- 女性がセキュリティよりも重視している住まいの条件・・・厳しいその答え
- 都が調査。ネットカフェで夜を明かす人の約4人に1人が「住む家がない」
- 相続した人、させる人などが狙い?「原野商法」での二次被害が急増しています
- 大きな荷物が入らない!宅配ボックスへの「不満」も掘り出したアンケート
- 「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2017」が昨年末に発表されています
- 「インスタ映えするか?」も、今後は物件選びの要素になってくる・・・!?
- 「老後の安心」は、未婚女性に家を買わせる大きな要素? 生命保険会社のアンケート
- 独身サラリーマンの皆さんは築古に寛大。4割が「築30年以上でも幸せに暮らせる」!
- 現代版「検地」を実施・・・? 所有者不明土地問題研究会が最終とりまとめ
- 賃貸経営へも影響。改正民法の施行日は2020年4月1日に決定
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「インスタ映えするか?」も、今後は物件選びの要素になってくる・・・!?
2018年02月19日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
アットホーム株式会社さんが、
「芸能ニュース好きに聞く
『おしゃれだと思う芸能人の部屋』調査」
と、題した調査結果を公表しています。
「全国の、芸能ニュース好きで、
2017年にテレビで放送された連続ドラマを
2作品以上観た20~40代男女618名を対象に、
『おしゃれだと思う芸能人の部屋』調査を行いました」
と、始まり、
・部屋がおしゃれだと思う芸能人1位「藤田ニコル」
・一番豪邸だと思う芸能人の家1位「デヴィ夫人」宅
などと、概要が並ぶところからは、
「う~ん・・・賃貸経営に役立つ情報は拾えそうにないのでは」
と、一瞬思ってしまいそうですが、
どうも、そうとは決めつけられません。
中に、とても興味深い設問があるのです。
それは、
「部屋」と「インスタ映え」に関するいくつかの問いかけです。
たとえば、こんな様子です。
「家具を購入したり、インテリアやレイアウトを考える際、
他人のインスタグラムの投稿を参考にしたことはありますか?」
(対象:インスタグラム利用者275名 有効回答・同数)
「はい」・・・30.9%
「いいえ」・・・69.1%
です。
「お住まいの中に、『インスタ映え』するために作った
撮影ポイントはありますか?」
(対象と有効回答・同上)
「はい」・・・16.7%
「いいえ」・・・83.3%
です。
驚かれる方も多いのでは。
後者では、
対象がインスタグラム利用者に限られているとはいえ、
その約6人にひとりが、
自らのお部屋に
「みんなに見せる」用の場所・・・を設けているというのです。
そして、そんな人を含めた、
「自分の部屋をインスタグラムで他人に見せている」人の
投稿を参考に、
「家具を購入したり、インテリアやレイアウトを考えた」
ことがあるという人が、
前者設問のとおり、3人にひとり近くいる計算です。
ちなみに、上記、
「インスタ映えするために作った撮影ポイントが住まいの中にある」
と、答えている人の割合は、
男女別では男性が多く、22.6% とのこと。
つまり、5人にひとり以上です。
一方、女性で
「インスタ映えするために作った撮影ポイントが住まいの中にある」
方は、11.3%ですが、
これはひょっとすると、
セキュリティリスクを考えて、
お部屋の中での撮影は控えているという人が
多いためなのかもしれません。
(つまり本来のニーズはもっとあるのかも?)
なお、全体では、
「自分の部屋を撮った画像をSNSなどの
Webサービスで公開することに抵抗感はありますか?」
との質問に、
約半数の50.8%が、
「いいえ(抵抗感はない)」と、答えています。
さて、
以上をお知りになって、
「インスタ映えする物件」ならば人気を得るのでは?
