管理士ですが、
これによって、
「明確に国の制度の中に位置づけられた」
「国家資格化いよいよ近し」
との声がこれまでに増して高まっています。
事実、その通りでしょう。
賃貸住宅管理業者登録制度は、平成23年に始まった制度です。
免許や許認可の下になく、
国や自治体の管理や規制のおよばなかった
サブリース会社等も含む、賃貸住宅管理業者に対して、
国への任意の登録、
それにともなう社会的信頼の獲得とともに、
一定の義務が課される制度として創設されました。
一方、
「賃貸不動産経営管理士」は、
賃貸不動産事業に関連する三つの公益団体により、
平成19年に創設されました。
この賃貸不動産経営管理士については、以前より、
「将来は、賃貸住宅管理業者登録制度を支える柱として、
同制度に取り込まれるかたちとなるだろう。
やがては国家資格となるのではないか」
・・・の旨、大いに噂されていたのですが、
今回の国交省による制度改正の内容を見ると、
まさにそのとおり。
予想をそのままなぞる大きな一歩と言っていいでしょう。
具体的には、賃貸住宅管理業者登録規程が、
このように改正されました。
第七条
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに次のいずれかに該当する
者を置かなければならない。
一 管理事務に関し六年以上の実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者と同程度の実務の経験を有すると
国土交通大臣が認定した者
これだけを読むとよくわかりませんが、
「二 ~国土交通大臣が認定した者」こそ、賃貸不動産経営管理士なのです。
加えて、
賃貸住宅管理業務処理準則 第五条
(要約しています)
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、
当該賃貸人(オーナーです)に対して、
「上記規程第七条に規定する者」をして、
重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
・・・等々の規定も併せて行われています。
(ただし以上については平成30年6月30日までの経過措置が
設けられています)
そのため、結果、
どういうことになったかというと・・・
賃貸不動産経営管理士には、
国によって、いわば「準・独占業務」が与えられたかたちとなり、
賃貸住宅管理業者には、
事務所ごとに賃貸不動産経営管理士を置く「準・義務」が
課されることとなりました。
ちなみになぜ、
上記はそれぞれ「準・独占業務」「準・義務」なのかといえば、
・賃貸住宅管理業者の国への登録はいまのところまだ任意
・賃貸不動産経営管理士ではない
「六年以上の実務経験を有する者(詳しくは実務の内容に要件があります)」
も、上記、重要事項の説明等ができる
・・・以上が理由であることは、
皆さん、すでに十分ご理解のとおりです。
そこでこのたび、
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会さんは、
メールマガジンでこのようにコメントしています。
「未登録業者は(今後は)肩身が狭くなるものと考えられます」
登録業者は、登録業者であることによる従来の義務に加えて
人材確保の要も加わり、
これからますます手間が増えてしまいますが、
そのことによって、未登録のままでいる業者とは、
社会的信頼性においての差が大きく広がるであろう、との見解です。
以上、
賃貸住宅管理業者登録規程の詳しい改正内容など、
さらなる詳細については、
→こちら のリリースをご覧下さい。
また、
試験日(11月20日)、資料請求期間最終日(9月26日)
ともに近づく、
今年度の「賃貸不動産経営管理士」試験については、
→こちら のご案内をどうぞ。
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