と、思われたオーナーさん・・・
それは多分、正解でしょう。
「インスタ映えしない物件」よりは、
インスタ映えするような要素、ポイントを持つことで、
一人でも多くのインスタグラムユーザーさんに
アピールできるのでは・・・
と、いう意味においてです。
アットホーム株式会社さん
「芸能ニュース好きに聞く
『おしゃれだと思う芸能人の部屋』調査」→こちら
同・アンケートのリスト →こちらです。
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「オーナーズ・スタイル」は、年4回(首都圏版、東海版、関西版)、
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無料の賃貸経営情報誌です。
賃貸経営に役立つさまざまな情報を満載、
すでに首都圏約3万8000世帯にのぼるオーナーさんに
お読みいただいているほか、
2014年からは関西版、北海道版を発行。
2015年4月からは九州版、7月からは広島版、
2016年5月からは東海版を創刊。
全国8万人以上の読者の皆さんからのご支持をいただいています。
なお、大変恐縮ですが、お申し込みをいただけるのは、
下記に該当するオーナー様に限らせていただきます。
■首都圏版
東京・神奈川・千葉・埼玉にお住まいで、
同地域内に1棟以上の賃貸住宅をお持ちのオーナー様
■関西版
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愛知・三重・岐阜・静岡にお住まいで、
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福岡県とその隣接県に
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どうぞお気軽にお申し込みください!
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
「老後の安心」は、未婚女性に家を買わせる大きな要素? 生命保険会社のアンケート
2018年02月12日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
フランスを本拠とする金融グループ「BNPパリバ」に
属する保険会社「カーディフ生命保険会社」が、
「住宅購入した未婚男女の意識調査」を実施、
その結果を公表しています。
対象となったのは、
全国の住宅購入経験のある20~59歳の未婚の男女・
2,196名とのこと。
この皆さんに、
「住宅購入した理由」を尋ねてみたところ、
男性の1位は、
「マイホームを持ちたかったから」・・・40.0%
2位、
「家賃を払い続けるのがもったいないから」・・・28.3%
3位、
「資産として残るから」・・・26.3%
と、続くのですが、
女性の場合、1位の
「家賃を払い続けるのがもったいないから」・・・39.2%
に続いて、
2位には、
「老後の安心のため」・・・36.5%
が挙がる結果となっています。
(男性の場合は「老後の安心のため」は
19.9%に留まります)
独身女性の住宅購入の理由において、
家を持つことでの老後の安心感が、
顕著な割合を占めていることを
窺わせる結果となっています。
とはいえ、
私達賃貸住宅オーナーとしては、
やはりそのこと以上にインパクト十分なのが、
ほぼ4割の数値を示している
「家賃を払い続けるのがもったいないから」
かもしれません。
つまるところ、
「家賃を払い続けても、払い続けても、老後の安心は得られず、
お金がもったいないのが賃貸住宅」
だ・・・!
そんな、未婚の女性の意識が如実に表れた、
上記の結果ということになるようです。
しかし、
そうはいっても、
住宅を購入した場合も、それがローンを組んでのものであれば、
将来への不安からは無縁でいられません。
そこで、当調査の設問の中にある、
「住宅ローン返済への不安の有無」を
尋ねた結果を見てみると、
男女ともに約6割が、
「住宅ローンを組むときに不安を感じた」と、回答。
その理由のトップは、
こちらも男女ともに約6割が、
「病気やケガにより収入が減るかもしれないから」
と、しています。
一方、
「住宅購入時点での年収総額」
を尋ねた項目では、
女性の32.3%が「年収400万円未満」を回答しています。
その点、男性の場合、
24.5%と、やや判断慎重な傾向が窺えます。
その他の設問、回答を下記にてご確認ください。
カーディフ生命保険
「住宅購入した未婚男女の意識調査」→こちらです。
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独身サラリーマンの皆さんは築古に寛大。4割が「築30年以上でも幸せに暮らせる」!
2018年02月05日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
アットホーム株式会社さんが、
「1人暮らしの社会人が東京で幸せに暮らすために
必要な住まいの条件 調査」
と、題した調査結果を公表しています。
対象となったのは、
「東京都で一人暮らしをしている
20~50代の独身サラリーマン・男女の皆さん、計624名」
とのこと。
「1人暮らしの社会人が東京で幸せに生活するのに
最低限必要な、
『家の広さ』、『間取り』、『駅徒歩』などの
住まいの条件を調べた」
ものであるとしています。
いくつかの設問と答えなど、ご紹介いたしましょう。
まずは、上記の皆さんに、
「1人暮らしの社会人が、東京で幸せに暮らすために
最低限必要だと思う、『家の広さ(延床面積)』を
㎡数でお答えください」
と、尋ねてみたところ・・・
「20㎡以上~25㎡未満」に収まる答えが一番多く、
20.0%
次は僅差で、「30㎡以上~35㎡未満」となり、
19.5%
続いては
「25㎡以上~30㎡未満」が、16.2%
ちなみに、答えの平均は34.0㎡
と、いうことになっています。
なお、面白いのは、
「50㎡以上」の広さを答えた方が、15.5%にものぼること。
50㎡といえば、2LDKがプランニングされることが多い
レベルの広さですので、
つまり、これらの皆さんにとっては、
「東京で幸せに1人暮らしするためには、
最低限2LDKを詰め込めるくらいの広さがないとダメ」・・・?
一方、少ない割合とはいえ、
15㎡未満の広さを答えている人も、5.6% 存在しています。
「幸せ」をはかる尺度には、人それぞれの違いがあることを
あらためて感じさせてくれる結果といえるのかもしれません。
こんな質問もあります。
「1人暮らしの社会人が、東京で幸せに生活するために、
最低限必要だと思う、自宅の『設備・仕様』をお答えください」
1位は、やはりというべきでしょうか、
エアコンです。73.1%
2位は、「独立したバス・トイレ」です。
58.3%
「幸せな生活のために、最低限必要だ」
と、するものとして、
バス・トイレが別であることを挙げる人が
6割近くにのぼっているという・・・
3点ユニットのお部屋を持つオーナーさんにとっては、
いつもながらに厳しい現実となっています。
一方で、こんな結果も出ています。
「古くても、築何年までの住まいなら、
1人暮らしの社会人が東京で幸せに暮らせると思いますか?」
これに対しては、
「30年以上~40年未満」の範囲に24.0%
「40年以上」にも、16.5%の答えが集まるなど、
皆さん、古い建物にはおおむね寛大な様子です。
建てられた時期は古くとも、
しっかりとメンテナンスがされ、
設備も更新されている部屋ならば、
その訴求力には自信をもっていい、と、
十分に言うことができそうです。
さらに多くの設問と回答を下記にてご覧ください。
アットホーム株式会社
「1人暮らしの社会人が東京で幸せに暮らすために
必要な住まいの条件 調査」
同・アンケートのリスト
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現代版「検地」を実施・・・? 所有者不明土地問題研究会が最終とりまとめ
2018年01月29日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
土地を相続したのに、
相続人が所有権を登記しなかったことが
主な原因となって発生する
「所有者不明土地」。
土地の持ち主が見つからない、
すなわち買収が進まないことによって、
たとえば公共事業、
とりわけ大事な災害復興関連事業の遂行にも
支障が出るなど、
各地で問題となっています。
そこで、
これをなるべく速やかに解決に向かわせようと、
元総務相ら有識者による研究会が、
昨年12月に、
「所有者不明土地問題研究会 最終報告」
をとりまとめています。
この中に示された提言の中から、
報道などでも話題となっているものを
いくつかご紹介しましょう。
■土地の所有権を手放すことができる制度
土地を相続したものの、住んでいる場所と
その土地が遠く離れていたり、
活用・売却も難しいなど、正当な理由のある相続人が、
所有権を手放すことができる制度の創設が
提言されています。
■新たな組織の設置
上記で手放された土地の一次的な受け皿となるなどの
事業を行なう「公的色彩をもった新たな組織」が、
土地の引き取りを国や自治体に打診したり、
整形・合筆等を行った上で希望者に売却したり
することが提言されています。
■新たなデータベースの創設
「(仮称)土地基本情報総合基盤」を創設。
固定資産税情報や不動産登記、戸籍、
住民基本台帳情報をひも付け、
所有者探索等を容易にすることで、
所有者不明土地の発生を防ぐことを目指すシステムです。
■現代版「検地」の実施
一定の期間を設けた上で、所有者不明土地の所有者を
集中的に探し出す、
現代版「検地」の実施が提言されています。
公告に対して所有者の申し出がない場合、
その土地は、上記の新組織の占有となる可能性も。
以上、
盛り込まれている提言のいくつかを挙げてみました。
これらは新たな政策案として政府に示され、
今後、具体化していったり、
法案のベースとなったりしていくことになると思われますが、
たとえば、
所有権が手放された土地や、所有者不明のままの土地が
大量に上記の新組織に集まった場合は、
管理のための負担も、
また大きなものとなりかねません。
そうした際、財源はどうするか、など、
課題や懸案も、
もちろん含まれたものとなっています。
ちなみに、
上記、研究会の試算によると、
・所有者不明土地の増加防止のための新たな取り組みが進まず
・現在ある所有者不明土地の探索も行われない
と、いう前提のもとでは、
所有者不明土地は、
2040年には約720万ヘクタールに相当するまでに
増えるとのこと。
北海道(本島)の土地面積、約780万ヘクタールに
迫るほどのものになるとされています。
(試算方法の詳細は下記資料12ページに載っています)
所有者不明土地問題研究会「最終報告概要」→こちら
同研究会のサイト →こちらです。
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賃貸経営へも影響。改正民法の施行日は2020年4月1日に決定
2018年01月22日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先月、12月15日の閣議で、
改正民法の施行日が、
2020年4月1日となることが決まりました。
民法が制定されて以来、
約120年ぶりに、債権関係の規定が大きく見直されました。
昨年5月に、国会での成立を見たものです。
私達の賃貸経営とも関係が浅くはなく、
一般個人の入居者さんを賃借人とする建物賃貸借契約においては、
主に、
「個人保証」
「賃借物の一部滅失による賃料減額」
「賃借人による修繕」
「原状回復」
の4分野にわたっての影響を受けることとなります。
個人保証・・・
「個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない」
と、いうことになり、
具体的には、賃貸借契約書等に、
連帯保証人が保証する債務の極度額=いくらまで負担するか、
を記載する必要が生じることとなります。
(根保証:継続的な取引から生まれる債務への
継続的な保証を引き受けること)
賃借物の一部滅失による賃料減額・・・
たとえば一例として、入居者さんに過失なく、
猛暑の真夏に部屋に備え付け(賃料の対象)の
エアコンが故障。
賃料の見返りの一部である「エアコンの使用収益」が
得られなかったということで、
賃料は当然減額されるべき、ということになるでしょう。
賃借人による修繕・・・
たとえば一例として、物件のトイレが
入居者さんに過失なく、故障で使用不能に。
オーナーさんへ電話をかけるも繋がらず、
仕方なく、入居者さんが自ら修理を手配。
「急迫の事情」があっての手配だったと認められれば、
費用はオーナー負担に。
原状回復・・・
すでに広く行き渡っている、国土交通省の
「原状回復ガイドライン」の示す基準が
民法でも明文化されるかたちに。
すなわち、
通常使用や経年変化による損耗・損傷の回復にかかる費用は、
原則としてオーナーさんの負担に。
このような、賃貸経営への改正民法の影響については、
基本的には仲介会社や管理会社が、
今後、契約書の改定等、
オーナーさんへのフォローをしてくれるはずですが、
「よい相談先が無い」
「もう少し詳しく賃貸経営への影響について知りたい」
と、いう場合は、
「公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会」(日管協)さんが、
アドバイスをくれるでしょう。
日管協さんの
「協会へのアクセス」のページ(電話番号も載っています)
「エアコンが動かなくなった」
「トイレが使えない」
「ガスが使えない」
・・・などの「滅失」が起こった際の、
賃料減額割合の目安についても、
簡単な算定例を示してくれるかもしれません。
(ただし、改正民法のもとでの判例等がまだ無い状態での、
現在、想定される限りの目安です)
ちなみに、
上記の「個人保証」に関しては・・・
「そもそも極度額の提示は、連帯保証人になろうという人を
かえって慎重にさせてしまうケースを増やすだろう」
と、いうことで、
その面から、
家賃債務保証会社の利用にさらに拍車がかかるのではないか
との見方がされています。
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